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社員同士の喧嘩やミスなどの事故(第三者行為災害)での労災について
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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社員同士の喧嘩やミスなどの事故(第三者行為災害)での労災について

労働者の怪我や病気が仕事に起因する場合、それは通常「労災(労働災害)」と呼ばれます。通常の労災は、業務中または通勤途中に発生したものであり、これに対する補償は労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。

しかし、同じく労災であっても、その原因が労働者自身や雇用主ではなく、第三者によるもの(喧嘩など)である場合も考えられます。このような第三者行為による労災においてどうなるか、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が解説してきます。

第三者行為災害とは

第三者行為災害とは

第三者行為災害とは

「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者(※1)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。

※1
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けたものが第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

つまり、第三者が原因の事故ということになります。

「第三者」の定義は?

「第三者」の定義は?

「第三者」とは、労災保険関係の当事者である、政府・事業主・労災保険の受給権者(労働者本人や遺族)以外の者を指します。

第三者行為災害の例について

第三者行為災害の例について

・通勤中に交通事故に遭った場合

・従業員同士の喧嘩で暴行受けた場合

・通勤途中に、第三者に暴行を受けた場合

・他の従業員のミスでケガをした場合

第三者行為災害と労災の関係について

誰に請求をするのか?

第三者行為災害と労災の関係について

結論から言いますと、労災申請をしても、本人に直接請求しても問題はありません。

しかし、通常は、そのような第三者に請求するのは大変ですので、労災申請ということが多いように思います。

最終的な流れは?

最終的な流れは?

少し難しい説明になりますが、第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。

しかし、「同一の事由」について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。

また、最終的には、補償するのは政府(労災)ではなく、災害の原因となった加害行為をした第三者が負担すべきものであると考えられます。

そこで、労働者災害補償保険法第12条の4では、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との調整について定めがあります。

先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得することになっています。

つまり、本来、被災者が加害者に請求できた権利を、政府が取得するということです。

反対に、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています(これを「控除」といいます)。

第三者行為災害で、労災保険給付を受けられる範囲について

通常の労災保険と変りはありません。

ただし、上で述べたように、「控除」(相手から既に賠償を受けている)場合は、金額が変わりますのでご注意ください。

種類一覧

最終的な流れは?

① 療養(補償)給付

指定医療機関での治療費が補償されます。

② 休業(補償)給付

労災による疾病・負傷の治療・療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目から平均賃金の80%(そのうち20%は特別給付)が補償されます。

③ 障害(補償)給付

後遺障害が残った場合に、残存した後遺障害等級に応じた金額の給付が行われます。

④ 遺族(補償)給付

被災労働者が死亡した場合、遺族の生活保障を目的として遺族給付が行われます。

⑤ 葬祭料(葬祭給付)

被災労働者が死亡した場合、葬儀費用を補償する目的で給付が行われます。

⑥ 傷病(補償)給付

 療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。

⑦ 介護(補償)給付

介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に支給されます。

ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている方には支給されません。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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