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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
はじめて労働災害に直面した方やご家族の方がグリーンリーフに相談する理由
「労働災害」というのは、実際に事故が起きてから、初めて、「何をどうすればよいのか・・・」と途方に暮れ、まずはインターネットで調べてみるという方がとても多いです。 つまり、ご自身やその周りで事故が起きなければ、このページをご覧になることもなかったのではないでしょうか。 グリーンリーフ法律事務所は、このような労働災害に実際に遭われた方から選ばれ続け、労働災害専門チームの弁護士が法律相談、示談交渉、訴訟などの活動を担って参りました。 このページでは、初めて労働災害に遭われた方が検索しているキーワードを中心に、解説していきたいと思います。

【キーワードのランキング】(Google検索結果に基づく)

1 「労働災害 死亡事故」 2 「労働災害とは わかりやすく」 3 「労働災害 補償」 4 「労働災害 2020」 5 「労働災害とは 厚生労働省」 6 「労災 怪我」 7 「労働災害 統計」 8 「労災 休業補償 手続き 誰が」

【解説】

1 「労働災害 死亡事故」

労働災害は、怪我だけでなく、死亡事故が生じているのは事実です。 令和2年には、802名もの死亡者が発生していることが厚生労働省から公表されております(令和2年における労働災害発生状況について)。 死亡事故に遭われたご家族の方へ。 グリーンリーフが紹介している記事がありますので、宜しければご参照ください。 *外壁工事中に転落し死亡業務中の交通事故で死亡建築現場前の路上で車両誘導中に資材落下で死亡サイロ清掃中に一酸化炭素中毒症状で死亡

2 「労働災害とは わかりやすく」

一言で分かりやすくいえば、“通勤中または勤務中に起きた事故”です。 ご存じではない方も多いのですが、通勤中の「交通事故」についても、労働災害に認定されることがあります。 交通事故には、保険会社が登場しますが、労災保険の適用を受けることが可能です。その方が、交通事故の損害賠償だけで対応するより、特別支給金部分を多く受け取ることもできるので、経済的には得になることがほとんどです。 グリーンリーフでは、交通事故専門チームと労災専門チームが完全連携しており、いずれにも対応可能です。

3 「労働災害 補償」

労働災害が生じた場合、どのような補償があるのか?と気になる方はとても多いです。 大きく分けて A 労災保険給付、 B 損害賠償、 の二つを獲得できる可能性があります。

A 労災保険給付には、以下の種類があります。

・療養補償給付(療養給付) ・休業補償給付(休業給付) ・傷病補償年金(傷病年金) ・障害補償給付(障害給付) ・遺族補償給付(遺族給付) ・葬祭料(葬祭給付) ・介護補償給付(介護給付) ・二次健康診断等給付
管轄する労働基準監督署において認定を受ける必要があります。 埼玉県内の窓口はこちらです。
□管轄と所在地
①さいたま労働基準監督署(〒330-6014さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー14F) さいたま市(岩槻区をのぞく)、 鴻巣市(旧川里町 赤城、赤城台、新井、 上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田 を除く)、 上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、 桶川市、北本市、北足立郡伊奈町
②川口労働基準監督署(〒332-0015川口市川口2-10-2) 川口市、蕨市、戸田市
③熊谷労働基準監督署(〒360-0856熊谷市別府5-95) 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡寄居町、児玉郡(美里町、神川町、上里町)
④川越労働基準監督署(〒350-1118川越市豊田本1-19-8 (川越合同庁舎)) 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ケ島市、ふじみ野市、比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町)、入間郡(毛呂山町、越生町)、秩父郡東秩父村
⑤春日部労働基準監督署(〒344-8506春日部市南3-10-13) 春日部市、さいたま市(のうち岩槻区)、 草加市、八潮市、三郷市、久喜市、越谷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
⑥所沢労働基準監督署(〒359-0042所沢市並木6-1-3(所沢合同庁舎)) 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡三芳町
⑦行田労働基準監督署(〒361-8504行田市桜町2-6-14) 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市(のうち旧川里町 赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田)
⑧秩父労働基準監督署(〒368-0024秩父市上宮地町23-24) 秩父市、秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
B 損害賠償には、以下の種類があります。
・休業損害 ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・後遺症逸失利益 ・その他、たくさんの項目があります。

4 「労働災害 2020」

令和2年(2020年)のデータは、こちらが参考になります。 厚生労働省「令和2年労働災害発生状況

5 「労働災害とは 厚生労働省」

厚生労働省は、「業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」といいます。)をいいます。」としています。また、「業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われます。」とされています。 詳しくは、こちらの厚生労働省の説明をご覧ください。

6 「労災 怪我」

労災と怪我は、すなわち業務上の負傷のことを指します。 労働時間内(残業含む)に事業場施設内で業務に従事している場合に生じた負傷は、原則として、労働災害による怪我になります。 ただし、例外として、就業中に私的行為を行ったことが原因である場合、故意に災害を発生させた場合、個人的な恨みなどにより暴行を受けた場合、地震や天災地変等により被災した場合などは、災害に認められない場合もあります。 詳しくは、グリーンリーフの弁護士にご相談ください。

7 「労働災害 統計」

過去の統計については、厚生労働省のホームページに分かりやすく、一覧性のあるページとして掲載されています。 厚生労働省の「労働災害発生状況」をご覧ください。

8 「労災 休業補償 手続き 誰が」

労災の手続を誰がするのか?という疑問を持っている方が多いようです。 結論から申しますと、お怪我をした労働者あなた自身(死亡事故の場合はご遺族の方)で行う必要があります。 もっとも、労働災害保険の手続には、会社側には、協力しなければならない義務があります。 つまり、労働者災害補償保険傷害補償給付等請求(申請)書の内、所定事項の事業主証明が必要であり(労災保険法施行規則14条の2参照)、事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないとされております(同施行規則23条2項)。 もし、会社側として、労災ではないと考えたとしても、同様に協力しなければなりません(その上で、会社側は労基署に自らの意見を伝えることは可能です)。 万一、会社が「労災隠し」をしようとしていれば、それは犯罪ですし、許されません。 つまり、事業者は、労災事故が発生した場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりませんので、提出をしなかったり、虚偽の内容を報告したりした場合、50万円以下の罰金が科されることになります(労働安全衛生法第120条、第122条)。
以上、皆様の気になるキーワードに照らして、一括して解説を加えました。 私たちは、労災専門チームの弁護士として自信と誇りを持っております。 あなた自身、友人、家族が労災事故に遭い苦しんでいる。 しかし、何がどうなるのかさっぱりわからないし、今後のことが不安である。 会社は一定の補償(給与)を払ってくれているからそれ以上請求するのが忍びない。 いろいろとお悩みがあろうかと思います。 労災事故のご相談は、グリーンリーフ法律事務所を選択肢の一つとしてご検討ください。