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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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業務中に交通事故にあったり、業務中にケガをしたのに、「会社が労災を申請してくれない」というご相談がよくあります。いわゆる「労災隠し」が多いのは事実です。 それでは、労災を会社が申請してくれない場合はどうすればよいでしょうか。

■労災の申請に会社の同意が必要か

結論から言うと、会社の同意はなくても労災の申請をすることは可能です。 労災の適用があるかどうかを審査するのは、最終的には労働基準監督署になります。そして、労災保険の請求は、ケガした本人か家族が申請できることになっています。 ただ、自分で申請をしないといけない煩わしさはありますが、申請書は労働基準監督署のホームページや窓口で簡単に入手できます。 会社が申請書を書いてくれない場合は、ご自身で書いて労働基準監督署に出しましょう。 詳しい書き方は、労働基準監督署に聞けば丁寧に教えてくれます。

■申請書類の「事業主証明欄」は空欄でいいの?

労災の申請書類には、事業主(会社)が事業の名称や所在地、事業主名を記入して押印する「事業主証明欄」がありますが、会社が労災を認めない場合は空欄になってしまいます。 しかし、事業主証明欄に記入してもらえない場合は、空欄でだしても書類を受理してもらえます。 ただし、事業主証明欄の記入を拒否されたということを、労働基準監督署の窓口に伝えてください。 労働基準監督署は、事業主に「証明拒否理由書」を提出させ、調査の上、労災の適用を判断します。 労災の申請は、最初の一歩です。そこから、慰謝料の請求や損害賠償を検討する必要がありますので、弁護士にご相談ください。