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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災事故は様々な現場で起きますが、墜落・転落による労災事故は、一定程度発生しています。

そこで今回は、この「墜落・転落による労災事故」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

墜落・転落による労災事故の状況 

厚生労働省の「労働災害統計」という統計があります。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

この中には、類型別、すなわち、どのような態様での労災事故が発生したか、という統計もとられています。

この統計によれば、令和5年11月7日現在の労災死亡事故全545件のうち、墜落・転落は141件となっており、態様別の事故では最多となっています。

また、同日現在の労災死傷事故は99353件ですが、墜落・転落は15323件となっており、転倒、動作の反動・無理な動作に次ぐ3位ととなっています。

墜落・転落による労災死亡事故の特徴

業種 

先ほどの「労働災害統計」によれば、令和5年11月7日現在の労災死亡事故中、墜落・転落前141件のうち、業種別件数は、次の通りとなっています。

製造業      15件

鉱業        2件

建設業      60件

交通運輸事業    0件

陸上貨物運送事業 18件

港湾運送業     1件

林業        5件

農業、畜産・水産業 3件

第3次産業    37件

建設現場のある建設業や、工場などの製造業で件数が多いことは想定されますが、第3次産業、いわゆるサービス業においても、墜落・転落が多数発生していることが注目されます。

第3次産業における墜落・転落による労災死亡事故 

第3次産業における墜落・転落による労災死亡事故の内訳は次の通りです。

・商業      8件

・金融、広告   0件

・通信      0件

・保健衛生業   0件

・接客・娯楽   7件

・清掃、と畜   9件

・警備業     1件

・その他    12件

墜落・転落による労災死傷事故の特徴

業種 

先ほどの「労働災害統計」によれば、令和5年11月7日現在の労災死傷事故中、墜落・転落前15323件のうち、業種別件数は、次の通りとなっています。

製造業      2167件

鉱業         47件

建設業      3397件

交通運輸事業    217件

陸上貨物運送事業 3153件

港湾運送業      70件

林業        104件

農業、畜産・水産業 495件

第3次産業    5673件

労災死傷事故においても、第3次産業、いわゆるサービス業において墜落・転落が多数発生していることが注目されます。

第3次産業における墜落・転落による労災死傷事故 

第3次産業における墜落・転落による労災事死傷故の内訳は次の通りです。

・商業      1914件

・金融、広告    128件

・通信       114件

・保健衛生業    924件

・接客・娯楽    669件

・清掃、と畜    925件

・警備業      157件

・その他      842件

墜落・転落による労災事故の具体例は?

・足場からの落下

・崖、斜面からの落下

・脚立からの落下

・梯子からの落下

・窓、階段、開口部、床からの落下

・機械からの落下

墜落・転落事故予防策

・感知バーの利用

・フルハーネス型安全帯の装着

・2丁掛け

など

墜落・転落による労災事故に遭ってしまった場合

不幸にして墜落・転落による労災事故に遭ってしまった場合、その後の流れや解決への道筋で、ご不安になることと思います。

労災事故に遭ってしまった場合には、概ね、次のような流れで解決へ向かっていくことになります。

① 治療

② 症状固定

③ 後遺障害認定

④ 損害賠償請求(勤務先を相手方)

⑤ 話し合いでの解決が難しい場合には、労働審判申し立てや訴訟提起

⑥ 和解、判決など

⑦ 賠償金の受け取り

⑧ 解決

墜落・転落による労災事故で受け取ることのできる可能性のある労災給付・賠償金

当事務所の下記HPなどに詳しく記載しております。

https://www.g-rosai.jp/kisochishiki/

ご参照下さい。

フォークリフト労災事故とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

墜落・転落による労災事故に遭われてしまった場合、実際に労災申請するとなるとやはり不安が残ってしまわれることと思います。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

実際の労災の認定率は25.93%となっており、複雑であまり簡単な手続きであるとは言いにくいのが現状です。(厚生労働省:令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが墜落・転落による労災事故でお悩みの場合には、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、

みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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