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職場の熱中症で倒れたら|令和7年は死傷者数1,803人で過去最多 会社の責任と補償について弁護士が解説
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

厚生労働省が令和8年5月に公表した「令和7年における職場の熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)によれば、令和7年に職場で熱中症により死亡または休業4日以上の被害を受けた労働者は1,803人にのぼり、統計を取り始めて以来、過去最多となりました。前年からの増加は546人、率にして約4割の急増です。

その背景には、令和7年6月から8月の平均気温が平年を2.36度上回り、統計開始以来最も高くなったという記録的な猛暑があります。そして今年もまた、同じ環境で多くの方が働いています。

熱中症は「自己管理の問題」「体調が悪かっただけ」と片付けられてしまいがちです。しかし、職場で発生した熱中症は立派な労働災害であり、事業者が法令上義務付けられた対策を怠っていた場合には、労災保険の給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

本記事では、熱中症が労災と認められる基準、令和7年6月から義務化された事業者の新たな責務、そして会社への損害賠償請求のポイントについて、埼玉県大宮の弁護士が解説します。

職場の熱中症はどのような場合に労災と認められるのか

熱中症は、暑熱環境下での作業によって体温調節機能が破綻し、めまい、頭痛、吐き気、けいれん、意識障害などを引き起こす健康障害です。重症化すると多臓器不全に至り、命を落とすことも珍しくありません。

業務上の疾病として明記されている

熱中症は、労働基準法施行規則の別表に定められた「業務上の疾病」の一つとして明確に位置づけられています。したがって、業務に起因して発症したと認められれば、労災保険の給付対象となります。

認定にあたっては、作業環境の暑熱状況(気温、湿度、暑さ指数=WBGT値、輻射熱の有無)、作業内容と作業時間、身体作業強度、水分・塩分の摂取状況、休憩の取得状況といった事情が総合的に判断されます。

屋内作業・夜間作業でも労災になる

熱中症というと炎天下の建設現場を思い浮かべる方が多いのですが、実際には製造業の工場、食品加工場、倉庫、飲食店の厨房、ビルの機械室など、屋内での発症が相当数を占めています。

空調のない倉庫での荷役作業、炉のそばでの作業、湿度の高い厨房での長時間労働など、屋内でも熱中症のリスクは極めて高いのです。「屋外ではないから労災にならない」ということはありません。

持病があっても労災は否定されない

会社側や保険会社から「本人に糖尿病や高血圧などの持病があったのだから、会社の責任ではない」と主張されることがあります。

しかし、持病があること自体は労災認定を妨げる事情ではありません。基礎疾患があったとしても、業務による暑熱ばく露が発症の相対的に有力な原因といえるのであれば、業務起因性は認められます。持病を理由に一方的に責任を否定されたときこそ、弁護士にご相談いただきたい場面です。

令和7年6月から義務化された事業者の熱中症対策

熱中症をめぐる法規制は、ここ数年で大きく変わりました。令和7年6月1日、改正された労働安全衛生規則が施行され、事業者に対して熱中症の重篤化を防ぐための具体的な措置が義務付けられたのです。

この義務化は、会社の安全配慮義務の内容を判断するうえで、極めて重要な意味を持ちます。

義務化された三つの措置

改正規則が事業者に求めているのは、大きく次の三点です。

①熱中症の自覚症状がある労働者等を把握する体制の整備

労働者本人が体調不良を申し出られる連絡先や、周囲の作業者が異変に気づいたときに報告するルートをあらかじめ定め、現場に周知しておかなければなりません。単独作業が多い現場では、定期的な巡視や連絡確認の体制も求められます。

②重篤化を防止するための措置の手順の作成

熱中症のおそれがある労働者を発見した場合に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置といった一連の対応をどの順序で誰が行うのかを、手順として文書化しておくことが必要です。

③体制および手順の関係労働者への周知

作成した体制と手順は、作業に従事するすべての労働者に周知しなければなりません。管理職の引き出しにしまわれているだけでは、義務を果たしたことになりません。

義務違反が「安全配慮義務違反」の強力な根拠になる

令和7年の統計では、死傷者数が過去最多となる一方で、死亡者数は19人と前年から12人減少しました。この減少は、令和7年6月に施行された規則改正による重篤化防止対策が一定の効果を上げたためと考えられています。

裏を返せば、これらの措置を講じていなかった事業場で死亡や重篤な後遺障害が生じた場合、「法令が求める最低限の対策すら怠っていた」という評価に直結します。会社に損害賠償を請求するうえで、これは非常に強い武器となります。

会社に損害賠償を請求できるケースと証拠

労災保険から支給されるのは、治療費、休業補償(給付基礎日額の約8割)、後遺障害が残った場合の障害補償給付などです。しかし、そこには精神的苦痛に対する慰謝料が一切含まれていません。

また、逸失利益についても、労災保険の給付だけでは裁判で認められる水準に遠く及びません。この差額を埋めるには、会社に対する損害賠償請求が不可欠です。

安全配慮義務違反が認められやすい典型例

暑さ指数(WBGT値)を測定せず、その日の危険度を把握しないまま作業を継続させていた場合、休憩場所や冷房設備、日陰、給水設備を用意していなかった場合、通気性の悪い作業着や防護具を長時間着用させたまま休憩を取らせなかった場合などは、義務違反が認められやすい典型例です。

また、人員不足や納期優先を理由に休憩を取りづらい雰囲気をつくっていた、体調不良を訴えた労働者に「大丈夫だろう」と作業を続けさせた、といった事情も重大な過失と評価されます。

早期に確保すべき証拠

熱中症の事案では、発症日の気象データ(気温、湿度)とその現場の作業環境の記録が決定的な意味を持ちます。WBGT値の測定記録、作業日報、タイムカード、休憩時間の記録、給水設備や休憩所の写真、当日の作業指示に関するメールやチャットの履歴などを、可能な限り早く確保してください。

会社は事故後に休憩所を設置したり、記録を整えたりすることがあります。時間が経つほど、当時の実態を示す証拠は失われていきます。

弁護士に依頼するメリット

「本人の自己管理の問題」という反論に対抗できる

熱中症の事案では、会社側から「本人が水分を取らなかった」「前日に飲酒していた」といった主張がなされ、大幅な過失相殺を求められることが少なくありません。

しかし、暑熱環境という危険から労働者を守る一次的な責任は事業者にあり、令和7年6月の規則改正はその責任をより明確にしました。弁護士が介入すれば、法令とガイドラインに基づいて不当な過失相殺の主張を退けることができます。

裁判基準による適正な賠償額を算定できる

熱中症が重症化すると、高次脳機能障害や腎機能障害といった重い後遺障害が残ることがあります。会社の保険会社が提示する金額は独自の低い基準によるものであり、弁護士が裁判基準(いわゆる赤本基準)で算定し直すことで、大幅な増額につながるケースが少なくありません。

ご遺族の代理人として会社と交渉できる

熱中症で大切なご家族を亡くされた場合、ご遺族が直接会社と交渉するのは精神的に大きな負担です。弁護士が代理人として矢面に立ち、事実関係の調査から賠償交渉までを一括してお引き受けします。

熱中症で受けられる補償の全体像

熱中症の労災では、どこまでが労災保険でカバーされ、どこから先が会社への請求になるのかを、最初に整理しておくことが大切です。

労災保険から支給されるもの

療養補償給付として治療費が全額給付されます。健康保険と違い、自己負担はありません。休業補償給付として、休業4日目から給付基礎日額の6割(休業特別支給金2割を合わせて約8割)が支給されます。後遺障害が残れば、等級に応じて障害補償給付(年金または一時金)が支給され、死亡された場合には遺族補償給付と葬祭料が支給されます。

労災保険では一切支給されないもの

慰謝料です。入通院に伴う精神的苦痛、後遺障害を抱えて生きていく苦痛、そして命を奪われたことに対する死亡慰謝料——これらはすべて、労災保険の対象外です。

また、休業補償で填補されない残り2割の賃金、労働能力の喪失による将来の減収(逸失利益)の不足分、家族の付添費用や介護費用も、労災保険だけではまかないきれません。

会社への請求で初めて回収できる部分

これらの差額を回収する唯一の方法が、会社に対する損害賠償請求です。重篤な後遺障害が残った事案では、慰謝料と逸失利益を合わせた請求額が数千万円規模になることも珍しくありません。

会社が労災上乗せ保険(使用者賠償責任保険)に加入している場合には、実質的な支払原資が確保されていることも多く、交渉によって解決できる可能性が高まります。

会社への損害賠償について詳しく知りたい方はこちら

当事務所のサポート内容

当事務所の労災チームでは、熱中症災害について、次のような形でご支援しています。

①労災申請のサポート

業務起因性を基礎づける作業環境の情報を整理し、労働基準監督署への請求手続をサポートします。持病を理由に労災を否定されそうな事案でも、粘り強く対応します。

②作業環境・気象データの収集と分析

発症日の気温・湿度・暑さ指数、現場の作業条件、休憩と給水の実態を調査し、会社の措置が法令の水準を満たしていたかを検証します。

③安全配慮義務違反の立証

令和7年6月に義務化された体制整備・手順作成・周知の三点について、会社が何を行っていたのかを明らかにし、義務違反を具体的に主張します。

④裁判基準による賠償額の算定と交渉

後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費などを裁判基準で精緻に算定し、会社および保険会社と交渉します。必要に応じて訴訟も提起します。

当事務所の強みはこちら

おわりに

熱中症は、適切な対策さえ講じられていれば、その多くを防ぐことができる災害です。だからこそ、対策を怠った会社の責任は厳しく問われなければなりません。

「暑さに慣れていない自分が悪かった」と諦める必要はまったくありません。会社から見舞金の提示を受けている段階であっても、その金額が適正かどうか、一度専門家の目を通すことを強くおすすめします。

私たちは、被災された方とそのご家族が治療と生活の再建に専念できるよう、正当な補償の獲得に向けて全力でサポートいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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