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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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出張中の災害

事業主の指示・命令で出張中のときは、事業主の管理下にはありませんが、その間は出張による業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

ただし、出張中の場合であっても、労働者が積極的に私的行為を行った場合や恣意的行為を行った場合などには業務遂行性が否定されることになります。

以上のことから、出張中の災害については、特別の事情がない限り、業務起因性が認められます。すなわち、①伝染病流行地に出張して伝染病に罹患した場合(昭和23年8月14日 基収1913)や、②出張先の食事が原因で罹患した場合(昭和29年8月18日 基収2691)のほか、③出張先で旅館に宿泊中、火災に遭ってけがをした場合なども原則として業務災害になります。

また、大分労働基準監督署長(大分放送)事件(福岡高等裁判所平成5年4月28日判決)においては、出張先の宿泊所で夕食中に飲酒した後、階段から転落して死亡した事案について、その労働者は出張の全過程において事業主の支配下にあり、宿泊所内での慰労と懇親のための飲酒は宿泊に通常随伴する行為であり、業務と全く関連のない私的行為や恣意的行為ないしは業務遂行から逸脱した行為によって自ら招いた事故である等の業務起因性を否定すべき事実関係はないとして、業務起因性を肯定しました。

他方、立川労働基準監督署長(東芝エンジニアリング)事件(東京地方裁判所 平成11年8月9日判決)は、労働者が出張先の同僚の送別会に出席して飲酒後、溺死した事件について、送別会は任意参加であったとして業務遂行性を否定し、同災害は業務と無関係の私的行為によるものであるとして業務起因性を否定しました。

出張先へ移動中の災害

事業主の指示・命令で出張するときは、出張先に出向いてから帰着するまでが業務であり、事業主の管理下にはありませんが、業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

例えば、①所属課長の命により無届け欠勤者の事情を調査するため、自宅から自転車で欠勤者宅に移動する途中で電車にはねられて死亡した場合(昭和24年12月15日 基収3001)、②林業労務者を募集するために出張し、用務を果たして、トラックに乗って帰る途中、トラックが転落事故を起こして負傷した場合(昭和27年1月29日基災収33)は、いずれも業務災害と認定されました。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。