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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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通勤中や勤務中に事故・ケガをした場合、通常は労災の問題となります。しかし、事情により労災を使用しないケースもあります。そのような場合、どうすべきか、デメリットはありか等について詳しく解説をしていきます。

労災申請は必ず行わなければならないのか

会社での勤務中にケガをしたり、交通事故にあった場合は、一般に労災の申請をすることが多いと思います。労災認定を受けることができれば、労災保険から様々な補償を受けることができます。例えば、治療費や、休業損害、後遺障害が残った場合は、逸失利益に相当する補償などです。 しかし、労働者の中には、「労災を使うと会社が嫌がる」とか「労災を使うまでもないケガ」「ほかに保険がある」など、様々な理由で労災の使用を控えたい場面があるかもしれません。 実は、労災保険を請求する権利はありますが、労働者が申請するかどうかは自由です。 したがって、会社での勤務中にケガをしたり、交通事故にあった場合でも、必ずしも労災扱いにしないといけないわけではありません。 それによる制限もあるので、以下見ていきます。

労災保険を使用しないことによるデメリット

労災保険を使用しないということは、労災からの補償が無いことになります。ケガをした場合どうすればよいでしょうか。

労災の場合健康保険が使用できない

労災事故の場合は、健康保険は使用できません。 したがって、業務中や通勤中に発生したケガや病気について、労災申請を行わない場合は、治療費等は全額自己負担となります。 誤って健康保険を使用してしまうと、後から健康保険が立替えた分の全額返還を求められる可能性もあります。 健康保険を使用すると、一般的に、1割負担や3割負担で済むので、1万円の治療費がかかっても、1000円・3000円などの自己負担で済みます。それが、この例ですと1万円全額を病院で支払わなければならなくなります。 健康保険を使用できないと、かなりの経済的負担になりますので、最大のデメリットと言えます。 ※誤って健康保険を使用した場合の対応について厚生労働省の回答を引用します。 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei26.html (回答 厚生労働省)

治療費以外に十分な補償が受けられない

労災保険では、労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。
療養補償給付 →診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養の給付
休業補償給付 →療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。
障害補償給付 →後遺障害が残った場合には、一定額の年金または一時金が支給されます。
遺族補償給付 →労災により労働者が死亡した場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。
その他の給付 →葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などがあります
例えば、ケガで会社を休んだ時に会社が休業補償を出してくれなくても、労災から、給与の80%は支給を受けることができます。 また、後遺障害が残ってしまった場合も、等級により、障害補償給付を受けることができます。労災申請をしないと、これらを受けることができなくなってしまいます。 これが労災申請をしないデメリットになります。

労災を使用するメリット

上に書いたことの裏返しになりますが、
・治療費の負担がゼロになる ・各種補償がある
という点がメリットになります。
しかも、労災を使用しての治療は、期間を、比較的、緩やかに見てくれる傾向にあると思います。例えば、交通事故でむちうちにあった場合は、保険会社に頼ると3か月くらいで治療費を打ち切られることもありますが、労災の場合は、6か月以上通っても特になにも言われないというケースをよくみます(もちろん、症状や事案によります)。 労働者からすれば、労災は、「使った方がよい」制度になります。 労災を使用すると会社の評価が下がるということを気にする方もいるようです。 たしかに、会社によっては、手続きがめんどくさいから使わせないようにする会社もあると聞きます。 しかし、労災保険を使用したからといって評価を下げるのは不当な評価といえますし、いわゆる労災隠しにあたる可能性もあります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。