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労災事故で家族が死亡した場合の損害賠償請求と労災保険申請について
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労災事故は、近年増加傾向にあり、埼玉県では、令和元年に休業4日以上を要する死傷者数は6237人にもなり、死亡者数は、33名との統計がでています。特に死亡事故は、様々な業種で起きており、それに伴う当事務所への法律相談も増加しております。今回は、労災による死亡事故に関してよくある相談について、まとめてみましたのでご覧いただければ幸いです。

労災事故で死亡した場合の労災保険給付額

ご家族が労働災害事故で亡くなった場合、どのような補償があるのでしょうか。 労災保険からは、遺族補償給付及び葬祭給付を受けることができます。

遺族補償給付として支給されるもの

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合にその遺族に支給されます。 遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがあります。

遺族補償年金

1 誰が受けられるか? 労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者となります。[br num=”1″] この受給資格者のうちの最先順位者(受給権者)に年金が支給されることになります。 なお、受給権者が死亡や再婚、年齢超過などで受給権を失うと、その次の順位の者が新たに受給権者となります(転給)。
■順位■ ① 配偶者 ② 被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 ③ その他の子・父母・孫・祖父母 ④ 兄弟姉妹
2 請求するためには 遺族(補償)年金を請求するためには、 ・業務災害の場合は、「遺族補償年金支給請求書」(様式12号) ・通勤災害の場合は、「遺族年金支給請求書」(様式16号の8)に所要の書類を等添えて、所轄労働基準監督署に提出して申請することになります。
支給額は、労働者の生前の賃金によって変わります。
労働基準法上の平均賃金(労災事故日の直前3か月間に支払われていた賃金総額を日割りした金額。ボーナスは除く)を「給付基礎日額」と呼びます。これが基準となります。
また、遺族の数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)に応じて金額が変わります。
これを表にまとめました。
遺族数 年金額
1人 年金給付基礎日額の153日分
55歳以上の妻又は 厚生労働省令で定める障害の状態にある妻 年金給付基礎日額の175日分
2人 年金給付基礎日額の201日分
3人 年金給付基礎日額の223日分
4人以上 年金給付基礎日額の245日分

遺族補償一時金

労働者の死亡当時遺族(補償)年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。 受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。 遺族(補償)一時金を請求するためには、 ・業務災害の場合は、「遺族補償一時金支給請求書」(様式15号) ・通勤災害の場合は、「遺族一時金支給請求書」(様式16号の9) に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります

遺族特別支給金

これは、遺族の数にかかわらず一律に300万円が支給されます。 遺族特別支給金は、労働者の死亡当時の最先順位の遺族(補償)年金の受給権者または労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給権者がない時に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給されます。なお、遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合には、300万円をその人数で割った額となります。 特別支給金の支給は、労働者災害補償保険法29条に基づき「社会復帰促進等事業」としておこなわれるものです。色々な支給があり、非常にわかりづらいですが、労災保険とは少し趣旨が異なる支給金です。

遺族(補償)年金前払一時金

労働者の死亡直後において一時的な出費を必要とする場合は、遺族(補償)年金受給者の請求に基づいて、年金給付基礎日額の1,000日分の額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられます。 ただし、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。 遺族(補償)年金前払一時金を請求するためには、「遺族(補償)年金前払一時金請求書」(年金申請様式1号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。 本来、年に受ける金額が決まっていますが、緊急の場合にまとめて前払いを受けられるということになります。

葬祭料(葬祭)給付

死亡された労働者の葬祭(葬儀)を行う者に支給されます。 葬祭料(葬祭給付)を請求するためには、
・業務災害の場合は、「葬祭料請求書」(様式16号) ・通勤災害の場合は、「葬祭給付請求書」(様式16号の10)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
葬祭料(葬祭給付) =315,000円+給付基礎日数の30日分 または =給付基礎日額の60日分 のいずれか高い方が支給されます。
※葬祭料(葬祭給付)は、被災労働者の死亡日翌日から2年経過すると時効により請求できなくなりますのでご注意ください。

労災で死亡した場合の会社(事業者)への損害賠償について

労災保険では、上に述べたとおり、一部の給付がなされますが、死亡された方の損害の全てを満たしてくれるものではありません。 そこで、事案によっては、労災保険による給付とは別に、加害者や会社に対して、損害賠償請求を検討する必要が生じます。 では、どのような費用が請求できるのでしょうか。 労災保険とは別に請求することのできる可能性のある費目としては、精神的苦痛に対する慰謝料(入院慰謝料・通院慰謝料)、後遺障害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)、死亡に対する慰謝料(死亡慰謝料)などがあります。 慰謝料は、労災保険による給付では支払らわれません。 さらに、逸失利益(後遺障害により喪失してしまった労働能力に応じ、得られなくなってしまった利益)、休業損害についても、実は、労災給付としては、そのごく一部しか支払われません。

会社に対して損害賠償請求をするとは何か

労災事故が起きた場合は、加害者(がいれば)に対する不法行為に基づく損害賠償請求、または会社に対する安全配慮義務違反又は使用者責任に基づく損害賠償請求を検討します。 安全配慮義務違反とは、労働契約によって、会社は労働者に対して、労働者がその生命・身体などの安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。これは、平成20年に、はっきりと明文化された義務です。 会社がこの安全配慮義務を怠った結果、事故があり、労働者が死亡した場合は、会社は労働者に対して、安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任(民法415条)を負うことになります。安全配慮義務違反で、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。
当事務所による解決事例はこちら
https://www.g-rosai.jp/cms/category/zirei/ 会社に請求する手続としては、示談交渉、労働審判、訴訟などがあります。 どのような手段を用いるべきかは、弁護士とよく打合せをして決めていくのがベストでしょう。まずはご相談されることをお勧めいたします。

最後に

ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。