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故人がアスベストで亡くなった場合、遺族でも給付金を受け取れます ~特別遺族給付金制度~
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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「父がアスベストの病気で亡くなったが、もう10年以上前の話だ」「母が中皮腫で亡くなった時、給付金制度のことを知らなかった」「家族が石綿肺で亡くなったが時効が過ぎてしまったと聞いた」──そのような方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。

「特別遺族給付金制度」です。この制度は、アスベスト関連疾患で亡くなった方の遺族が、死亡から5年以上経過した後でも給付金を受け取ることができるよう設けられた救済制度です。

特別遺族給付金制度とはどのような制度か

労災保険の「時効の壁」を乗り越えるための制度

労災保険の遺族補償給付には「死亡の翌日から5年」という消滅時効があります。アスベスト関連疾患は潜伏期間が20〜50年と長く、被害者が亡くなった後に遺族が給付金制度の存在を知ることも珍しくありません。

このような状況を踏まえ、2006年の石綿健康被害救済法の制定に合わせて、「アスベスト関連疾患で亡くなった労働者の遺族が、死亡から5年以上経過して労災保険の時効が完成してしまっていても給付金を受け取れる」特別遺族給付金制度が設けられました。

特別遺族給付金制度の対象者

対象となる遺族の要件

特別遺族給付金制度の対象となるのは以下の要件を満たす方です。

第一に、亡くなった方(被災者)が業務によるアスベストばく露を原因として、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかに罹患したこと。第二に、その疾病を原因として亡くなったこと。第三に、亡くなった日の翌日から5年以上が経過し、労災保険の遺族補償給付の消滅時効が完成してしまっていること。

なお、亡くなった方が生前に労災認定を受けていた場合でも、遺族がその給付金を受け取っていない場合には対象となり得ます。

遺族の範囲

特別遺族給付金を受け取ることができる遺族の範囲は、労災保険の遺族補償給付に準じます。具体的には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序で先順位の遺族のみが受給資格を持ちます。

配偶者は年齢・障害の有無にかかわらず受給できますが、他の遺族については年齢・収入・障害の有無などの要件があります。

特別遺族給付金の給付内容

特別遺族年金

特別遺族年金は、給付基礎日額に基づいて算定されます。遺族が1人の場合は給付基礎日額の153日分が年間で支給されます。遺族の人数が増えるほど日数が増加し、4人以上の場合は245日分が支給されます。

仮に給付基礎日額が1万円(年収約365万円相当)の場合、遺族1人では年間153万円が継続的に支給されます。受給資格が失われるまで支給が続くため、総受給額は非常に大きな金額になります。

特別遺族一時金

特別遺族年金を受給できる遺族がいない場合、または遺族全員が権利を失った場合に、特別遺族一時金1,200万円が支給されます。

「年金を受け取る遺族がいない」「他の受給権者が死亡した」などの事情がある場合でも、一時金として1,200万円を受け取れる可能性があります。

立証の問題 ~「証拠がない」と諦めないために~

何十年も前の話で証拠がない場合

「父が亡くなったのは20年前で、当時の職場の記録など何も残っていない」「勤務先はすでに廃業してしまっている」「当時の同僚の連絡先も分からない」──特別遺族給付金の申請を検討する際に、最も多くの遺族が直面するのが証拠の問題です。

しかし、証拠が乏しい状況でも弁護士のサポートにより申請・認定につながるケースがあります。

職歴の立証方法

勤務の事実は、年金記録(ねんきん定期便・ねんきんネット)・源泉徴収票・社会保険の加入記録・雇用保険の記録などから立証できる場合があります。

また、当時の写真・給与明細・工事関係書類なども有力な証拠となります。

当時の同業者の証言・業界団体の記録・アスベスト使用が多かった建設現場の施工記録なども手がかりになります。

医療記録が残っていない場合

医療記録の保存期間は原則として5年ですが、実際には保存期間を過ぎても医療記録が残っているケースもあります。

まず医療機関に問い合わせることを試みてください。また、死亡診断書・解剖所見・病理組織検査結果(パラフィンブロックおよびプレパラート)などが残っている場合には、これらを有力な証拠として活用できます。

申請手続きの概要

申請先と必要書類

特別遺族給付金の申請先は、亡くなった方の最後の勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局です(労働基準監督署経由で提出します)。

申請に必要な主な書類は、特別遺族給付金支給申請書・亡くなった方の死亡診断書または死体検案書・アスベスト関連疾患と死亡の関係を証明する医療記録・職歴に関する書類・業務によるアスベストばく露の事実を示す資料・遺族関係を示す戸籍謄本等です。

申請後は都道府県労働局が審査を行い、結果が通知されます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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