048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
事故での賠償について、定期金賠償を認める最高裁判決
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
びびびび(びび) profile picture
びびびび(びび)
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
Google に投稿されました Google
Sun profile picture
Sun
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
KIM 2 profile picture
KIM 2
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
みき“さんちゃん” profile picture
みき“さんちゃん”
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
Google に投稿されました Google
chiiiko k profile picture
chiiiko k
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
Mけん profile picture
Mけん
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
Google に投稿されました Google
パン profile picture
パン
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
Google に投稿されました Google
岩田靖浩 profile picture
岩田靖浩
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
みんたん profile picture
みんたん
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
Google に投稿されました Google

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
令和2年7月9日、交通事故についてですが、事故での賠償について保険会社に対し、被害者が毎月一定額を受け取る「定期金賠償」を命じる最高裁判決が下されました。 この判決は、今後の交通事故の賠償に影響すると思われますので、本コラムで取り上げたいと思います。
この裁判は、交通事故によって傷害を受け、その後後遺障害が残った被害者が、加害者・加害車両の保有者に損害賠償を請求するとともに、保有者の加入する任意保険会社を相手に、判決の確定を条件に,損害賠償の額と同額の支払を求めるというものでした。 主な争点は、後遺障害による逸失利益について、定期金による賠償の対象となるか否か、でした。 第1審、控訴審ともにこの「定期金賠償」を認めていました。
最高裁判所は、逸失利益についても定期金賠償を認める場合があることを認めたうえで、後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を命ずるに当たっては、「交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない」と述べました。
では、なぜ、「定期金賠償」が争点となったのでしょうか。 現在、交通事故や労災事故の賠償を受ける場合には、逸失利益も一括での賠償支払いを受けることが通常ですが、この一括払いを受ける際、「中間利息」相当分を控除されてしまいます。 簡単に言えば、賠償額から利息分を差し引かれてしまうので、計算上の賠償額よりも少なくなってしまうのです。 定期金賠償であれば、このような利息控除はありませんから、被害者は、定期金賠償を求めたものと考えられます。
他方、定期金賠償とすれば、必ず有利になるというわけでもありません。 すなわち、保険会社が継続的に支払う中で被害者の状況を確認し、労働能力が改善された場合には、事情変更を理由とする賠償額減額の訴えを起こすことが可能とも考えられるからです。
以上の通り、事故において定期金賠償を求めるメリットがあるかは、慎重に検討する必要があります。 ぜひ、交通事故・労災に強い、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。