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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

解体工事に不可欠な油圧ショベルですが、その作業には挟まれや転倒、落下物など、命に関わる重大な労働災害が多発しています。事故が発生した場合、会社は安全管理を怠ったとして法的な責任を問われるケースがほとんどです。被災された方は労災保険から治療費などを受け取れますが、精神的苦痛に対する「慰謝料」は一切支払われません。この慰謝料などを含む正当な賠償金を得るためには、労災保険とは別に、会社へ直接、損害賠償請求を行う必要があります。専門家である弁護士が、会社の責任を法的に追及し、裁判基準での適正な賠償額を算出して交渉することで、被害に見合った補償の実現を目指します。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

油圧ショベル(解体用)で発生する労働災害について弁護士が解説

建設現場、特に家屋やビルの解体工事において、油圧ショベルをはじめとする解体用機械は不可欠な存在です。しかし、その強力な力と重量ゆえに、一瞬の操作ミスや安全管理の不徹底が、作業員の生命を脅かす重大な労働災害に直結する危険性をはらんでいます。

本記事では、解体用機械の中でも特に使用頻度の高い「油圧ショベル(解体仕様)」に焦点を当て、その事故事例、事業主が負うべき法的責任、そして被災された方が取りうる正当な補償請求について、労働災害に精通した弁護士が詳しく解説します。

油圧ショベル(解体用)とは?

油圧ショベルは、掘削や積込み作業に用いられる代表的な建設機械ですが、「解体用」のものは、その先端のアタッチメントを付け替えることで、多様な解体作業に対応できるようになっています。

鉄骨切断カッター(圧砕機)

鉄骨や鉄筋コンクリートを強力な力で切断・圧砕します。

コンクリート圧砕機

コンクリート構造物を静かに、低振動で砕きます。

ブレーカ

頑強なコンクリートや岩盤を、鑿(のみ)の打撃によって破砕します。

これらのアタッチメントを駆使し、木造家屋から鉄筋コンクリート造のビルまで、様々な構造物を効率的に解体します。

油圧ショベル(解体用)で多発する事故類型

解体用油圧ショベルの作業では、以下のような重大な事故が多発する傾向にあります。

機械本体との接触・挟まれ

ショベルの旋回時に、作業員が車体と壁などの間に挟まれる事故です。死角が多く、旋回範囲に作業員が立ち入ることで発生します。

アタッチメントとの接触

ブレーカや圧砕機といった重量のあるアタッチメント部分に、作業員が接触・激突する事故です。

機械の転倒・転落

不安定な地盤や、解体作業で生じた瓦礫の上で作業した際に、車体のバランスが崩れて転倒・転落する事故です。オペレーター自身が重篤な被害を受けるだけでなく、周囲の作業員を巻き込む危険もあります。

解体材の飛来・落下

圧砕機でコンクリートを砕いた際の破片や、吊り上げた解体材が落下し、下で作業している作業員に直撃する事故です。

油圧ショベル(解体用)で発生する労働災害の現状

厚生労働省の統計によると、建設業における死亡災害の原因で最も多いのが「建設機械等」に関連する事故です。特に解体工事現場では、不整地での作業、粉じんによる視界不良、予期せぬ構造物の崩壊など、事故のリスクを高める要因が数多く存在します。

油圧ショベルによる事故は、「挟まれ・巻き込まれ」が最も多く、次いで「激突され」が多くなっています。これらの事故は、オペレーターと地上作業員の連携不足や、立入禁止措置の不徹底といった、基本的な安全管理の欠如が原因で発生するケースが後を絶ちません。

重篤なケガが起こるケース

上述の事故類型により、以下のような怪我があります。

挟まれ・圧壊による死亡・四肢切断

ショベルの旋回範囲に無断で立ち入り、後方に気づかなかったオペレーターが旋回させた車体と壁の間に挟まれる。

転倒による脊髄損傷・高次脳機能障害

瓦礫の上で作業中、バランスを崩して機体が転倒。運転席が激しく損傷し、オペレーターが頭部や頚部を強打する。

落下物による頭部外傷

上階のコンクリート壁を圧砕中、下方の立入禁止措置が不十分で、落下したコンクリートブロックが地上作業員の頭部に直撃する。

労働安全衛生法・民法715条と使用者責任

労働災害が発生した場合、会社(使用者)は、被災した労働者に対して法的な責任を負います。その根拠となるのが「安全配慮義務違反」と「使用者責任」です。

安全配慮義務違反(労働安全衛生法違反など)

事業主は、労働者が安全で健康に働けるよう、危険を防止するための措置を講じる義務があります。解体用機械の作業においては、「立入禁止措置の徹底」「合図者の配置」「機械の定期的な自主検査」「作業計画の策定と周知」などが法律で定められています。これらの安全対策を怠った結果として事故が発生した場合、事業主は安全配慮義務に違反したと判断されます。

使用者責任(民法715条)

オペレーターの操作ミスなど、他の労働者の過失によって事故が発生した場合でも、その労働者を雇用している会社が、被害者に対して損害賠償責任を負う、という規定です。会社は労働者を使って利益を得ている以上、その事業活動によって生じた損害についても責任を負うべき、という考え方に基づいています。

これらの法的責任に基づき、被災労働者は労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できるのです。

労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労働災害に被災された方は、まず「労災保険」からの給付を受けることが基本となります。しかし、労災保険の給付は、治療費や休業中の収入補償など、あくまで最低限の補償に留まります。特に、精神的苦痛に対する慰謝料は労災保険からは一切支給されません。

そこで、労災保険ではカバーされない損害を填補するために、会社に対する損害賠償請求を並行して行うことが重要になります。

労災保険で受け取れる給付の種類

労災保険からは、主に以下の給付を受けられます。

療養(補償)給付

治療費、入院費、薬代など。

休業(補償)給付

休業4日目から、給与のおよそ8割が支給されます。

障害(補償)給付

治療を続けてもこれ以上回復しない「症状固定」の状態になり、後遺障害が残った場合に、その等級に応じて年金または一時金が支給されます。

遺族(補償)給付

被災労働者が死亡した場合に、遺族に支給されます。

会社への損害賠償請求

労災保険給付だけでは補償されない、以下のような損害について、会社に請求します。

慰謝料

入通院慰謝料

入院や通院を強いられたことによる精神的苦痛。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる将来への苦痛。

死亡慰謝料

亡くなられたご本人の無念や、ご遺族の悲しみに対する補償。

休業損害

労災保険の休業給付(約6割※+2割は特別給付のため、既払い扱いにならない)で不足する差額分(約4割)。

逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償。

将来介護費等

これらの損害額を法的に算出し、会社に対して請求していくことになります。

弁護士に依頼するメリット

労働災害の手続きは複雑で、専門的な知識が要求されます。また、被災者ご本人やご家族が、精神的にも肉体的にも辛い状況で、会社という大きな組織と交渉することは、計り知れない負担となります。弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

会社との交渉窓口を一本化できる

会社や保険会社とのやり取りは全て弁護士が代行します。治療に専念できる環境を確保します。

「安全配慮義務違反」を法的に立証できる

事故状況を分析し、会社の安全対策のどこに問題があったのかを専門家の視点で的確に指摘し、損害賠償請求の根拠を固めます。

正当な損害賠償額を算出・請求できる

慰謝料や逸失利益を、過去の裁判例に基づいた法的に正当な基準(裁判所基準)で算出し、請求します。ご自身で交渉するよりも、大幅に増額できるケースがほとんどです。

後遺障害の適正な等級認定をサポートできる

後遺障害診断書の記載内容が適切か、より上位の等級が認定されるようサポートします。

当事務所のサポート内容

当事務所は、これまで数多くの建設業の労働災害案件を取り扱い、被災された方々の正当な権利回復を実現してまいりました。解体用機械による事故でお悩みの方へ、以下のサポートをご提供します。

初回相談無料

事故状況を詳しくお伺いし、今後の見通しや、会社に対する損害賠償請求の可能性について、分かりやすくご説明します。

証拠保全のアドバイス

事故直後から、会社との交渉を有利に進めるためにどのような証拠(写真、記録など)を確保すべきか、具体的にアドバイスします。

損害賠償交渉・訴訟代理

豊富な経験を持つ弁護士が、あなたの代理人として、会社や保険会社と粘り強く交渉します。交渉で合意に至らない場合は、訴訟(裁判)に移行し、裁判所における正当な権利の実現を目指します。

労災保険の手続きサポート

労災申請の手続きでご不明な点があれば、全面的にサポートいたします。

解体用機械による事故は、会社の安全管理体制に問題がある「人災」である場合が少なくありません。ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずは一度、労働災害に強い当事務所へご相談ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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