048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災で休業補償給付(休業損害)はいつまでもらえるか?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
m
m
2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
。。
。。
2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

休業給付について

労災事故にあった場合、ケガで休業を余儀なくされることがあります。 そこで気になるのは、「会社を休んでいる間の休業損害はどこからどれくらいでるか?」だと思います。 結論として、労災保険から休業給付がでることがありますが、条件は以下の通りです。 1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため 2 労働することができないため 3 賃金をうけていない という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。 →4日目まではもらえません。 ※療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。これは別途条件があります。

会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのか

勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。

具体的な休業給付の計算方法

休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

具体的な計算方法

仮に、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合
1.給付基礎日額を計算する 給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。 平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。) 上記の例で給付基礎日額は、
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒ 6,521円73銭
となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)
2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。 休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
保険給付  (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・(1) 特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・(2) (1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。) 合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円 =5,217円
となります。

まとめ

簡単にまとめると、労災からは、労災が計算した給料の6割+特別支給の2割 がもらえます。
合計で8割しかもらえないのか? 実は、足りない分は会社に請求できます。
8割しか労災でもらえないので、2割を会社に請求する?
実は、会社には、「労災から6割をもらったから、残りの4割を補償してください」と言えます。 「特別支給の2割」は、もらったうちにカウントしなくても良いのです。 ※会社に100%過失のある労災事故が前提
会社はここまで教えてくれないことが多いので、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。