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ぷぷらん
ぷぷらん
2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
大阪市内の化学メーカーである永大化工株式会社に勤務しており、3年前当時、同社の扱った自動車用フロアマットの不具合に対するクレーム処理を担当していた男性従業員が過労死を認定(残業80時間超)されていた労災事故について、ご遺族が会社に対して約1億円の損害賠償請求訴訟を提起されました。 出典:Yahoo!ニュース
とても悲しいニュースです。 労災事故の法的解決に向けた場合、 ①労働基準監督署による労働災害の認定、 ②会社(又は加害者)に対する損害賠償請求、 という二段構えで考える必要があります。
本件ニュースによれば、①労災の認定がありますので、②が争いとなっていたものと推察できます。 通常、まずは示談交渉(裁判手続外)により解決を目指すことになります。本件でも、ご遺族側と会社側との双方に弁護士が選任されて、話し合いを進めていた可能性があります。
訴訟を提起せざるを得ないのは、 ・争点があり、話し合いでは溝が埋まらず、裁判官に判断してもらう必要がある場合、 ・時効中断させるために、必要がある場合(ただし、民法改正により、平たく言えば、不法行為構成、債務不履行構成に関わらず、権利を行使できることを知った時から5年※新民法166条、724条の2)、 が考えられます。 本件でも、このような理由から訴訟に踏み切らざるを得ない事情があった可能性があります。
会社側からよく耳にする反論は、
・安全配慮義務違反がない、と争ってくるパターン この場合、裁判になれば、事実の主張立証責任が原告(訴える)側にあるため、情報収集が不可欠になりますが、労基署や会社側から資料開示を受け、家族や同僚等の話を聞き込む等、丁寧に対応してくことが重要です。
・損害額について争ってくるパターン ※この場合、理屈っぽい話が主です。損害項目を考える上では、交通事故分野の研究が進んでおりますので、弁護士によくご相談下さい。
・過失相殺や損益相殺を主張してくるパターン ※この場合、事実関係(事故)に争いがある場合やお客様側の過失(持病等)を主張してくる場合があるでしょう。ただし、過失割合は個別的判断ですから一概には会社の主張が正しいとは限りませんし、過労死事件の最高裁判例で心因的要因による過失相殺を全否定した事案がありますので、安易な妥協は避けるべきで、味方の弁護士とよく相談する必要があります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。