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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
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2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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不幸にも労働災害で労働者が亡くなってしまった場合、遺族はどういう補償が受けられるでしょうか。配偶者の給与がないと生活ができないという方も多いかと思います。労災で亡くなってしまった場合は、労災保険から、遺族補償年金や特別支給金等を受取ることができます。本記事では、それらを弁護士が解説してきます。

ご遺族が労災で受けられる補償について

労災保険・労働災害とは何か

労働災害とは、会社で労働者として働く人が、業務中や通勤中に、負傷、疾病、死亡などを被ることです。
そして、労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。労働者の方は基本的には、労災保険に加入しており、業務中や通勤中に負傷したり、障害を負ったり、亡くなった場合には、労働者本人や遺族に、保険金を支給されるという制度になります。

労災事故で受けられる補償の内容

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対しては、
・遺族補償給付(業務災害の場合)
・複数事業労働者遺族給付(複数業務要因災害の場合)
・遺族給付(通勤災害の場合)

大きく分けて、以上が支給されます。また、葬祭を行った遺族などに対して、
・葬祭料(業務災害の場合)
・複数事業労働者葬祭給付(複数業務要因災害の場合)
・葬祭給付(通勤災害の場合)

以上が支給されます。

遺族(補償)年金とはなにか?内容を解説します

遺族年金を受け取れる方

遺族(補償)等年金は、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(「受給権者」といいます。)に対して支給されます。

遺族(補償)等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

「被災労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱらまたは主として被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者となる順位は次のとおりです。
一番多いパターンは、夫婦と子供がいる場合に夫が亡くなったので、「妻」が受給するというパターンでしょう。

①妻または60歳以上か一定障害の夫 ②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子 ③60歳以上か一定障害の父母 ④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫 ⑤60歳以上か一定障害の祖父母 ⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹 ⑦55歳以上60歳未満の夫 ⑧55歳以上60歳未満の父母 ⑨55歳以上60歳未満の祖父母 ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 ※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。 ※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。 ※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります(これを「転給」といいます)。※⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます(これを「若年停止」といいます)。

遺族年金はいくらもらえるのか

遺族補償年金の支給額は、以下の通りです。受け取れる金額は、遺族の人数によって変わります。

遺族数年金額
1人給付基礎日額の153日分(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は基礎給付日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

また、遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。

若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることができます。

前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかから、希望する額を選択できます。
なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)等年金は、各月分(1年たってからの分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。

遺族補償年金の請求の流れについて知りたい方へ

遺族(補償)年金を請求する手続について説明します。

遺族補償年金請求の手続
まずは、所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式第12号)または「遺族年金支給請求書」(様式第16号の8)を提出してください。

請求書は、厚生労働省のホームページで入手できます。

受給権者が2人以上いる場合同順位の受給権者が2人以上いるときは、そのうちの1人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。
世帯を異にし、別々に暮らしている場合などやむを得ない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を等分して受領することは認められません。

提出に当たって必要な添付書類

1.必ず添付するもの

・死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
・戸籍の謄本、抄本など、請求人および他の受給資格者と被災労働者との身分関係を証明することができる書類
・請求人および他の受給資格者が被災労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類

2.請求人または他の受給資格者が被災労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明できる書類

遺族年金の時効について

遺族(補償)等年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

遺族補償年金の支払い月

遺族(補償)等年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

遺族(補償)等年金前払一時金(前払い)

遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。

前払いの内容

前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかから、希望する額を選択できます。

なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)等年金は、各月分(1年たってからの分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。

前払いの請求の手続

遺族(補償)等年金前払一時金の時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。

原則として、遺族(補償)等年金の請求と同時に、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金・遺族年金前払一時金請求書」(年金申請様式第1号)を、所轄の労働基準監督署長に提出してください。
ただし、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内で、かつ年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、遺族(補償)等年金を受けたあとでも前払一時金を請求することができます。この場合は、給付基礎日額の1,000日分から既に支給された年金の額の合計額を減じた額の範囲で請求していただくことになります。

遺族(補償)一時金の内容等について解説します

遺族(補償)等給付には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類があります。

遺族(補償)等一時金は、次のいずれかの場合に支給されます。

①被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合

②遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

一時金の受給権者は?

遺族(補償)等一時金の受給資格者は、①~④にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります(②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順)。同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。

なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。
①配偶者 ②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 ③その他の子・父母・孫・祖父母 ④兄弟姉妹

一時金の給付の内容は?

上記の①の場合

遺族(補償)等一時金給付基礎日額1000日分
遺族特別支給金300万円
遺族特別一時金算定基礎日額1000日分

上記②の場合

遺族(補償)等一時金給付基礎日額の1000日分から支給済遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額
遺族特別支給金
遺族特別一時金算定基礎日額の1000日分から支給済遺族特別年金の合計額を差し引いた金額

一時金の請求の手続

所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書」(様式第15号)または「遺族一時金支給請求書」(様式第16号の9)を提出してください。
なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)等一時金の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。

遺族補償年金と一緒で、遺族(補償)等一時金は、遺族(補償)等年金の場合と同様に、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

葬祭料等(葬祭給付)について

労災でお亡くなりの場合は、葬祭料も給付されます。
葬祭料等(葬祭給付)の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。

なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されることとなります。

ポイントは、葬祭料の支給は、必ずしも遺族に限らないということです。

葬祭料等(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。
この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。

請求方法は、所轄の労働基準監督署長に、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(様式第16号)または「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)を提出してください。

なお、葬祭料等(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

遺族補償年金のまとめ

遺族(補償)年金は、受給資格者のうち、最先順位者だけが受給権者となることができます。

最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となりますこれを「転給」といいます。

労災の遺族給付には国が定めたこのようなルールがあり、申請も基本的には自分でできるとは思いますが、難しい方は、弁護士にご相談ください。
労災の申請だけでなく、会社に対して損害賠償請求ができるケースも多々あります。

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■この記事を書いた弁護士

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