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眼球破裂が生じるような労災事故について、労災事故・賠償に強い弁護士が解説
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災事故・賠償に強い弁護士が解説します。

眼球破裂とは

眼球破裂とは、眼球に強い衝撃が加わったために、眼球を覆う組織(角膜など)が破れ
て内部の組織が飛び出してしまう症状のことです。
眼球破裂から生じる症状としては、痛み、出血、視力低下、腫れなどが挙げられていま
す。

眼に関する後遺障害

第1級1.両眼が失明したもの
第2級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1.両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1.両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第10級1.一眼の視力が0.1以下になったもの
1の2.正面視で複視(物が二重に見える)を残すもの
第11級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級1.一眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2の2.正面視以外で複視を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの


眼球破裂の労災事故が生じるような労災事故はどのようなものが想定できるか

飛来物・落下物による衝突

作業中に物が高速度で目に飛んでくる場合が想定されます。

・研磨・切削作業中
グラインダーや旋盤で金属を加工中、火花だけでなく、金属の破片や砥石の欠片が
目に直撃する。
・草刈り作業
刈払機(草刈機)の刃が小石やコンクリート片を跳ね飛ばし、眼球を直撃する。
・釘打ち作業
釘打機(エアネイラ)が跳ね返ったり、打ち損じた釘が折れて飛んでくる。

爆発

強い圧力がかかることで眼球が破裂することが考えられます。

・爆発事故
化学薬品の反応暴走や、密閉容器の破損による爆発的飛散により、眼球へ強い圧力
がかかることが想定されます。

鋭利な物による穿通(せんつう)

突き刺さることで眼球の形が保てなくなるケースです。

・ワイヤーや番線の跳ね返り
結束していたワイヤーを切断した際、緊張が解けたワイヤーの端が鞭のようにしな
って目に刺さる。
・工具の誤操作
ドライバーや千枚通しなどを使って力を入れている際、工具が滑って自分の目に向
かって突き刺さる。

転倒・墜落による激突

・足場からの転落
転落した際に、下に置いてあった資材や突起物(鉄筋など)に顔面を打ち付ける。
・衝突
狭い場所で作業中、急に振り向いた際にクレーンのフックや吊り荷の角が目に当た
る。

眼球破裂を生じさせる労災事故が起こる可能性があると考えられる業種

・建設・土木工事業
・金属製品製造・加工業
・自動車整備業
・リサイクル業
・林業・造園業
・廃棄物処理業
・清掃業

労災認定の基本要件

業務遂行性

「労働者が事業主の指揮命令下にある状態」で起きた事故かどうかを指します。

・事業場内で業務に従事している場合:
最も一般的なケースです。ビルメンテナンスの例で言えば、ビル内を巡回中、設備点
検中、清掃中など。

・事業場内にいるが業務に従事していない場合:
休憩時間や始業前・終業後に事業場内にいる状態です。この間に施設の欠陥などで怪
我をした場合は認められますが、同僚との間での行為(私的行為)による怪我などは認
められません。

・事業外で業務に従事している場合:
出張中や、ビルメンテナンスの巡回点検で複数の物件を移動している最中などです。
事業主の直接の管理下を離れていても、業務の目的で移動・滞在している間は遂行性
が認められます。

業務起因性

「業務と負傷・疾病との間に相当因果関係があること」を指します。

労災給付とは

労災給付とは、仕事や通勤が原因で被った怪我や病気に対し、国が、治療費や生活費を
支給する制度」です。
主な給付は、次の 2 つです。

療養補償給付

いわゆる治療費で、治療に関する費用の支給です。

健康保険を利用する場合には原則 3 割負担ですが、労災の指定病院であれば、窓口で
のお金はかかりません。
また、いわゆる治療費や薬代だけでなく、手術代や入院費、さらには通院のための交
通費も対象になります。
支給は、「治る」までまたは「これ以上よくならない(症状固定)」と判断されるまで
受けられます。

休業補償給付

休業する期間の給料を補うための給付です。
受け取れるのは、給料(額面)の約 80%です。

労災給付だけでは補償が不十分な場合も

~会社の安全配慮義務違反や不法行為が原因で労災が起きたとき~
労災給付は、労働者が仕事中に遭難した事故に対する一定の保障を提供しますが、必ずし
も、その損害の全額が補填されるとは限りません。
また、事故が、企業や使用者の安全配慮義務違反や不法行為によるものであった場合には、
労災給付では補償されない損害が生じることがあります。
このように、企業や使用者に安全配慮義務違反や不法行為が認められる場合、企業や使用
者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することが可能と考えられます。

弁護士が支援できること

①会社への損害賠償請求サポート

弁護士は、社労士や司法書士と違い、被害者の代理人として交渉を行うことができます。
会社との交渉は在職中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きい
と思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては
請求できる金額も変ってきます。

②労災申請代行、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能

労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、
慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、
労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。

③労災保険の申請をサポート

労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。
ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。
しかし、会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能です。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。

④会社を訴えざるを得ない場合もあります。

不幸にして労災事故に遭ってしまい、労災からの給付だけでは損害の填補が不足する
場合には、会社を訴えざるを得ない場合があります。
様々な検討点を経て賠償請求をしていくことになりますので、弁護士のサポートは必
須と考えています。

⑤後遺障害申請サポート

医療資料を検討したり、後遺障害診断書の記載を検討したりすることで、後遺障害申
請のサポートを行います。

労災に強いグリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリー
ンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも
設置して、労災・賠償に強い弁護士を目指しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や
賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、「労災に強い」と
して自信を持って対応できます。
https://www.g-rosai.jp/bengoshihiyo/
なお、費用が気になる方は、上記 HP もご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来 30 年以上の実績があり、18 名の弁護士が所属する、
埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士
が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険
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