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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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通勤災害の認定基準

次の要件を充たせば、通勤災害として認定されます。

①「通勤」中に起きた災害であること

通勤災害と認定されるための「通勤」とは、次のようなものをいいます。

ア 住居と就業の場所との間の往復

イ 就業の場所から他の就業の場所への移動

これらは労災保険の適用事業所間の移動など、一定の決められた要件を満たしたものに限られます。

例えば、複数の仕事を掛け持ちしている人が、先の勤務先での仕事を終えて次の勤務先へ向かう途中などが該当します。

ウ アに先行し、または後続する住居間の移動
これはやむを得ない事情により単身赴任している人など一定の要件を満たしたものに限られます。

例えば、単身赴任先の住居と配偶者および子供が住んでいる住居間の移動などが該当します。

②通勤が「合理的な経路および方法」によるものであること

「合理的な経路および方法」とは、労働者が住居と就業の場所等の間を移動する場合に一般に用いられると認められる経路および手段をいいます。

さらに詳しくいえば、通常利用する経路および通常これに代替することが考えられる経路等が、合理的な経路とされます。
例えば、電車で通っている人がバスを利用して通った場合なども、「合理的な経路」となる可能性があります。

③「逸脱」または「中断」のないこと

通勤の途中で、労働者が経路を逸脱しまたは中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とされません。

ただし、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤とされます(労働災害補償保険法7条3項)。

例えば、会社から帰宅する途中に友人とレストランへ長時間寄ったような場合は、その帰りにケガをしたとしても、通勤災害とは認定されません。

反対に、帰宅する途中に、食料品を購入するためスーパーに立ち寄った場合などは、この間を除き、合理的な経路及び方法に戻ったあとは通勤と認定されます。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。