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労災で休業補償給付(休業損害)はいつまでもらえるか?
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

休業給付について

労災事故にあった場合、ケガで休業を余儀なくされることがあります。 そこで気になるのは、「会社を休んでいる間の休業損害はどこからどれくらいでるか?」だと思います。 結論として、労災保険から休業給付がでることがありますが、条件は以下の通りです。 1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため 2 労働することができないため 3 賃金をうけていない という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。 →4日目まではもらえません。 ※療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。これは別途条件があります。

会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのか

勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。

具体的な休業給付の計算方法

休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

具体的な計算方法

仮に、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合
1.給付基礎日額を計算する 給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。 平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。) 上記の例で給付基礎日額は、
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒ 6,521円73銭
となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)
2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。 休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
保険給付  (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・(1) 特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・(2) (1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。) 合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円 =5,217円
となります。

まとめ

簡単にまとめると、労災からは、労災が計算した給料の6割+特別支給の2割 がもらえます。
合計で8割しかもらえないのか? 実は、足りない分は会社に請求できます。
8割しか労災でもらえないので、2割を会社に請求する?
実は、会社には、「労災から6割をもらったから、残りの4割を補償してください」と言えます。 「特別支給の2割」は、もらったうちにカウントしなくても良いのです。 ※会社に100%過失のある労災事故が前提
会社はここまで教えてくれないことが多いので、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。