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労災で休業補償給付(休業損害)はいつまでもらえるか?
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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休業給付について

労災事故にあった場合、ケガで休業を余儀なくされることがあります。 そこで気になるのは、「会社を休んでいる間の休業損害はどこからどれくらいでるか?」だと思います。 結論として、労災保険から休業給付がでることがありますが、条件は以下の通りです。 1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため 2 労働することができないため 3 賃金をうけていない という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。 →4日目まではもらえません。 ※療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。これは別途条件があります。

会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのか

勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。

具体的な休業給付の計算方法

休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

具体的な計算方法

仮に、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合
1.給付基礎日額を計算する 給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。 平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。) 上記の例で給付基礎日額は、
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒ 6,521円73銭
となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)
2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。 休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
保険給付  (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・(1) 特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・(2) (1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。) 合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円 =5,217円
となります。

まとめ

簡単にまとめると、労災からは、労災が計算した給料の6割+特別支給の2割 がもらえます。
合計で8割しかもらえないのか? 実は、足りない分は会社に請求できます。
8割しか労災でもらえないので、2割を会社に請求する?
実は、会社には、「労災から6割をもらったから、残りの4割を補償してください」と言えます。 「特別支給の2割」は、もらったうちにカウントしなくても良いのです。 ※会社に100%過失のある労災事故が前提
会社はここまで教えてくれないことが多いので、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。