048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
会社・職場で起こった事故は、労働災害として認められる?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。 業務中に事故が起こった場合、どのような事故であれば、労働災害、いわゆる「労災」として認められるのでしょうか。 また、労働者としては、労災に対して、どのような補償を受けられるのか、気になるところだと思います。 この記事では、労災として認められた具体的な事例を紹介しつつ、労災として認められた場合に受けられる補償内容について、わかりやすく解説していきます。

労働災害とは

まず、「労働災害」とは、労働者が業務中に負った怪我や疾病などの事故、あるいは死亡事故のことをいいます。 労働災害だと認められるためには、「業務上」起きた事故である必要があります。 ①「業務上」とは、業務が原因で発生した事故といえることであり、業務と傷病などの間に、一定の因果関係がある場合(「業務起因性」)を言います。 ②また、労災保険が適用される前提として、労働関係のもとで起きた事故である(「業務遂行性」)必要もあります。 「労災」だと認められるためには、以上の2つの要件を満たす必要があります。 では、実際に、労災として、認められた事例として、どのようなものがあるのでしょうか。 次に、具体的な事例を見ていきたいと思います。

労働災害と認められた事例

労災として認められた事例は、以下のようなものがあります。 いずれも、事業主側に何らかの対処義務があったにも関わらず、それを怠っていたと判断された点がポイントとなります。

(1)転倒事例

【事例】 クリーニング工場にて、被災者は、結束機の周囲の床に落ちていたバスタオルに気づかず、バスタオルで足を滑らせ、転倒し、足小指を骨折した。
この事例では、転倒の原因となるクリーニング物が乱雑に放置されていたにもかかわらず、事業主側で、クリーニング物を収納する箱を用意しておらず、結束機周囲の整理整頓を徹底していませんでした。 バスタオルを踏んだという労働者側の過失はあるものの、そもそも、事業主において、労働環境の整理整頓を徹底させていなかったということが、事故の原因であると考えられます。 このような事故が起こらないようにするためには、事業主として、⑴結束機周囲の整理整頓を徹底させることや、滑りにくい履物を着用させること、⑵転倒災害防止のために、労働者に対し、職場における安全衛生教育や研修を十分に実施する必要があったといえます。

(2)重い物を持ち上げたために、腰を痛めた事例

【事例】 製造業の作業場で、被災者が資材の整理を行っており、薄鉄板のコイル巻き(約30kg)を、指定場所に移動するため中腰でこれを抱えた際、背中から腰部にかけて痛みを感じ、病院を受診したところ、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。
このような事故が起こった原因としては、労働者において、無理な体勢で重量物を持ち上げたという要因もあるものの、そもそも、事業主において、重量物の取り扱いについて、マニュアル化をしていなかったことが挙げられます。 このような事故を防止するためには、事業主において、⑴できるだけ、重量物の取り扱い作業では、自動化及び省力化を図り、人力の負担を軽減するように努めること、⑵人力で取り扱う場合には、作業者の性別及び体重に応じて、重量を制限すること、そして、⑶重量物を取り扱う際は、作業前、中、後に、腰痛予防の体操を取り入れることなどを徹底する必要があったと言えます。

(3)通勤中に交通事故に遭った事例

【事例】 通勤のために、社用車で職場に向かっていたところ、信号待ちの間に、後ろからわき見運転の自動車に追突され、むち打ちの傷害を負った。
通勤時の事故が労働災害と認められるためには、事故の起きた当日に就業する予定であったこと、または、現実に就業していたことが必要となります。 もっとも、その移動方法が合理的であった場合に限って、通勤時の労働災害であると認められることになります。 例えば、仕事帰りの飲食のために通勤路から関係のない店に立ち寄った場合や、就業に使用していない私物を取りに帰る途中での事故などの場合には、労働災害として、認められません。

(4)配達中、雨で足を滑らせ転倒した事例

【事例】 新聞配達業で、被災者が新聞を配達中、配達先の階段を登っていたところ、雨で足を滑らせ、バランスを崩し、後方路上に尻もちをついて、負傷した。
この事例では、事業場において、安全衛生活動を行う者が選任されておらず、安全衛生活動が行われていませんでした。 このような事故が起こった原因としては、雨で足を滑らせたという労働者側の過失もあるように思えますが、そもそも、事業主において、安全衛生活動が不十分であったことが挙げられます。 このような事故が起こらないように防止するには、⑴配達を行う際、天候に留意し、特に降雨、降雪、路面凍結等の際は、足元を十分に警戒して配達するように徹底すること、また、⑵事業場において、安全衛生活動を行う者を選任し、危険予知の実施や、配達区域における危険マップを作成するなど、安全意識の高揚を図り、効果的な安全衛生活動を実施することなどが考えられます。

小括

以上、労働災害として認められた具体的な事例を紹介しました。 労働者としては、会社・職場において、事故が起きないような体制が整備されているかを、確認する必要があると言えるでしょう。 では、次に、労働災害だと認められた場合に受けられる補償について、簡単に解説していきたいと思います。

労働災害の補償内容

⑴ 療養補償給付

まず、診察、手術、入院などにかかった費用として、「療養補償給付」が支給されます。
これには、①「現物給付としての療養給付」と、②「現金給付としての療養費用の支給」があります。
①「現物給付としての療養給付」とは、指定医療機関や薬局等において、無料で、治療や薬剤の支給等を受けられるというものです。 ②「現金給付としての療養費用の支給」とは、近くに指定医療機関がない等の理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受ける必要がある場合に、その療養にかかった費用を、現金で受け取ることができるというものです。

⑵ 休業補償給付

療養のために働くことができず、賃金を受け取れない場合には、その4日目から、「休業補償給付」が支給されます。 内容としては、1日の休業につき、「給付基礎日額」の60%が支給されます。
「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
休業補償給付は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。 その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅してしまうので、注意が必要です。

⑶ 障害補償給付

業務上、負傷または疾病を負った場合には、それらが治ったと診断されたとしても、後遺症が残る場合があります。 その場合に、その障害の程度に応じて支給されるのが、「障害補償給付」です。 障害等級には、障害の重さに応じて、1級から14級まであります。
労災においては、完全に症状が治るまで、療養を続けるのではなく、症状が安定し、医学上認められた医療行為を行っても、それ以上良くならない場合に、「症状固定」とされます。
症状固定をした際に、後遺症が存する場合には、障害補償給付が受けられることとなります。 障害補償給付には、「障害補償年金」として支給される場合や、「障害補償一時金」として支給される場合があります。

⑷ 遺族補償給付

労災によって、被災者が亡くなってしまった場合、その収入により生計を維持していた遺族に対して、「遺族補償年金」または「遺族補償一時金」が支給されます。 配偶者以外の遺族については、労働者の死亡の当時、一定の高齢であるか、または一定の年少であること、あるいは一定の障害状態にあることが必要となります。

⑸ 葬祭料

労働者が死亡してしまった場合に、葬祭に通常要する費用を考慮して、厚生労働大臣が定める金額が支給されます。 なお、葬祭料は、労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅するので、注意が必要です。

⑹ 傷病補償年金

業務上の負傷、疾病が療養開始後1年6か月を経過しても治っていない場合において、その時点における障害の程度が1級から3級である場合には、「傷病補償年金」が支給されます。

⑺ 介護補償給付

「障害補償年金」または「傷病補償年金」を受ける権利を有する被災者が、常時または随時、介護を要する状態にあり、かつ、実際に常時または随時、介護を受けているときには、「介護補償給付」が支給されます。

まとめ

労働災害として認められた実際の事例を紹介しつつ、労災と認定された場合に受けられる補償内容を解説しました。 労働災害と認められた場合には、上記⑴から⑺の補償を受けられる可能性がありますが、それぞれの補償の給付要件・支給額等は、その被災者の置かれた状況により細かく定められているため、実際にどのような給付を受けられるかは、弁護士など、労働問題に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。