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労働中に指を切断する事故が起きてしまったとき、労災や会社からどのような賠償を受けられる?
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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機械に指を巻き込まれる等により、指を切断したという事故を聞くことがあります。 指の切断は、その後の日常生活にも大きな支障が出ます。 そのような事故が起きてしまった場合に、どのような手順で賠償を受けるのか、知っておくべきポイントを解説します。

1 指を切断する事故が起こる例

仕事中に指を切断する事故というものは、大変痛ましい労働災害です。 裂傷に留まらず、切断にまで至ってしまうということは、指に相当の力が加わったものと考えられます。 具体的な事例としては、 ・停止していた機械が突然動き出し、指が巻き込まれる。 ・回転刃などで何かを切断している時に、一緒に指を切断してしまう。 ・ガラスの運搬、取り付けなどにおいて、誤って切断してしまう。 ・非常に重い物がきちんと固定されておらず、指の上に落ちてしまって壊死してしまう。 ・指がプレス機に挟まってしまい、指が壊死してしまう。 といったことが考えられます。

2 事故発生から労災補償給付を受けるまで

⑴ 労災保険への申請

企業には、労災保険の加入が義務付けられています。 これは、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)に怪我をしたり、病気になったときに、必要な補償を受けられるようにするためです。 したがって、労働中に指を切断する事故が起きた場合には、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

労災が認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たさなければなりません。

ア 業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということです。 この業務遂行性がなければ、次の業務起因性は存在しないということになりますので、最初のハードルということになります。 もっとも、例えば工場での作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

イ 業務起因性

業務起因性とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(怪我や病気)の間に因果関係があることを言います。 業務に従事している間の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 もっとも、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の種類に応じて、労働基準監督署等へ給付申請を行うことになります。
①療養(補償)給付 労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出します。 それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出します。
②休業(補償)給付 労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出します。
③障害(補償)給付 労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出します。
④傷病(補償)年金 労働基準監督署が職権で行うため請求は必要ありません。
⑤遺族(補償) 年金年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出します。
不明な点があれば、労働基準監督署に相談しながら準備していくとよいでしょう。

3 後遺障害の等級

指の切断や損傷が発生した場合、その程度に応じて、後遺障害が認定されます。

⑴ 第3級

両手の手指の全部を失ったもの

⑵ 第4級

両手の手指の全部の用を廃したもの

⑶ 第6級

片手の5本の手指、又は、親指を含む4本の指を失ったもの

⑷ 第7級

片手の親指を含む指3本、又は、親指以外の指4本を失ったもの 片手の5本の手指、又は、親指を含む指4本の用を廃したもの

⑸ 第8級

片手の親指を含む指2本、又は、親指以外の指3本を失ったもの 片手の親指を含む指3本、又は、親指以外の指4本の用を廃したもの

⑹ 第9級

片手の親指、または、親指以外の指2本を失ったもの 片手の親指を含む指2本、又は、親指以外の指3本の用を廃したもの

⑺ 第10級

片手の親指、又は、親指以外の指2本の用を廃したもの

⑻ 第11級

片手の人差し指、中指、又は、薬指を失ったもの

⑼ 第12級

片手の小指を失ったもの 片手の人差し指、中指、又は、薬指の用を廃したもの

⑽ 第13級

片手の小指の用を廃したもの 片手の親指の指骨の一部を失ったもの

⑾ 第14級

片手の親指以外の指の指骨の一部を失ったもの 片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
※「失ったもの」とは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 ※「用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節間関節もしくは近位指節間関節(親指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

4 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償する性質のものではありません。 もっとも、会社に対する損害賠償が認められれば、残りの損害部分の補填をすることができます。 会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。 多くの場合には、「一般不法行為責任」や「使用者責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

5 労働中に指を切断する事故が起きてしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

十分な安全の確保がなされてなかった等の理由により、会社に対しても損害賠償を請求したい場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。 会社との交渉や訴訟においては、会社の過失を主張立証していく必要がありますが、それには高度な法的知識が必要となるためです。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。