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解体用機械で発生する労働災害について弁護士が解説
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の中でも解体用機械による労災は発生件数が多いです。

解体用機械による労災の場合、重大な傷害が生じたり、場合によっては死亡に至ったりすることもあるため、正しい知識を持っておくことが非常に重要です。

このコラムでは、労働者として注意するべき点を詳しく解説します。

解体用機械とは?

「解体用機械」とは、建物や構造物を取り壊す(解体する)ために設計・改造された建設機械の総称です。

一般的には油圧ショベル(パワーショベル)をベースとしたものが多く、用途に合わせて先端のアタッチメントを付け替えたり、アームの長さを変更したりして使用されます。

(1) 主な解体用機械の種類

解体用機械は、大きく分けて「ベースマシン(本体)」と「アタッチメント(先端部分)」の組み合わせで決まります。

ア 油圧ショベル(ベースマシン)

最も一般的な解体機械の土台です。解体現場では、激しい振動や破片から運転手を守るために、キャビン(運転席)にガードが取り付けられた「解体仕様機」が使われます。

イ アタッチメントの種類

用途に応じて、以下のようなツールを先端に装着します。

圧砕機(大割・小割): 巨大なハサミのような形で、コンクリートを噛み砕きます。

鉄骨カッター: 鉄骨を強力な力で切断します。

ブレーカー: ノミのような先端を激しく打ち付け、岩石やコンクリートを砕きます(音が大きいのが特徴です)。

フォーク(つかみ): 木材や廃棄物をつかんで分別したり、積み込んだりします。

(2)特殊な解体機械

建物の高さや場所によっては、特殊な形状の機械が登場します。

ロングブーム・ハイリーチ仕様: アームを非常に長くしたタイプです。地上からビルの中層階~高層階(ビル4階〜10階程度など)を直接解体する際に使用されます。

ツーピースブーム: アームの関節が一つ多いタイプで、狭い場所での作業や、懐(ふところ)の深い場所の解体に適しています。

コンクリート圧砕機(サイレントクラッシャー): 騒音や振動を抑える必要がある市街地の解体で活躍します。

解体用機械で多発する事故類型

解体工事は建設業の中でも特に危険が伴う作業であり、厚生労働省の統計などでは、解体用機械(車両系建設機械)に関連する労働災害は主に以下の5つの類型に分類されます。

特に「つかみ機(フォーク)」による事故が全体の約8割近くを占めるというデータもあり、注意が必要です。

(1)挟まれ・巻き込まれ事故

機械の可動部や、アタッチメントと構造物の間に挟まれるケースです。

アタッチメント交換時: 接続ピンの抜き差し中にアタッチメントが倒れ、手足が挟まれる。

旋回時: 重機が旋回した際、後方のカウンターウェイトと壁の間に作業員が挟まれる。

点検中: エンジン停止を確認せずに内部を触り、ファンやベルトに巻き込まれる。

(2)飛来・落下事故

解体中の部材や、機械が掴んでいたものが落ちてくるケースです。

荷の脱落: 「つかみ機」で運搬中に、バランスを崩してH形鋼やコンクリート塊が落下し、下にいた作業員に当たる。

破片の飛来: コンクリート圧砕機やブレーカーの使用中に、破片が弾け飛んで運転手や周囲の人に激突する。

(3)転倒・転落事故

重機自体のバランスが崩れる、あるいは重機から人が落ちるケースです。

地盤の不同沈下: 瓦礫の上など不安定な場所で作業し、重機がバランスを崩して横転する。

過負荷: 能力以上の重量物をつかんだり、アームを伸ばしすぎたりして前方に転倒する。

乗り降り時の転落: 運転手がキャタピラやステップで足を滑らせて転落する。

(4)激突・接触事故

動いている重機に作業員が接触するケースです。

死角への立ち入り: 重機の死角(特に後方や側方)に作業員が入り込み、バックしてきた重機にひかれる。

合図の不徹底: 誘導員との連携不足により、重機が急に動いて周囲の作業員をなぎ倒す。

(5) 崩壊・倒壊事故

機械の操作によって、建物自体が予期せぬ方向に倒れてくるケースです。

解体手順のミス: 支柱を先に切断してしまい、外壁や屋根が重機の上に崩れ落ちてくる(下敷きになる)。

解体用機械で発生する労働災害の現状

解体用機械に関連する労働災害の統計について、厚生労働省や建設業労働災害防止協会(建災防)のデータ(令和4年〜令和6年確定値を含む)に基づき解説します。

解体工事全体では年間約30人前後の死亡者が出ており、その中でも「解体用機械」が直接関与する事故は非常に高い割合を占めています。

(1) 事故の型別

死亡災害の構成比建設業全体の死亡災害と比較すると、解体工事では「崩壊・倒壊」の割合が高いのが特徴です。

解体用機械が関わる事故の主な型は以下の通りです。

墜落・転落(約30〜40%): 機械自体の事故ではありませんが、解体用機械の操作ミスや振動により、作業員が屋根や足場から落ちるケースが最多です。

崩壊・倒壊(約10〜25%): 解体用機械で柱や壁を崩した際、予測に反して建物全体が崩れ、機械ごと下敷きになる、あるいは周囲の作業員を巻き込む事故です。

はさまれ・巻き込まれ(約10〜15%): 機械の旋回部や、アタッチメント(ハサミ部分)と構造物の間に挟まれる事故です。

飛来・落下(約5〜10%): 機械で掴んでいた廃材が落下する、あるいはコンクリート破片が飛散して直撃するケースです。

(2)起因物別の傾向

どの機械が危ないのか「建設機械」が原因となる死亡事故のうち、解体用機械の占める割合は以下の通りです(令和5年確定値ベース)。

起因物の種類死亡者数(建設業全体)

特徴掘削用機械(ユンボ等)約18〜20人土木作業全般を含むため最多解体用機械(ニブラ等)約4〜6人台数は掘削用より少ないが、重篤度が高い締固め用機械約3〜5人転倒や轢過(ひかれる)が多い

注目すべき点:解体現場での「飛来・落下」事故の約4割は、解体用機械(つかみ機など)による「つり荷の落下」が原因であるという分析結果があります。本来は「吊り具」ではないアタッチメントに無理やりワイヤーをかけて荷を吊り、外れてしまうケースが目立ちます。

(3)アタッチメント別の事故傾向

統計上、特に「つかみ機(フォーク・ニブラ)」による事故が目立ちます。

つかみ機(約8割): 廃材の積み込みや仕分け中に、掴んでいたものが滑り落ちて下の人に当たる事故が多発しています。

ブレーカー: 破砕時の激しい振動による重機自体の転倒や、破片の飛散による負傷が多い傾向にあります。4. 近年の傾向と課題住宅解体の増加: 空き家問題に伴い、狭い土地での解体作業が増えており、隣接建物や電線との接触事故、小規模事業所(10人未満)での労災発生率が高いのが課題です。

不適切な使用: 統計によると、解体用機械を「クレーン代わり(荷吊り)」に使用したことによる事故が絶えません。これは法律で原則禁止(専用のクレーン機能付き機体を除く)されていますが、現場での安易な判断が事故を招いています。

労働安全衛生法と使用者責任

(1)労働安全衛生法の定め

解体用機械に関する労働安全衛生法(および労働安全衛生規則)の規定は、主に「使用上の規制」「資格」「点検」の3つの柱で構成されています。特に平成25年(2013年)の法改正により、それまでの「ブレーカー」だけでなく、「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」も正式に規制対象となりました。

ア 使用に関する安全規定

事故を防ぐため、現場での運用には厳しい制限があります。

立入禁止の義務(第171条の6):解体物の飛来や機械の旋回による危険がある場所には、運転者以外の労働者を立ち入らせてはいけません。

運転室のない機械の使用禁止(第171条の5):破片が飛んでくる恐れがある場合、ガード付きの運転室がない機械を使用してはいけません(ミニショベルにハサミを付けただけなどはNG)。

転倒の防止(第171条の4):路肩や傾斜地など、転倒の恐れがある場所での使用は原則禁止されています。特にアームが12m以上の「特定解体用機械」はより厳格です。

アタッチメントの制限(第166条の3):機械の構造上、定められた重量を超えるアタッチメントを装着することは禁止されています。

イ 教育に関する安全規定

運転に必要な資格機械の大きさ(機体質量)によって、必要な教育が異なります。区分必要な資格対象3トン以上車両系建設機械(解体用)運転技能講習大型のニブラやブレーカーなど3トン未満小型車両系建設機械(解体用)特別教育ミニショベルベースの解体機など注意: 「整地・運搬・積込み用(ユンボ等)」の免許を持っていても、解体用アタッチメント(ブレーカーやハサミ)を使うには、別途この**「解体用」の資格**が必要です。

ウ 検査に関する規定

特定自主検査(年次点検):1年以内に1回、有資格者や検査業者による定期検査を受けなければなりません。

定期自主検査(月次点検):1ヶ月以内に1回、ブレーキやクラッチ、作業装置の異常を確認する必要があります。作業開始前点検:その日の作業を始める前に、必ず点検を行わなければなりません。

エ 構造規格(ヘッドガード等)

前面ガードの設置: 鉄骨切断機や圧砕機は、運転席の前面に飛来物防止用のガード(安全ガラスやネットなど)を備えることが義務付けられています。

ヘッドガード: 落石や構造物の倒壊の恐れがある場所では、堅固なヘッドガード(屋根の保護)が必要です。

(2)使用者責任

会社の従業員のミス等で解体用機械による労災に遭った場合、会社に対して使用者責任を追及できる可能性があります。

使用者責任とは、労働者を使用している者(使用者、会社)が、労働者が他者に損害を発生させた場合に、その損害を米証する責任を負うことです。

会社としては、使用者責任を追及された場合、使用者は、労働者の選任及び監督について相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が発生するものであったことを立証しなければ、責任を免れません。

労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労災保険給付は国から受ける給付であり、会社への損害賠償請求は会社を相手方とする請求ですので、両者を並行して行うことは可能です。

もっとも、以下の点には注意が必要です。

(1) 二重取り(不当利得)はできない

労災保険で既に給付された分(例:治療費)は、損害賠償の金額から差し引かれる可能性があります。

ただし、慰謝料や逸失利益(将来の収入の補填)については差し引かれません。

(2)請求期限(時効)に注意

労災給付と会社への損害賠償請求には以下のように時効がありますので、これらを徒過しないように注意が必要です。

労災給付:原則として事故から2年以内

損害賠償:事故から5年以内(2020年4月以降の事故)

労災保険で受け取れる給付の種類

労災保険で受け取れる給付には、主に、以下のようなものがあります。

(1)療養(補償)給付

治療費の全額を補償するものです。

病院での診察、入院、手術、投薬、リハビリなどの費用が対象です。

労災指定病院で受診すれば自己負担は基本的にゼロです。

基本的に、治療が必要な限り、治療費等が支給されます。

(2)休業(補償)給付

仕事を休まざるを得なくなった場合の給料の補償に相当するものです。

支給額は、休業4日目以降、給付基礎日額の80%(60%+特別支給金20%)です。

給付基礎日額は、事故前3か月の平均日給です。

(3)障害(補償)給付

後遺障害が残った場合の補償です。

障害等級(1〜14級)に応じて「一時金」または「年金」が支給されます。

1級~7級は年金、8級~14級は一時金が支給されます。

この他に、特別支給金(国から上乗せ支給)も支給されることがあります。

会社への損害賠償請求

(1)どのような請求ができるか

労災が発生した場合、会社に対して損害賠償することが考えられます。

法律的には、使用者責任と安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が考えられます。

(2)使用者責任

3(2)でご説明したとおり、会社の従業員の行為により、労災に遭った場合、会社に対して使用者責任を追及できる可能性があります。

(3)安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

会社には安全配慮義務(労働者の生命・身体を守るべき義務)があります。

会社がこの義務に違反していた場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。

この請求を行うためには、会社にどのような安全配慮義務があり、それにどのように違反したのかを証明する必要があります。

そのため、事実関係を十分に把握し、詳細な検討が必要となります。

弁護士に労災を依頼するメリット

(1)損害賠償請求が有利に進む

労災保険の給付とは別に、会社の安全配慮義務違反があれば民事上の損害賠償請求ができます。

弁護士に依頼すれば、慰謝料や逸失利益などの請求が可能です(労災保険ではカバーされないものです。)。

(2)会社や保険会社との交渉を代行してくれる

会社が非協力的・冷たい態度をとるケースでも、弁護士が交渉窓口になることで精神的負担が激減します。

また、弁護士に依頼することで、労災申請を渋る会社に対して、法的な対応を促すことも可能です。

(3)複雑な労災申請の手続きを代行・サポートしてくれる

各種申請書(障害補償給付など)の記入支援や提出代行が可能です。

弁護士が入ることで、労働基準監督署との対応もスムーズになります。

特に長期休業・後遺障害・死亡事故では手続きが煩雑になりやすく、そのような場合は、弁護に依頼する方が良いでしょう。

当事務所のサポート内容

当事務所では、会社に対する損害賠償請求や後遺障害申請のご依頼を受けています。

ご依頼を受けている内容や弁護士費用については、以下のページをご参照ください。

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労災は手続きが複雑であり、会社に対する損害賠償請求にも専門的な知識が必要となりますので、労災に遭われた場合は、是非お早めにご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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