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Gri-chan's Art
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2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
通勤中や勤務中に事故・ケガをした場合、通常は労災の問題となります。しかし、事情により労災を使用しないケースもあります。そのような場合、どうすべきか、デメリットはありか等について詳しく解説をしていきます。 ▼通勤災害に関する記事はこちら▼

通勤中の交通事故で労災を使うべきかについて弁護士が解説します

労災申請は必ず行わなければならないのか

会社での勤務中にケガをしたり、交通事故にあった場合は、一般に労災の申請をすることが多いと思います。労災認定を受けることができれば、労災保険から様々な補償を受けることができます。例えば、治療費や、休業損害、後遺障害が残った場合は、逸失利益に相当する補償などです。 しかし、労働者の中には、「労災を使うと会社が嫌がる」とか「労災を使うまでもないケガ」「ほかに保険がある」など、様々な理由で労災の使用を控えたい場面があるかもしれません。 実は、労災保険を請求する権利はありますが、労働者が申請するかどうかは自由です。 したがって、会社での勤務中にケガをしたり、交通事故にあった場合でも、必ずしも労災扱いにしないといけないわけではありません。 それによる制限もあるので、以下見ていきます。

労災保険を使用しないことによるデメリット

労災保険を使用しないということは、労災からの補償が無いことになります。ケガをした場合どうすればよいでしょうか。

労災の場合健康保険が使用できない

労災事故の場合は、健康保険は使用できません。 したがって、業務中や通勤中に発生したケガや病気について、労災申請を行わない場合は、治療費等は全額自己負担となります。 誤って健康保険を使用してしまうと、後から健康保険が立替えた分の全額返還を求められる可能性もあります。 健康保険を使用すると、一般的に、1割負担や3割負担で済むので、1万円の治療費がかかっても、1000円・3000円などの自己負担で済みます。それが、この例ですと1万円全額を病院で支払わなければならなくなります。 健康保険を使用できないと、かなりの経済的負担になりますので、最大のデメリットと言えます。 ※誤って健康保険を使用した場合の対応について厚生労働省の回答を引用します。 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei26.html (回答 厚生労働省)

治療費以外に十分な補償が受けられない

労災保険では、労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。
療養補償給付 →診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養の給付
休業補償給付 →療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。
障害補償給付 →後遺障害が残った場合には、一定額の年金または一時金が支給されます。
遺族補償給付 →労災により労働者が死亡した場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。
その他の給付 →葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などがあります
例えば、ケガで会社を休んだ時に会社が休業補償を出してくれなくても、労災から、給与の80%は支給を受けることができます。 また、後遺障害が残ってしまった場合も、等級により、障害補償給付を受けることができます。労災申請をしないと、これらを受けることができなくなってしまいます。 これが労災申請をしないデメリットになります。

労災を使用するメリット

上に書いたことの裏返しになりますが、
・治療費の負担がゼロになる ・各種補償がある
という点がメリットになります。
しかも、労災を使用しての治療は、期間を、比較的、緩やかに見てくれる傾向にあると思います。例えば、交通事故でむちうちにあった場合は、保険会社に頼ると3か月くらいで治療費を打ち切られることもありますが、労災の場合は、6か月以上通っても特になにも言われないというケースをよくみます(もちろん、症状や事案によります)。 労働者からすれば、労災は、「使った方がよい」制度になります。 労災を使用すると会社の評価が下がるということを気にする方もいるようです。 たしかに、会社によっては、手続きがめんどくさいから使わせないようにする会社もあると聞きます。 しかし、労災保険を使用したからといって評価を下げるのは不当な評価といえますし、いわゆる労災隠しにあたる可能性もあります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。