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温浴施設のボイラー給水中に負傷――担当外作業で安全配慮義務が否定された理由
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

※本稿は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災専門チームの弁護士が執筆しています。

施設内でけがをした場合でも、その施設で行っていたすべての行動について関係会社が安全配慮義務を負うとは限りません。事故時の作業が契約上の担当業務またはその付随業務に含まれていたかが、責任判断の重要な分かれ目になります。

本稿では、温浴施設であかすり・エステ業務に従事していた女性が、ボイラーへの給水作業中に転倒して手を負傷し、関係会社へ損害賠償を求めた東京地方裁判所平成27年8月27日判決を取り上げます。

判例情報

裁判所・判決日事件番号結果・文献番号
東京地方裁判所
平成27年8月27日
平成26年(ワ)第5103号請求棄却

1 事故の概要

■ 温浴施設でのあかすり・エステ業務

原告は韓国籍の女性で、会社との間で、温浴施設において韓国式あかすりやエステ等のサービスを提供する旨の『業務委託契約』を締結していました。業務は複数の会社を介して施設内で行われていました。

■ ボイラーへの給水中に転倒

平成24年1月29日午後4時30分頃、原告は施設のボイラーに給水しようとし、固定されていないブロックまたは板に足を掛けたところ、板がずれて穴に落ち、右手を打ちました。右小指骨折等の傷害を負い、労災保険では後遺障害第13級4号が認定されました。

原告は、実質的には労働者または派遣労働者として働いていたなどと主張し、関係会社に損害賠償を求めました。訴訟上は損害の一部として1000万円を請求しました。

本件は,原告が,被告有限会社Y1(以下単に「被告Y1社」という。)から雇用されて,被告株式会社Y2(以下単に「被告Y2社」という。)に派遣され,韓国式の垢擦りエステのサービス業務に従事していた際,ボイラーへの給水をしていて受傷し,後遺障害が残存したと主張して,被告らに対し,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求として,連帯して治療費等の相当額合計3838万4088円のうち1000万円及び本訴に係る訴状の各送達の日の翌日以降に生ずる遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 中心となった三つの問題

争点確認すべき内容責任判断への影響
契約の性質雇用・労働者派遣か、業務委託か安全配慮義務や指揮命令関係の基礎となる
事故時の業務範囲ボイラー給水が担当業務だったか会社が危険を管理すべき範囲を左右する
各会社の支配・管理誰が施設・ボイラーを管理し、誰が指示したか義務を負う主体を特定する

3 裁判所は契約の性質を判断しなかった

原告は、最低保障額、勤務時間、売上報告、道具の支給などを根拠に、契約の実態は労働契約であると主張しました。被告側は、報酬が売上割合で算定され、稼働日数を調整できたなどとして、業務委託契約であると争いました。

【原告の主張】 本件契約は,労働契約である。このことは,原告が被告Y1社から最低保障賃金として月額28万円の支給を受けていたこと,原告が被告Y1社から本件施設において1週当たり6日,1日当たり午前11時から午後零時まで常駐勤務することを義務付けられていたこと,原告が毎日の勤務終了後に被告Y1社の代表者への売上げの報告をしていたこと,原告の仕事に必要な道具は全て被告Y1社から与えられていたこと,本件事故について労働基準監督署から労働者であることの認定を受けていることから,明らかである。 なお,原告は,日本語を読むことはできないのであり,本件契約書の作成に当たって韓国語によって説明を受けたため,本件契約書の表題が業務委託契約書であることを認識していなかったものである。 【被告の主張】 本件契約書においては,その第4条において,「業務委託料」として「売上÷人数×45%」と原告の報酬が取り決められており,その第5条において,原告が自身の計算において請求書を発行し,これに基づいて被告Y1社が支払を行うという形式とされている。原告の上記アの主張のうち最低額の保障は,ある程度の保障をしないと受託してもらえないためにそのようにしているのであるし,時間的な制約は,本件施設の営業時間によるものである。本件施設における垢擦りエステのサービスは,原告だけでなく,もう一人の韓国人女性も被告Y1社から受託していたのであり,原告には,自身の都合によって稼働日数を調整する自由も認められていたのである。また,原告が被告Y1社の代表者に売上げの報告を毎日していたという事実や,仕事に必要な道具を全て被告Y1社が原告に与えていたという事実もないし,労災保険給付は,原告の言い分のみを聞いてされたものにすぎない。本件契約書の作成に当たっては,韓国語及び日本語に通じた被告Y1社の担当者が原告にその記載内容を懇切に説明しており,原告がその内容を誤解したということはあり得ないことであって,本件契約は,本件契約書の記載どおり,労働契約ではなく,業務委託契約である。  

もっとも裁判所は、この契約が労働契約か業務委託契約かという争点の判断を留保しました。仮に労働契約であったとしても、ボイラー給水は原告の業務ではなく、給水時の安全配慮義務違反は成立しないと判断できたためです。

4 事故時の作業が契約業務に含まれるか

契約書と各社間の業務委託契約は、対象業務をあかすり・エステに限定し、対価も客が支払う施術代金を基準としていました。これに対し、ボイラーは女湯の浴室全体を暖める設備で、施設には専任のボイラー担当者もいました。

裁判所は、ボイラーの取扱いは施術とは全く性質が異なり、別の知識や技術を要するため、明確な取決めもないのに付随・関連業務となるとは考え難いと判断しました。

以上によれば,本件事故の原因となった本件ボイラーへの給水が原告の行うべき業務又は当該業務に付随し,若しくは関連して行うべき業務であったと認めることは,困難であるというほかない。  

5 裁判所の結論

原告は、同じ施術者からボイラー担当者に聞くよう言われ、その担当者から場所と給水方法を教わった後、一日に何度も給水していました。しかし、その施術者は会社の責任者ではなく、会社代表者が給水を指示した事実や、原告が給水していることを認識していた事実も認められませんでした。

また、被告会社らはいずれも施設の管理・運営者ではありませんでした。裁判所は、契約が業務委託契約である場合はもちろん、仮に労働契約であっても給水時の安全配慮義務違反はないとして、請求を棄却しました。

6 雇用か委託かを問わず請求が棄却された意味

■ 労働契約であっても業務範囲の立証が必要

雇用関係が認められれば安全配慮義務の基礎にはなりますが、事故時の行動が労務またはそれに付随・関連する行動だったかは別に検討されます。本判決は、その業務との結びつきを否定しました。

■ 派遣先・委託先と呼ばれても施設管理者とは限らない

被告会社が施設内の業務を受託していても、施設やボイラーそのものを管理していなければ、その設備上の危険について当然に責任を負うわけではありません。誰が設備を管理・運営していたかの確認が必要です。

7 担当外作業でも会社の責任が生じ得る事情

このような事情があれば、契約書に明記されていない付随作業であっても、会社が危険を管理すべき範囲に含まれる可能性があります。

  1. 上司や現場責任者が明示的に作業を命じた
  2. 同じ作業を日常的に行い、会社が知りながら容認していた
  3. 本来業務を行うため、実務上その付随作業が不可欠だった
  4. 会社が作業用の道具や手順を用意していた
  5. 過去にも同じ危険について報告や事故があった

8 被災者側が確保したい証拠

契約関係が複数の会社にまたがる場合は、会社名だけでなく、実際に指示した担当者の所属、施設管理者、報酬の支払元を整理することが大切です。

  • 契約書、勤務表、報酬明細、業務マニュアル
  • 日々の指示が分かるメール、チャット、業務日報
  • 誰がボイラー給水を指示・依頼したかを示す記録
  • 他の従事者も同じ作業をしていたことを示す証言
  • 施設・ボイラー・足場の管理者を示す契約書や点検記録
  • 事故現場の写真、事故報告書、初診時の診療録

9 労災認定と契約上の責任は同じではない

本件では労災保険上の後遺障害が認定されていましたが、それだけで各会社との雇用・派遣関係、事故時の作業が担当業務であったこと、または安全配慮義務違反が確定するわけではありません。

労災保険上の労働者性、民事上の契約関係、事故についての具体的な注意義務は、目的と判断要素が重なる部分を持ちながらも、別々に検討されます。

10 まとめ

本判決は、ボイラー給水があかすり・エステ業務にも、その付随・関連業務にも当たらないとして、契約が労働契約か業務委託契約かを判断するまでもなく、安全配慮義務違反を否定しました。

事故時の作業が担当業務に含まれるか、会社がその作業を指示または認識していたか、誰が施設と設備を管理していたかを具体的な証拠で明らかにすることが重要です。

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ご相談にあたって

派遣労災では、事故現場の資料だけでなく、派遣元と派遣先の契約、実際の指示系統、危険情報の共有状況を早期に確認することが重要です。労災申請中または労災給付後であっても、民事損害賠償の消滅時効や証拠の散逸に注意する必要があります。

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本稿は判決文を基に一般的な法的論点を説明するものであり、個別事件の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事故状況、契約関係、証拠、治療経過等によって異なります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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