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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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このページでは、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。結論としては、弁護士の方が、広く労災に関する相談から労災申請、損害賠償請求による解決まで一貫して業務をすることができるので、弁護士がお勧めです。ただし、相談する弁護士が労災事故を多く取り扱っているかなどの実績には注目しましょう。

このページは、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。

労災にあったら弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのでしょうか?

結論

ずばり、労災に詳しい弁護士に相談するのがベストです。
理由については、これから説明していきます。比較的短い記事ですので、最後までご覧ください。

理由

弁護士と社労士の違いは、弁護士が法律の専門家として広く労働災害の法律相談から労働災害の各種給付(とくに障害補償給付)の申請、さらには加害者や会社に対する適正な補償を請求し、解決するところまでワンストップで一貫して業務を行うことが可能であるのに対し、社労士は労災申請のみに従事することが出来るに過ぎません。

よって、その職業からして、社労士はあくまで労災申請のための書類作成が行えるに過ぎず、その他の事件解決のために間に入って業務を行うことができません。
このように、取り扱える事件の幅が全く異なると言っても差支えありません。

法律相談労災申請示談交渉労働審判裁判強制執行
弁護士
社労士×××××

なお、弁護士は社労士の登録をすることができますが、社労士は弁護士の登録をすることができません。
社労士法3条2項には、「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」 と定められております。
つまり、弁護士となる資格を有する者=司法修習修了生であれば、社労士の登録ができるということになります。

弁護士 → 社労士
社労士 → 弁護士×

会社の社労士に労災申請を進めてもらわない方がよいですか?

労災事故に遭い、適正な賠償を受け取ることを含めた解決を目指されている場合には、やはり弁護士に相談すべきことは前述のとおりです。

もっとも、事故直後の労災申請については、会社の社労士を通じて労災申請をしているケースは一般的です。

つまり、労働災害が発生した場合には、会社は管轄する労働基準監督署に対し、労災事故報告書の提出を行い、その後、治療の経過に応じて、療養(治療費)給付申請、休業補償給付申請などの申請を順次行う必要があります。通常、1カ月毎に行わなければなりません。

このような労災申請については、会社の社労士を通じて行うことが可能です。
ただし、実務では、障害補償給付の段階から弁護士に依頼をする方も少なからずいらっしゃいます。弁護士は必要に応じて、後遺障害診断書の内容をよく確認し、内容の漏れや不備があれば病院側と話をして加筆等をしてもらう場合もありますし、労基署において、顧問医の面談に同席するケースもあります。

もちろん、最初から労災申請に協力的ではない会社の場合には、弁護士が労災申請から介入することもあり、それにより労災申請が進むというケースもあります。

弁護士に依頼するメリットは?

弁護士に依頼するメリットは、労災事故に見合った適正な補償を受け取っていただけるということに尽きます。

「損害賠償請求でこんなに請求できるとは夢にも思わなかった」
「会社の責任があるなんて想像していなかった」
「加害者からの賠償は諦めていた」
このような声を、労災相談をしていると度々耳にします。

つまり、労災給付として労働基準監督署から支払われる金額は、適正な補償の一部に過ぎないため、弁護士が介入することで、適正な賠償を受け取るための交渉、労働審判、裁判を通じて、残りを回収することができるのです。

例えば、「慰謝料」といったものは、労災の給付には含まれておりません。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志

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