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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
「労災(労働災害)に遭ったら、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか?」 といったご相談を受けるケースがよくあります。 労災に遭ったら、労災保険の申請をしましょう。 労災保険からは、治療費や休業補償などの給付を受けられます。 ただ労災保険をどのように申請すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか? この記事では労災に遭ったらどうすべきか、労災保険の申請方法など解決の流れを弁護士が解説します。 労災に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。

1.労災事故発生から解決への流れ

労災事故発生から解決への流れは、主に以下の4ステップとなります。
  • 労災事故を会社へ報告する
  • 治療を受ける
  • 労災保険を申請する
  • 会社への損害賠償請求を検討する
  それぞれについてみていきましょう。

2.労災事故を会社へ報告する

労災事故に遭ったら、まずは会社へ報告すべきです。 事業者は社内で労災事故が起こった場合、労働基準監督署へ報告しなければなりません。 また労災保険給付を受けるためにも、会社の協力を得られる方がスムーズです。 労災が発生したら、速やかに会社へ報告して労災保険の申請準備を始めましょう。

3.治療を受ける

労災事故に遭うと多くの場合、被災者はケガをしてしまいます。 病院で入通院をして治療を受けましょう。 労災事故の場合、治療費については労災保険から支給してもらえます。

3-1.労災病院などで治療を受ける場合

労災病院や労災指定病院で治療を受ける場合、労災保険から直接病院へ治療費を払ってもらえます。 被災者自身が病院の窓口で費用を負担する必要はありません。

3-2.労災病院以外の病院で治療を受ける場合

労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受ける場合、治療費はいったん被災者が立て替える必要があります。 後に労災保険へ治療費を請求すると、立て替えた金額が戻ってきます。

3-3.治療を終了する時期

労災事故後の治療は「症状固定」するまで受け続けましょう。 症状固定とは「これ以上治療を継続しても症状が改善しなくなった状態」です。 症状固定した状態で後遺症が残っていたら、労災保険で後遺障害認定を受けて等級に応じた給付金を受け取れる可能性もあります。 症状固定時については医師が判断するので、自己判断で治療をやめずに通院を継続しましょう。

4.労災保険を申請する

労災に遭ったら、労災保険の申請を行いましょう。 労災保険とは、労災に遭った被災者へさまざまな給付を行うための保険です。 すべての労働者は労災保険に入っているので、労災事故に遭ったときには労災保険から給付金を受け取れます。 ただし給付金を受け取るには申請をしなければなりません。 以下では労災保険給付の種類、申請方法や流れをみていきましょう。

4-1.労災保険の種類

労災保険には以下のような種類があります。
  • 療養補償給付…病院で治療を受けたときの治療費の給付です。
  • 休業補償給付…休業に対する補償です。
  • 障害補償給付…後遺障害が残った場合の給付金です。
  • 傷病補償給付…一定の重症となった場合に給付される給付金です。
  • 遺族補償給付…被災者が死亡した場合に遺族へ支給されます。
  • 葬祭料…葬儀を行うための費用の給付です。

4-2.労災保険申請の流れ

労災保険を申請する際には、以下のような流れになります。
  • 被災者が会社へ労災を報告する
  • 会社が労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出する
  • 被災者が労働基準監督署へ労災の申請書を提出する
  • 労働基準監督署で調査が行われる
  • 労災給付決定
  • 給付金が支給される

4-3.労働基準監督署へ労災の申請書を提出する方法

労災保険を受け取るには、被災者が労働基準監督署へ申請を出さねばなりません。 どのような方法で申請を出せば良いのか、みてみましょう。

労災保険の申請書を作成する

まずは労災保険の申請書を作成しなければなりません。 作成すべき書類の書式は厚生労働省のサイトで用意されているので、ダウンロードして利用しましょう。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html 利用すべき書式は、申請内容によって異なります。 療養補償給付・療養給付(治療費)の申請様式
申請する給付の内容 申請様式
療養補償給付(業務災害) ※労災病院で治療を受けた場合 様式第5号
療養給付(業務災害) ※労災病院で治療を受けた場合 様式第16号の3
療養補償給付(通勤災害) ※労災病院以外の病院で治療を受けた場合 様式第7号
療養給付(通勤災害) ※労災病院以外の病院で治療を受けた場合 様式第16号の5
休業補償給付・休業給付(休業に対する補償)の申請様式
申請する給付の内容 申請様式
休業補償給付(業務災害) 様式第8号
休業給付(通勤災害) 様式第16号の6
障害補償給付・障害給付(後遺障害に対する補償)の申請様式
 申請する給付の内容 申請様式
障害補償給付(業務災害) 様式第10号
障害給付(通勤災害) 様式第16号の7

労災保険給付の申請先

労災申請のための書類は、所轄の労働基準監督署へ提出します。 ただし労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合、病院へ直接申請書類を提出します。この場合、労災保険から直接病院へ治療費を払ってもらえるので、被災者の窓口負担はありません。

会社を通じて労災保険を申請する方法

労災保険を申請する方法には、被災者が自分で直接労働基準監督署へ必要書類を提出する方法以外に、会社を通じて提出する方法もあります。 法律上も、被災者本人が労災請求することが困難な場合、会社は被災者の労災申請をサポートしなければならないと義務づけられています(労災保険法施行規則23条1項)。 自分で手続きするのが手間になる場合などには、会社へ協力を求めると良いでしょう。

4-4.労働基準監督署で調査が行われる

被災者が労基署へ労災給付申請の必要書類を提出すると、労基署で調査が行われます。 具体的な調査内容としては、労基署からの会社への資料提出依頼や被災者への聞き取りなどが行われるケースが多数です。

4-5.労災保険金の給付決定

調査の結果、「労災に該当する」と判断されれば各種の労災保険金が給付されます。

不支給決定が出た場合の異議申し立て方法について

労災保険の不支給決定が出た場合、被災者はその内容を争えます。 まず労基署長の決定に不服がある場合、被災者は労働者災害補償保険審査官へ審査請求ができます(決定を受け取ってから3か月以内)。 審査官の決定にも不服がある場合などには、労働保険審査会へ再審査請求ができます(審査官の決定を受け取ってから2か月以内)。 それでも不服がある場合などには地方裁判所へ取消請求を提起することが可能です(審査会の裁決を受け取ってから6か月以内)。

労災保険申請から給付までにかかる期間

労災保険を申請してから給付までにかかる期間は、申請した給付の内容によって異なります。以下でそれぞれの給付金にかかる期間をみてみましょう。
  • 療養補償給付・療養給付…1か月程度
  • 休業補償給付・休業給付…1か月程度
  • 障害補償給付・障害給付…3か月程度
  • 遺族補償給付・遺族給付…4か月程度
ただし上記はあくまでも目安であり、実際にかかる期間は上記より長いケースもあります。たとえばうつ病などの精神疾患の場合や、過労死、過労自殺の場合などでは時間がかかる傾向がみられます。こういった事案の場合には6か月以上かかるケースが多いと考えましょう。

労災保険申請の時効

労災保険の申請には時効があります。 給付ごとに時効の期限が異なるので、確認しましょう。
  • 療養補償給付
時効の期限:2年 起算日:治療費を支払った日の翌日
  • 休業補償給付
時効の期限:2年 起算日:賃金の支払いを受けなかった日の翌日
  • 障害補償給付
時効の期限:5年 起算日:症状固定日の翌日

5.会社への損害賠償を検討する

労災に遭うと、労災保険からの給付以外にも、会社へ損害賠償請求できるケースがよくあります。会社には労働者の安全に配慮すべき安全配慮義務があり、それに違反した場合には債務不履行責任が発生するからです。直接の加害者へ損害賠償請求できるケースもあります。 労災に遭ったら、会社や加害者への損害賠償請求も検討しましょう。 グリーンリーフ法律事務所では被災された労働者の方のサポートに力を入れて取り組んでいます。労災保険の申請をご検討の場合などには弁護士がサポートしますので、労災に遭われたらお気軽にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。