0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

tel. 0120-25-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
仕事中に指を切断してしまった場合の労災事故
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
0120-25-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日10:00〜17:00
R T
R T
2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
ローラーに指を挟まれた、プレス機に指を挟まれた、チェンソーで指を切ってしまった等、仕事中に、指を切断してしまう事故が起きた場合、原則として「労災事故」にあたると考えられます。すぐに手術で指がくっつけば良いのですが、そのまま失ってしまうケースもあります。 その場合、「後遺障害」に認定を受けることができます。以下は、どのような状態になれば、後遺障害のどの等級にあたるかをまとめたものです。
障害等級 後遺障害の内容
第3級
両手の指全部の喪失
第4級
両手の指全部の用廃
第6級
片手の指全部、または親指を含む指4本の喪失
第7級
片手の親指を含む指3本、または親指を除く指4本の喪失、片手の指全部、または親指を含む指4本の用廃
第8級
片手の親指を含む指2本、または親指を除く指3本の喪失、片手の親指を含む指3本、または親指を除く指4本の用廃
第9級
片手の親指、または親指を除く指2本の喪失、片手の親指を含む指2本、または親指を除く指3本の用廃
第10級
片手の親指、または親指を除く指2本の用廃
第11級
片手の人差し指、中指またはくすり指の喪失
第12級
片手の小指の喪失、片手の人差し指、中指またはくすり指の用廃
第13級
片手の小指の用廃、片手の親指の指骨の一部喪失
第14級
片手の親指以外の指の指骨の一部喪失、片手の親指以外の指の遠位指節間関節の屈伸ができない場合
該当した等級に応じて、労災保険からお金が支払われます。
ところで、労災保険からの給付は、比較的スムーズに申請できるケースが多いですが、 「会社に対する損害賠償」は、自ら動く必要があります。 黙っていても、会社からは何の補償も得られないケースがほとんどです。 流れについてはマンガを作成しましたのでご参照ください。 労災マンガ
また、すべてのケースで会社に損害賠償を求められるわけではありません。 会社に「安全配慮義務違反」がなければいけません。 これを見つけたり主張するには、弁護士の力がいるでしょう。
当事務所では労災事故を専門的に扱うチームを編成していますので、労災事故にあった方は一度ご相談ください。