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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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過労死ラインとは~あなたは大丈夫?労働災害で問題となる過労死ラインについて、弁護士が解説します~
このページでは、過労死ラインについて説明し、労働災害で認定される基準についても解説します。令和3年に過労死ラインの見直しが図られ、過労死等防止対策推進法により、長時間労働、心理的負荷、異常な出来事が規定されています。1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしている方は過労死ラインといえます。

過労死ラインとは?

過労死ラインとは、ずばり、1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしていることです。 過労死ラインは、労働者が過度の労働やストレスによって健康を害し、最悪の場合には死亡する可能性がある境界線という意味をもちます。 過労死ラインという言葉は広く認知されています。 本来仕事をして生活費を稼ぐためにしているのに、仕事で長時間労働や過度なストレスにより健康や安全を害するというまさに本末転倒な状態です。 過労死ラインは個人によって異なる場合がありますが、労働時間や労働条件、ストレスの度合いなどが主な要素となります。 過労死の予防や対策は、労働時間の適正化や労働環境の改善、労働者のストレスケアなど、複数の側面から取り組む必要があります。労働者自身も自己管理や労働条件の把握、適切な休息の確保など、健康管理に努めることが重要です。

過労死の死因は?

過労死の死因は、 ・脳疾患 ・心臓疾患 ・精神障害が原因となる自殺 これらの3つに分かれます。 過労死等防止対策推進法も以下のように定義しております。 ・業務上の過重な負荷による脳血管・心臓疾患が原因となる死亡 ・業務上の強い心理的負荷による精神障害が原因となる自殺による死亡

過労死を定める法律は?

過労死については、過労死等防止対策推進法があるほか、厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準」(令和3年に改定)が重要です。 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html

過労死ラインを定める基準は?

過労死ラインとは、ずばり、1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしていることと説明をしました。 これは、過労を労働時間という視点で見た場合の基準(過重負荷)です。 そのほかにも、以下のような基準があり、過労死かどうかは、労働基準監督署において、総合的に判断されます。

・心理的負担

特に、精神障害の原因は、ストレスにより発症に至ります。 そのため、仕事において強いストレス(心理的負荷)が原因になったかどうかが重要となります。 例えば、病気やけが、悲惨な事故の目撃、人身事故や重大事故を起こしたこと、重大なミスをしたこと、仕事内容が大きく変化したこと、退職を強要されたこと、上司からパワーハラスメントを受けたこと、職場の対人関係でトラブルがあったこと、セクシュアルハラスメントを受けたことなど。

・異常な出来事

異常な出来事があったかどうかも重要です。 基準では、「急激な血圧変動や血管収縮などを引き起こすことが、医学的に妥当と認められる出来事」と説明されています。 例えば、 極度の緊張を強いられる状態 極度の興奮を強いられる状態 極度の恐怖を感じる状態 極度に驚愕する状態 これらを引き起こすような突発的、あるいは予測困難な異常事態、急激な作業環境の変化がある場合にも、強い心理的負荷を与える出来事といえます。

・不規則な勤務

勤務時間に不規則性がある場合には関連性が認められやすくなります。 考慮要素としては、拘束時間の長さ、連続勤務(休日なし)、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務、交代制勤務、深夜勤務など。

・出張の多い勤務

主張が多い場合には、通常の勤務地で働く業務に比べて労働者の心身に与える負荷が大きいとされ、業務との関連性が認められやすくなります。 考慮要素としては、頻度、期間、交通手段、移動距離、宿泊の有無、出張中の休憩の有無内容
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。