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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
業務中に交通事故にあったり、業務中にケガをしたのに、「会社が労災を申請してくれない」というご相談がよくあります。いわゆる「労災隠し」が多いのは事実です。 それでは、労災を会社が申請してくれない場合はどうすればよいでしょうか。

■労災の申請に会社の同意が必要か

結論から言うと、会社の同意はなくても労災の申請をすることは可能です。 労災の適用があるかどうかを審査するのは、最終的には労働基準監督署になります。そして、労災保険の請求は、ケガした本人か家族が申請できることになっています。 ただ、自分で申請をしないといけない煩わしさはありますが、申請書は労働基準監督署のホームページや窓口で簡単に入手できます。 会社が申請書を書いてくれない場合は、ご自身で書いて労働基準監督署に出しましょう。 詳しい書き方は、労働基準監督署に聞けば丁寧に教えてくれます。

■申請書類の「事業主証明欄」は空欄でいいの?

労災の申請書類には、事業主(会社)が事業の名称や所在地、事業主名を記入して押印する「事業主証明欄」がありますが、会社が労災を認めない場合は空欄になってしまいます。 しかし、事業主証明欄に記入してもらえない場合は、空欄でだしても書類を受理してもらえます。 ただし、事業主証明欄の記入を拒否されたということを、労働基準監督署の窓口に伝えてください。 労働基準監督署は、事業主に「証明拒否理由書」を提出させ、調査の上、労災の適用を判断します。 労災の申請は、最初の一歩です。そこから、慰謝料の請求や損害賠償を検討する必要がありますので、弁護士にご相談ください。