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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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長時間労働などの負荷がかかる労働環境によって脳出血やくも膜下出血、脳梗塞や高血圧性脳症などの脳疾患にかかると、「労働災害」として認定される可能性があります。

労働災害に認定されると、治療費や休業補償、後遺障害に対する補償などを受けられます。

また脳出血やくも膜下出血などの脳疾患にかかった場合の労災認定基準は近年改正されています。どういったケースで労災認定されるのか、基準を知っておきましょう。

この記事では脳出血やくも膜下出血、脳梗塞や高血圧脳症などの脳疾患と労働災害との関係について弁護士が解説します。長時間労働などの負荷がかかる労働環境が原因で脳疾患となった方はぜひ参考にしてください。

1.脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧脳症とは

1-1.脳出血とは
脳出血とは脳内の細い血管が破れて脳組織の中で出血してしまう傷病です。
前兆となる症状がみられず、ある日突然起こるケースも多々あります。
脳内で出血した血液が「血腫」という塊を形成し、それによって脳細胞が破壊されたり周囲の脳組織が圧迫されたりするため、さまざまな脳機能障害を起こす可能性があります。

1-2.くも膜下出血とは
くも膜下出血とは、人間の頭の中にあって脳を守る層である「くも膜」と「軟膜」の間にある「くも膜下腔」という場所で動脈が破裂して、血液がくも膜下腔に流入した状態をいいます。
前兆として、血圧が激しく上昇下降したり急な頭痛がしたり視力低下やめまいなどが起こったりするケースがあります。

1-3.脳梗塞とは
脳梗塞とは、脳内の動脈が閉塞してしまい、血液が届かなくなって脳が壊死してしまう傷病です。
片側の手足の麻痺やしびれ、ろれつが回らない、視野が欠ける、めまい、意識障害などの症状が現れて後遺症が残るケースも多数あります。

1-4.高血圧脳症とは
高血圧脳症とは、急激に異常な高血圧状態となることにより引き起こされる脳障害です。
代表的な症状は頭痛や吐き気、嘔吐や意識障害、けいれんなどです。
労働者の方が業務に起因して上記のような脳疾患に罹患した場合、労働災害の認定を受けられる可能性があります。

2.労働災害とは
労働災害とは、労働者が労務に従事したことによって発生したケガや病気、障害や死亡をいいます。略して「労災」とよばれるケースもよくあります。

一般に労働災害というと、工場内でケガをしたなどの事例を思い浮かべる方も多いでしょう。
実際の労働災害には過労死や過労自殺なども含まれます。

労働者に対する重い負荷によって脳疾患となった場合にも、労災認定を受けられる可能性があります。

3.脳疾患になった場合の労働災害認定基準
脳疾患になった場合、どのような基準で労災認定されるのかみてみましょう。

脳疾患で労災認定を受けるには、「業務による明らかな過重負荷」がなければなりません。
脳疾患の発症原因が仕事によることがはっきりしており、かつ医学的に脳疾患の原因となる血管病変などを増悪させることが客観的に認められるような負荷がある場合に「業務による明らかな過重負荷」が認められます。

具体的な判断基準としては、以下の3つの要件を満たすかどうかが検討されます。

● 長時間の過重業務
● 短期間の過重業務
● 異常な出来事

以下でそれぞれについてみていきましょう。

3-1.長期間の過重業務について
長期間の過重業務は「発症前の長期間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したとき」に認定されます。

具体的には発症前6か月程度の間において、継続的に長時間労働などの負荷がかかっていたかどうかが評価されます。

「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に重い身体的精神的負荷を生じさせると客観的に認められるような業務です。

著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したかどうかについては、以下のような観点から客観的かつ総合的に判断されます。

● 業務量
● 業務内容
● 作業環境等
● 同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務といえるか

労働時間については、以下のような場合に「疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務」と認定されやすくなります。

● 時間外労働時間が45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が強まる
● 発症前1か月間から6か月間にわたり、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働をしていた
● 発症前1か月間に100時間または発症前2か月間から6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労をしていた場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる

また労働時間以外にも負荷要因があったと評価できる場合、労働時間の状況と合わせて総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかが判断されます。

3-2.短期間の過重業務について
短期間の過重業務とは、発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したことをいいます。
この場合の短期間とは、発症前の1週間程度です。
発症前1周間の間に特に過重な業務に携わったかどうかについては、以下のような観点から総合的、客観的に判断されます。

● 業務量
● 業務内容
● 作業環境
● 同種の労働者におとっても特に過重な身体的、精神的負荷と認められるかどうか

また業務と発症との期間はなるべく短い方が業務と発症との因果関係が認められやすくなります。

そこで、以下のような基準で短期間の過重業務があったかどうかが判断されます。

● 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であった
● 発症直前から前日までの間の業務が特に過重でなかった場合であっても、発症前の1週間程度の間に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられる

労働時間との関係でいうと、以下のような場合に特に業務と発症との関連性が強いとされています。

● 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働をしていた
● 発症前の1週間程度、継続して深夜に及ぶ時間外労働を行っていたなど

3-3.異常な出来事について
脳疾患で労災認定されるかどうか判定する場合「異常な出来事」があったかどうかも考慮されます。異常な出来事とは、「発症直前から前日までの間に、時間や場所を明確にできる異常な出来事に遭遇したこと」です。

たとえば以下のような場合に「異常な出来事」が認められやすくなります。

● 極度の緊張や興奮、恐怖などの精神的負荷を受けた場合
業務に関連して重大な人身事故に遭ったり遭遇したりした場合、精神的に負荷のかかる救命作業に従事した場合などです。
● 急激で著しい身体的負荷があった場合
著しい身体的負荷を伴う消火活動や人力での除雪作業を行った場合などです。
● 急激で著しい作業環境の変化があった場合
著しく暑い環境化で水分補給も十分にできない場合、著しく寒い環境や温度差のある場所へ頻繁に出入りしなければならない場合などです。

4.脳疾患で労災認定を受けられた場合に支給される給付金
脳出血やくも膜下出血などの脳疾患で労災認定を受けられると、以下のような給付金が支給される可能性があります。

● 療養補償給付
傷病の治療費の支給を受けられます。

● 休業補償給付
休業した場合に平均賃金の8割程度の保障を受けられます。

● 障害補償給付
後遺障害が残った場合の給付金です。

● 傷病補償給付
重篤な傷病となり1年半が経過しても症状固定しない場合に受け取れる給付金です。

● 介護補償給付
介護が必要となった場合に支給される給付金です。

● 遺族補償給付
労働者が死亡した場合には遺族への支給があります。

● 葬祭料
労働者が死亡した場合には遺族へ葬祭料が払われます。

5.脳疾患になったときの注意点
労働者の方がある日突然脳疾患になった場合、ご本人もご家族も業務に起因するとは思わないケースが少なくありません。しかし実際には業務と脳疾患との関連性が認められるケースもあります。脳疾患にかかる前に負荷のかかる労働をしていた場合には、労災認定を検討しましょう。

グリーンリーフ法律事務所では労災認定のサポートに力を入れています。
脳出血やくも膜下出血、脳梗塞や高血圧脳症などにかかってしまった労働者の方、ご家族様がおられましたらお気軽にご相談ください。