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点検口からの転落事故で神戸市と派遣先会社の責任が認められた判例
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
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M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

施設管理者・派遣先・派遣元の責任の違いを、神戸地裁令和6年5月10日判決から解説

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

労災事故というと、まず雇用主である会社の責任が問題になると考えられがちです。しかし、実際の現場では、作業場所を管理している者、作業を指揮している者、労働者を派遣している者など、複数の関係者が関与していることがあります。

今回取り上げるのは、神戸市役所本庁舎内で消防用設備等の点検補助業務をしていた派遣労働者が、階段踊り場に設置された点検口からダクトスペースに入り、床がなかったため約5.76メートル下に転落し、脊髄損傷などの重大な後遺障害を負った事案です。

判決は、建物を管理していた神戸市に国家賠償法2条1項の営造物責任を認め、さらに作業を指揮監督していた派遣先会社にも不法行為責任を認めました。他方で、派遣元会社の責任は否定しています。

弁護士 申景秀

1 事案の概要

■ 事件の基本情報

項目内容
裁判所・判決日神戸地方裁判所令和6年5月10日判決
事故内容神戸市役所本庁舎内で消防用設備点検補助中、点検口からダクトスペースに進入し、床がなかったため約5.76メートル下に転落
被害内容脊髄損傷、両下肢の高度麻痺など。労災では後遺障害等級1級3号相当と判断
責任が認められた者建物管理者である神戸市、作業を指揮監督していた派遣先会社A
責任が否定された者派遣元会社B
過失相殺原告にも1割の過失を認定
認容額1億4,056万5,148円及び遅延損害金

原告は、派遣元会社Bから派遣先会社Aに派遣され、神戸市が管理する庁舎内で消防用設備等の点検補助業務に従事していました。原告自身は消防設備点検の資格を有しておらず、有資格者である派遣先会社Aの担当者の指揮の下で補助作業を行っていました。

2 この判例で最も重要な責任論

この判例の中心は、責任主体ごとの判断の違いです。裁判所は、神戸市・派遣先会社A・派遣元会社Bのそれぞれについて、異なる法的構成で責任を検討しています。

3 神戸市の責任 国家賠償法2条1項の営造物責任

■ 問題となった点検口の状況

  • 外観上、他の階の点検口と同じような形状だった
  • 床がある場所と床がなく吹き抜けになっている場所が混在していた
  • ダクトスペース内部は暗く、一瞥しただけでは床の有無を判断することが困難だった

■ 神戸市側の主張と裁判所の判断

神戸市側の主張裁判所の判断
点検口にはテープを貼って開かないようにしていた事故当時に本件点検口にテープが貼られていたとは認めなかった
業者の責任者に危険を伝えていた抽象的な注意喚起では不十分。具体的な危険箇所を特定しない限り、事故防止措置として不十分

裁判所の結論:点検口の扉を開けられないようにするか、立入禁止の表示をするなどの措置を講ずることが最低限必要であり、そのような措置を講ずることは容易だった。

実務上の核心:危険箇所が存在する場合、施設管理者は「本来そこに入る予定はなかった」と言うだけでは足りません。施錠・物理的封鎖・立入禁止表示・危険表示など、具体的で実効的な措置が求められます。

4 派遣先会社Aの責任 作業を指揮監督する者の注意義務

■ 派遣先会社Aに責任が認められた理由

形式的な雇用契約の相手方が派遣元であっても、実際に作業内容を決め、作業の順番を指示し、作業現場で労働者を動かしているのが派遣先であれば、派遣先にも安全確保義務が問題になります。

■ 具体的な義務違反

  • 平面図だけを渡し「一部に吹き抜けがあるから気を付けて」と口頭で抽象的に注意するだけでは不十分
  • 床のないダクトスペースが混在する建物で、どの点検口の先に床があるかを正確に特定して伝えるべきだった
  • 原告は消防設備点検の有資格者ではなく、補助者にすぎなかった

→ 危険箇所が分かっているのであれば、「どこが危ないのか」「なぜ危ないのか」「そこに入ってはいけないのか」を、作業員が誤解しない形で具体的に伝える必要があります。

5 派遣元会社Bの責任が否定された理由

一方で、派遣元会社Bの責任は否定されました。

■ 否定の根拠

  • 補助業務は通常、高所作業や危険場所への立入りを予定するものではなかった
  • 派遣元会社Bが本件建物の詳細な構造を事前に把握し、床のない点検口から転落する危険を具体的に予見することは困難だった
  • 派遣元会社Bに、本件建物の詳細図面を入手して危険箇所を把握し個別に安全教育する義務まではない

ただし、これは派遣元の責任が常に否定されるという意味ではありません。派遣元が危険作業であることを具体的に知っていた場合、過去に同種事故があった場合などは別の判断もあり得ます。

6 責任主体ごとの判断の整理

責任主体法的構成裁判所の判断ポイント
神戸市国家賠償法2条1項責任あり床のない点検口について施錠や立入禁止表示などの実効的措置が不十分
派遣先会社A民法709条責任あり危険箇所を具体的に特定して伝える義務があった
派遣元会社B不法行為責任なし具体的危険の予見が困難であり詳細図面入手や安全教育義務まではない

「現場の危険を誰が具体的に把握し、誰がそれを防止できたのか」が責任判断の中心になっています。形式的な契約関係だけでなく、実際の管理権限・指揮監督関係・危険へのアクセス可能性が重視されています。

7 過失相殺は1割にとどまった

本件では、原告にも1割の過失が認められています。原告は平面図を交付され「ダクトスペースの一部には吹き抜けがある」といった注意喚起を受けていたことから、点検口に入る前に内部の状態を慎重に確認すべきだったとされました。

もっとも、原告は有資格者ではなく補助者であり、内部は暗く、平面図だけで床の有無を正確に把握することは容易ではありませんでした。危険箇所を管理していた者や作業を指揮していた者の責任が大きいと評価された結果、過失割合は1割にとどまっています。

8 損害論 1億4,056万円余りが認められた理由

原告は事故当時21歳で、脊髄損傷により両下肢に高度の麻痺が残り、労災では後遺障害等級1級3号と判断されました。

■ 主な損害項目と認容額

損害項目裁判所が認めた内容
入通院治療費入院1,670万0,444円、通院27万1,394円
付添看護費219万6,000円
将来介護費日額8,000円×56年=5,460万1,080円
休業損害日額2,500円×560日=140万円
後遺障害逸失利益高校卒全年齢平均賃金基礎、喪失率100%、44年で7,610万9,867円
傷害慰謝料311万7,333円
後遺障害慰謝料2,800万円
過失相殺(1割)・労災給付控除後の最終認容額1億4,056万5,148円

後遺障害逸失利益の基礎収入について、事故前収入は高くありませんでしたが、裁判所は原告がまだ若年であり将来的には事故前収入を上回る収入を得る蓋然性があったとして、令和元年賃金センサスの男女計・高校卒・全年齢平均(年額430万9,000円)を基礎収入としました。

9 この判例から分かる実務上のポイント

ポイント① 施設管理者の義務

点検口・開口部・ダクトスペース・ピットなどで外観上危険が分かりにくい場合は、施設管理者に施錠・物理的封鎖・立入禁止表示などの措置が求められることがあります。

ポイント② 派遣先会社の義務

作業を指揮監督する派遣先会社は、危険箇所を具体的に特定して説明する義務を負うことがあります。抽象的な注意喚起だけでは不十分です。

ポイント③ 派遣元会社の責任は自動的には認められない

派遣元が具体的な危険を予見できたかどうかが重要です。

ポイント④ 労災保険と損害賠償の関係

労災保険から給付を受けていても、施設管理者や派遣先会社に責任がある場合には、労災保険で補填されない損害について追加で損害賠償請求できる可能性があります。

10 まとめ

本件判例は、庁舎内の点検口から転落した派遣労働者について、施設管理者である神戸市と、作業を指揮監督していた派遣先会社Aの責任を認めたものです。

施設管理者には危険な点検口について実効的な立入防止措置を講ずる義務があり、派遣先会社には危険箇所を具体的に特定して作業員に伝える義務があるとされた点が重要です。

点検口、開口部、ダクトスペース、ピットなどでの転落事故は、一瞬の判断ミスで重大な後遺障害につながります。しかし、その背景には、危険箇所の表示不足・施錠不備・作業指示の不十分さなど、管理側・指揮監督側の問題が潜んでいることがあります。労災保険だけで終わらせず、施設管理者や派遣先会社に損害賠償請求できるかを検討することが重要です。

参考判例

神戸地方裁判所令和6年5月10日判決・令和3年(ワ)第309号(判例タイムズ1539号199頁)

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