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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

出張中の災害

事業主の指示・命令で出張中のときは、事業主の管理下にはありませんが、その間は出張による業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

ただし、出張中の場合であっても、労働者が積極的に私的行為を行った場合や恣意的行為を行った場合などには業務遂行性が否定されることになります。

以上のことから、出張中の災害については、特別の事情がない限り、業務起因性が認められます。すなわち、①伝染病流行地に出張して伝染病に罹患した場合(昭和23年8月14日 基収1913)や、②出張先の食事が原因で罹患した場合(昭和29年8月18日 基収2691)のほか、③出張先で旅館に宿泊中、火災に遭ってけがをした場合なども原則として業務災害になります。

また、大分労働基準監督署長(大分放送)事件(福岡高等裁判所平成5年4月28日判決)においては、出張先の宿泊所で夕食中に飲酒した後、階段から転落して死亡した事案について、その労働者は出張の全過程において事業主の支配下にあり、宿泊所内での慰労と懇親のための飲酒は宿泊に通常随伴する行為であり、業務と全く関連のない私的行為や恣意的行為ないしは業務遂行から逸脱した行為によって自ら招いた事故である等の業務起因性を否定すべき事実関係はないとして、業務起因性を肯定しました。

他方、立川労働基準監督署長(東芝エンジニアリング)事件(東京地方裁判所 平成11年8月9日判決)は、労働者が出張先の同僚の送別会に出席して飲酒後、溺死した事件について、送別会は任意参加であったとして業務遂行性を否定し、同災害は業務と無関係の私的行為によるものであるとして業務起因性を否定しました。

出張先へ移動中の災害

事業主の指示・命令で出張するときは、出張先に出向いてから帰着するまでが業務であり、事業主の管理下にはありませんが、業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

例えば、①所属課長の命により無届け欠勤者の事情を調査するため、自宅から自転車で欠勤者宅に移動する途中で電車にはねられて死亡した場合(昭和24年12月15日 基収3001)、②林業労務者を募集するために出張し、用務を果たして、トラックに乗って帰る途中、トラックが転落事故を起こして負傷した場合(昭和27年1月29日基災収33)は、いずれも業務災害と認定されました。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。