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腕の切断について~後遺障害と損害賠償~
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

仕事中に腕を怪我し、腕の一部や全部を切断してしまうことがあります。

腕の切断では重い後遺障害が認定されることが多く、適切な損害賠償請求等を行うためには、注意するべきことがたくさんあります。

このコラムでは、腕の切断を伴う労災について詳しく解説します。

1 腕の切断が起こるケース

仕事をする中で腕を切断してしまうことは稀にあります。

腕の切断は主に、工場において機械を使用する業務や高所から落下して腕を痛める等して発生することが多いです。

また、業務中の交通事故で発生することもあります。

腕の切断と言っても、切断する部位により種類は様々です。

もちろん、切断する部位が大きくなるほど日常生活などへの支障は大きくなりますので、認定される後遺障害の程度は重くなります。

このコラムでは、腕を切断した場合に認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 該当する後遺障害

腕(上肢)の切断(欠損)による後遺障害には以下のものがあります。

(1)第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(3)第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、ひじ関節以上を失ったものをいいます。

(4)第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、手関節以上を失ったものをいいます。

3 後遺障害等級認定とは?

労災により、身体に症状が継続的に残ってしまう場合、後遺障害が認定されることがあります。

労災で後遺障害が認定されると、「障害補償給付」及び「特別支給金」という給付を受けることができます。

後遺障害には、程度の重い方から順に1級から14級があります。

1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、8級から14級に該当するときは「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

これらの給付は、等級によってはかなりの高額になりますので、腕の切断を負ってしまった場合、損害賠償を見据えて、適切な後遺障害を認定してもらうことが非常に重要です。

後遺障害認定の流れとしては、医師に診断書を作成してもらい、労基署に提出することになりますが、その後に労基署との面談等があり、適切な後遺障害を認定してもらうためには、注意すべきことがありますので、後遺障害申請をする前にまずは弁護士に相談することが重要です。

4 会社に損害賠償請求する場合

(1)具体例のご紹介

腕の切断が発生した労災において、労働者が会社に対して損害賠償請求を行ったケースをご紹介します。

【大阪地裁平成13年2月28日判決】

知的障害者が勤務先の工場においてクリーニング作業中、機械に右腕を挟まれ右上肢完全切断等の傷害を負った労災事故。

労働者は、勤務先の会社、代表取締役、本件機械の保守・修理・点検を共同で行っていた別の2会社に対し、慰謝料など合計で1億円の損害賠償を求めて提訴しました。

判決は、勤務先会社は安全装置が作動しない状態であることを認識しつつ、労働者を工場でプレス加工作業に従事させ、本件事故に至ったことに加え、労働者は安全装置が故障しており、短絡されている状態であることを知らされていなかったもので、勤務先会社が安全配慮義務に違反していたと判断し、代表取締役にも監督義務違反を認めました。

また、機械の保守・修理等を共同で行っていた2社については、最低限度の要請として、本件機械を作業者の生命・身体の安全を確保できるような状態に維持しておくべき共同の注意義務を有していたこと、また、その下請も含めた従業員らに対しても、本件機械の人体への危険性を周知させ、安全確保への徹底した指導・監督を行うべき共同の注意義務があったのに、これを怠った、として、損害賠償責任を認めました。

その結果、裁判所は被告らに対し、連帯して、4376万3640円の損害賠償を命じました。

(2)弁護士に依頼するメリット

ア 後遺障害申請

労災による腕の切断が発生した場合、まずは労災で後遺障害を認定してもらうことが重要です。

ただ、労災申請の手続は非常に専門的なものですので、場合によっては適切な後遺障害が認定されないこともあります。

そのようなことを避けるためにも、後遺障害申請を行う場合には、一度弁護士にご相談することが良いでしょう。

イ 会社への損害賠償請求

また、会社に対して損害賠償請求を行う場合、請求する費目としては、治療費や慰謝料、逸失利益などがあります。

慰謝料や逸失利益の算定には、法的な専門知識が必要ですので、会社に対する損害賠償請求を行う場合にも、弁護士にご相談することをお勧めします。

5 おわりに

以上見てきたように、労災で腕を切断した場合、後遺障害が認定されることがあります。適切な後遺障害を認定してもらったり、会社に対して適切な損害賠償請求を行ったりするためには、法的な専門知識が必要ですので、労災に遭った場合、まずは弁護士に相談しましょう。

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