048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
各労災保険給付の支給事由と内容について
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
厚生労働省のホームページによると、以下のように表でまとめられています。 ことばだけ見ると難しく感じますが、言い換えると、 治療費、交通費、休業損害、逸失利益、葬儀費(死亡した場合)などが支給されますよという内容となっています。 なお、慰謝料は労災保険からはでません。 慰謝料は、通院期間や後遺障害の有無によって金額が変わり、これは事業主(会社や派遣先など)に請求することになります。 慰謝料はかなり大きな金額になることもあるので、会社への慰謝料請求を考えている方は、グリーンリーフ法律事務所までご相談ください。
種類 支給事由 保険給付の内容 特別支給金の内容
療養補償給付 療養給付 業務災害または通勤災害に よる傷病により療養するとき 必要な療養の給付又は必要   な療養費の全額
休業補償給付 休業給付 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 (休業特別支給金) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
障害補償年金 障害年金 業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 (障害特別支給金) 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 (障害特別年金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害補償一時金 障害一時金 業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 (障害特別支給金) 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 (障害特別一時金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族補償年金遺族年金 業務災害または通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金) 遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金
遺族補償一時金 遺族一時金 (1) 遺族(補償)年金を受け得   る遺族がないとき (2) 遺族(補償)年金を受けて いる方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき 給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額) (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金) 算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)
葬祭料 葬祭給付 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
傷病補償年金 傷病年金 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1) 傷病が治癒(症状固定)していないこと (2) 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 (傷病特別支給金) 障害の程度により114万円から100万円までの一時金 (傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
介護補償給付 介護給付 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(105,130円を上限とする) ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が57,110円を下回る場合は57,110円
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,570円を上限とする) ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が28,560円を下回る場合は28,560円
二次健康診断等給付 事業主が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満)のすべてについて異常の所見があると認められたとき (1) 二次健康診断 1年度内に1回に限る (2) 特定保健指導 二次健康診断1回につき1回に限る
(注) 1 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。 2 表中の金額等は平成29年4月1日現在です。 3 給付基礎日額とは、原則として被災直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額です。 4 算定基礎日額とは、原則として被災直前1年間の特別給与総額(ボーナスなど)を365で除した額です。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。