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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
大阪市内の化学メーカーである永大化工株式会社に勤務しており、3年前当時、同社の扱った自動車用フロアマットの不具合に対するクレーム処理を担当していた男性従業員が過労死を認定(残業80時間超)されていた労災事故について、ご遺族が会社に対して約1億円の損害賠償請求訴訟を提起されました。 出典:Yahoo!ニュース
とても悲しいニュースです。 労災事故の法的解決に向けた場合、 ①労働基準監督署による労働災害の認定、 ②会社(又は加害者)に対する損害賠償請求、 という二段構えで考える必要があります。
本件ニュースによれば、①労災の認定がありますので、②が争いとなっていたものと推察できます。 通常、まずは示談交渉(裁判手続外)により解決を目指すことになります。本件でも、ご遺族側と会社側との双方に弁護士が選任されて、話し合いを進めていた可能性があります。
訴訟を提起せざるを得ないのは、 ・争点があり、話し合いでは溝が埋まらず、裁判官に判断してもらう必要がある場合、 ・時効中断させるために、必要がある場合(ただし、民法改正により、平たく言えば、不法行為構成、債務不履行構成に関わらず、権利を行使できることを知った時から5年※新民法166条、724条の2)、 が考えられます。 本件でも、このような理由から訴訟に踏み切らざるを得ない事情があった可能性があります。
会社側からよく耳にする反論は、
・安全配慮義務違反がない、と争ってくるパターン この場合、裁判になれば、事実の主張立証責任が原告(訴える)側にあるため、情報収集が不可欠になりますが、労基署や会社側から資料開示を受け、家族や同僚等の話を聞き込む等、丁寧に対応してくことが重要です。
・損害額について争ってくるパターン ※この場合、理屈っぽい話が主です。損害項目を考える上では、交通事故分野の研究が進んでおりますので、弁護士によくご相談下さい。
・過失相殺や損益相殺を主張してくるパターン ※この場合、事実関係(事故)に争いがある場合やお客様側の過失(持病等)を主張してくる場合があるでしょう。ただし、過失割合は個別的判断ですから一概には会社の主張が正しいとは限りませんし、過労死事件の最高裁判例で心因的要因による過失相殺を全否定した事案がありますので、安易な妥協は避けるべきで、味方の弁護士とよく相談する必要があります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。