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労災保険ではどのような給付がされるのですか
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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災保険の給付

状況に応じて以下の各給付がなされます。

  1. 療養(補償)給付-労働者が傷病のため療養を必要とする場合。
  2. 休業(補償)給付-労働者が傷病の療養のため労働できず賃金を受け取れない場合。
  3. 傷害(補償)給付-労働者の傷病が治癒した後、障害が残った場合。
  4. 傷病(補償)年金-労働者が傷病による療養の開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級の1級から3級に該当する場合。
  5. 遺族(補償)給付-労働者が死亡した場合。労働者の死亡当時、労働者の収入により生計を維持していた配偶者その他の遺族に対して支給される遺族(補償)年金と同年金を受ける権利がある遺族がいない場合に支給される遺族(補償)一時金があります。
  6. 葬祭料・葬祭給付-労働者が死亡し、葬祭を行った場合。
  7. 介護(補償)給付-労働者が障害により障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、現に介護を受けている場合。

業務災害と通勤災害とで給付内容は異なりますか。

給付内容は基本的に異なりませんが、給付時の取扱いには以下の違いがあります。

通勤災害により療養給付を受ける場合、労働者の一部負担金として200円が控除されます。

労働災害により休業した1日目から3日目までは待機期間として労災保険からの休業補償は支給されません。

この点に関して、業務災害の場合は最初の3日間について事業主から休業補償がなされますが、通勤災害の場合は事業主からの休業補償はなされません。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。