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立体自動倉庫で発生した労働災害(労災)を弁護士が解説
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

立体自動倉庫は物流の要ですが、常に重大な事故リスクと隣り合わせです。

特に荷崩れによる落下やスタッカークレーン等への挟まれ・巻き込まれによる事故が多発しており、複雑骨折や圧挫傷など、後遺障害が残る重大な労働災害を引き起こす危険性があります。

もし事故に遭われた場合、「自分の不注意だ」と諦めないでください。

現場の安全配慮義務を怠っていた場合、会社に法的責任が問われる可能性があります。

労災保険ではカバーされない慰謝料や逸失利益を含め、会社へ損害賠償請求(上乗せ請求)を行うことが適正な補償に繋がります。

当事務所は弁護士の知見を活かし、過失割合の適正化や後遺障害等級の認定をサポートします。今後の生活を守るために、まずはお気軽にご相談ください。

物流効率化にはらむリスク

物流の効率化が進む中、多くの現場で導入されている立体自動倉庫ですが、その利便性の裏には巨大な機械構造ゆえの重大な事故リスクが潜んでいます。もし、あなたやご家族が立体自動倉庫での作業中に負傷されたのであれば、それは単なる作業員の不注意で片付けられる問題ではなく、会社の安全管理体制に問題があった可能性が高いと考えられます。

本記事では、特定社会保険労務士の資格を持つ弁護士の視点から、立体自動倉庫で発生する労災事故の実態と、適切な補償を受けるための法的な知識について詳しく解説します。

立体自動倉庫とは?

立体自動倉庫とは、コンピュータで管理されたスタッカークレーンや搬送コンベアを用い、高層の棚へ荷物を自動で出し入れするシステムのことです。限られた土地の有効活用や人件費の削減に大きく寄与する一方で、内部は高電圧の設備や重量物の移動、高速で稼働する可動部が密集した非常に危険な空間でもあります。

このような場所で一度事故が発生すると、人間の力では到底抗えないような大きな力が加わるため、骨折や内臓損傷、さらには命に関わるような重大な労働災害に発展しやすいのが特徴です。

立体自動倉庫で多発する事故類型

立体自動倉庫の現場では、機械の特性やシステムの構造上、特定のパターンの事故が繰り返される傾向にあります。

荷崩れによる飛来・落下

パレットへの荷物の積み付けが不十分であったり、棚のセンサーが誤作動を起こしたりすることで、高層棚から重量物が落下してくる事故です。ご自身が直下で作業をしていなかったとしても、床に落ちて跳ね返った荷物が作業員を直撃し、思わぬ大ケガを負うケースも少なくありません。

スタッカークレーン等への挟まれ・巻き込まれ

立体自動倉庫において最も重篤なケガに繋がりやすいのが、可動部への挟まれや巻き込まれです。メンテナンス中やエラー解除のために内部へ立ち入った際、本来は停止しているはずのクレーンが突然動き出し、機械の筐体と棚の間に体を挟まれてしまうといった事故が後を絶ちません。

高所からの転落

立体自動倉庫はその構造上、数メートルから十数メートルというかなりの高さで作業を行うことがあります。点検用通路の整備不良や、墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるための設備の不備などが原因で、足を踏み外して転落してしまうリスクが常に存在しています。

立体自動倉庫で発生する労働災害の現状

近年のインターネット通販の拡大などに伴い、物流倉庫は24時間フル稼働に近い状態が続いています。設備の稼働率が上がるにつれて、メンテナンスに充てる時間の不足や、経験の浅い労働者の増加による安全教育の形骸化が深刻な問題となっています。

日々の業務の中で「これまでは大丈夫だった」という慣れが生じ、インターロックなどの安全装置を無効化して作業を急いでしまうことが、結果として取り返しのつかない事故を誘発しているのが現在の物流現場のリアルな現状だといえます。

表題のケガ(骨折・圧挫傷など)が起こるケース

立体自動倉庫での事故は、具体的にどのような状況で重傷に結びつくのでしょうか。たとえば、コンベアに詰まった荷物を取り除こうと手を入れた際、センサーが人を検知できずに機械が再始動し、腕を巻き込まれて複雑骨折や圧挫傷を負ってしまうケースがあげられます。

また、フォークリフトとの連携ミスにより、自動で搬出されてきた荷物とリフトの間に挟まれるといった複合的な事故も散見されます。このような強い圧迫や衝撃によるケガは、治療後も関節の可動域に制限が残るなどの後遺障害となりやすく、その後の仕事や日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

労働安全衛生法・民法715条と会社の使用者責任

会社には、雇用する労働者が安全かつ健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」が法律で課せられています。特に労働安全衛生法では、危険な箇所への防護柵の設置や、機械の内部に立ち入る際の運転停止ルールなどが厳格に定められています。

もし会社がこれらの義務を怠っていた結果として事故が起きた場合、民法715条に基づく使用者責任や、安全配慮義務違反(債務不履行)を理由に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。会社側が「作業員本人の不注意だ」と主張したとしても、そもそも事故が起きないような設備対策や教育体制を整えていなければ、法的には会社の責任が問われるべきだと考えられます。

労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労災事故に遭われた際、多くの方は労災保険の手続きだけを行って終わりにしてしまいます。しかし、重大な事故において労災保険だけで十分な補償が得られるとは限りません。

労災保険で受け取れる給付の種類

労災保険からは、主に次のような給付が受けられます。まず、治療費の実費が支給される療養補償給付、休業中の収入を補填するための休業補償給付(特別支給金を含めて給与の約8割)、そして後遺症が残ってしまった場合にその程度に応じて支払われる障害補償給付などです。これらはあくまで国から支払われる最低限の補償という位置づけになります。

会社への損害賠償請求(上乗せ請求)

労災保険の制度上、事故による精神的苦痛に対する「慰謝料」は一切支払われません。また、後遺障害によって将来得られたはずの収入が減ってしまう「逸失利益」についても、労災保険だけでは全額をカバーすることはできません。

不足するこれらの損害を補うためには、会社に対して直接、損害賠償を請求(いわゆる上乗せ請求)を行う必要があります。労災保険からの給付と会社への損害賠償請求を並行して進めることで、初めて適正な補償額に近づくことができるのです。

立体自動倉庫の事故を弁護士に依頼するメリット

事故直後の混乱の中では、会社側が自らに有利なように証拠を整理したり、被災者に非があるような事故報告書を作成したりする懸念もあります。そこで弁護士が介入することで、被災者の方には大きなメリットがあります。

まず、会社側の安全配慮義務違反を法的な根拠に基づいて指摘し、被災者側の過失割合を最小限に抑えるよう交渉することが可能です。また、医師の診断書の内容を精査し、法律の専門家としての知見から適正な後遺障害等級の認定をサポートします。さらに、会社との煩雑なやり取りや直接交渉をすべて弁護士が代行するため、精神的な負担が大幅に軽減され、安心して治療やリハビリに専念していただくことができます。

当事務所のサポート内容

当事務所では、特定社会保険労務士と弁護士のダブルライセンスを活かし、立体自動倉庫という特殊な環境下での事故に対して、現場の構造や運用ルールにまで踏み込んだ緻密な調査を行います。

「会社に迷惑をかけたくない」「自分が悪かったのかもしれない」と一人で思い悩む必要はありません。まずは現在のご状況やご不安に思っていることを私たちにお聞かせください。これからの生活と未来を守るために、法的な観点から最適な解決策をご提案し、全力でサポートいたします。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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