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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

出張中の災害

事業主の指示・命令で出張中のときは、事業主の管理下にはありませんが、その間は出張による業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

ただし、出張中の場合であっても、労働者が積極的に私的行為を行った場合や恣意的行為を行った場合などには業務遂行性が否定されることになります。

以上のことから、出張中の災害については、特別の事情がない限り、業務起因性が認められます。すなわち、①伝染病流行地に出張して伝染病に罹患した場合(昭和23年8月14日 基収1913)や、②出張先の食事が原因で罹患した場合(昭和29年8月18日 基収2691)のほか、③出張先で旅館に宿泊中、火災に遭ってけがをした場合なども原則として業務災害になります。

また、大分労働基準監督署長(大分放送)事件(福岡高等裁判所平成5年4月28日判決)においては、出張先の宿泊所で夕食中に飲酒した後、階段から転落して死亡した事案について、その労働者は出張の全過程において事業主の支配下にあり、宿泊所内での慰労と懇親のための飲酒は宿泊に通常随伴する行為であり、業務と全く関連のない私的行為や恣意的行為ないしは業務遂行から逸脱した行為によって自ら招いた事故である等の業務起因性を否定すべき事実関係はないとして、業務起因性を肯定しました。

他方、立川労働基準監督署長(東芝エンジニアリング)事件(東京地方裁判所 平成11年8月9日判決)は、労働者が出張先の同僚の送別会に出席して飲酒後、溺死した事件について、送別会は任意参加であったとして業務遂行性を否定し、同災害は業務と無関係の私的行為によるものであるとして業務起因性を否定しました。

出張先へ移動中の災害

事業主の指示・命令で出張するときは、出張先に出向いてから帰着するまでが業務であり、事業主の管理下にはありませんが、業務を遂行する義務を負っていますので、通常は事業主の支配下にあると考えられ、業務遂行性が認められます。

例えば、①所属課長の命により無届け欠勤者の事情を調査するため、自宅から自転車で欠勤者宅に移動する途中で電車にはねられて死亡した場合(昭和24年12月15日 基収3001)、②林業労務者を募集するために出張し、用務を果たして、トラックに乗って帰る途中、トラックが転落事故を起こして負傷した場合(昭和27年1月29日基災収33)は、いずれも業務災害と認定されました。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。