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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
業務中に交通事故にあったり、業務中にケガをしたのに、「会社が労災を申請してくれない」というご相談がよくあります。いわゆる「労災隠し」が多いのは事実です。 それでは、労災を会社が申請してくれない場合はどうすればよいでしょうか。

■労災の申請に会社の同意が必要か

結論から言うと、会社の同意はなくても労災の申請をすることは可能です。 労災の適用があるかどうかを審査するのは、最終的には労働基準監督署になります。そして、労災保険の請求は、ケガした本人か家族が申請できることになっています。 ただ、自分で申請をしないといけない煩わしさはありますが、申請書は労働基準監督署のホームページや窓口で簡単に入手できます。 会社が申請書を書いてくれない場合は、ご自身で書いて労働基準監督署に出しましょう。 詳しい書き方は、労働基準監督署に聞けば丁寧に教えてくれます。

■申請書類の「事業主証明欄」は空欄でいいの?

労災の申請書類には、事業主(会社)が事業の名称や所在地、事業主名を記入して押印する「事業主証明欄」がありますが、会社が労災を認めない場合は空欄になってしまいます。 しかし、事業主証明欄に記入してもらえない場合は、空欄でだしても書類を受理してもらえます。 ただし、事業主証明欄の記入を拒否されたということを、労働基準監督署の窓口に伝えてください。 労働基準監督署は、事業主に「証明拒否理由書」を提出させ、調査の上、労災の適用を判断します。 労災の申請は、最初の一歩です。そこから、慰謝料の請求や損害賠償を検討する必要がありますので、弁護士にご相談ください。