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故人がアスベストで亡くなった場合、遺族でも給付金を受け取れます ~特別遺族給付金制度~
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「父がアスベストの病気で亡くなったが、もう10年以上前の話だ」「母が中皮腫で亡くなった時、給付金制度のことを知らなかった」「家族が石綿肺で亡くなったが時効が過ぎてしまったと聞いた」──そのような方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。

「特別遺族給付金制度」です。この制度は、アスベスト関連疾患で亡くなった方の遺族が、死亡から5年以上経過した後でも給付金を受け取ることができるよう設けられた救済制度です。

特別遺族給付金制度とはどのような制度か

労災保険の「時効の壁」を乗り越えるための制度

労災保険の遺族補償給付には「死亡の翌日から5年」という消滅時効があります。アスベスト関連疾患は潜伏期間が20〜50年と長く、被害者が亡くなった後に遺族が給付金制度の存在を知ることも珍しくありません。

このような状況を踏まえ、2006年の石綿健康被害救済法の制定に合わせて、「アスベスト関連疾患で亡くなった労働者の遺族が、死亡から5年以上経過して労災保険の時効が完成してしまっていても給付金を受け取れる」特別遺族給付金制度が設けられました。

特別遺族給付金制度の対象者

対象となる遺族の要件

特別遺族給付金制度の対象となるのは以下の要件を満たす方です。

第一に、亡くなった方(被災者)が業務によるアスベストばく露を原因として、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかに罹患したこと。第二に、その疾病を原因として亡くなったこと。第三に、亡くなった日の翌日から5年以上が経過し、労災保険の遺族補償給付の消滅時効が完成してしまっていること。

なお、亡くなった方が生前に労災認定を受けていた場合でも、遺族がその給付金を受け取っていない場合には対象となり得ます。

遺族の範囲

特別遺族給付金を受け取ることができる遺族の範囲は、労災保険の遺族補償給付に準じます。具体的には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序で先順位の遺族のみが受給資格を持ちます。

配偶者は年齢・障害の有無にかかわらず受給できますが、他の遺族については年齢・収入・障害の有無などの要件があります。

特別遺族給付金の給付内容

特別遺族年金

特別遺族年金は、給付基礎日額に基づいて算定されます。遺族が1人の場合は給付基礎日額の153日分が年間で支給されます。遺族の人数が増えるほど日数が増加し、4人以上の場合は245日分が支給されます。

仮に給付基礎日額が1万円(年収約365万円相当)の場合、遺族1人では年間153万円が継続的に支給されます。受給資格が失われるまで支給が続くため、総受給額は非常に大きな金額になります。

特別遺族一時金

特別遺族年金を受給できる遺族がいない場合、または遺族全員が権利を失った場合に、特別遺族一時金1,200万円が支給されます。

「年金を受け取る遺族がいない」「他の受給権者が死亡した」などの事情がある場合でも、一時金として1,200万円を受け取れる可能性があります。

立証の問題 ~「証拠がない」と諦めないために~

何十年も前の話で証拠がない場合

「父が亡くなったのは20年前で、当時の職場の記録など何も残っていない」「勤務先はすでに廃業してしまっている」「当時の同僚の連絡先も分からない」──特別遺族給付金の申請を検討する際に、最も多くの遺族が直面するのが証拠の問題です。

しかし、証拠が乏しい状況でも弁護士のサポートにより申請・認定につながるケースがあります。

職歴の立証方法

勤務の事実は、年金記録(ねんきん定期便・ねんきんネット)・源泉徴収票・社会保険の加入記録・雇用保険の記録などから立証できる場合があります。

また、当時の写真・給与明細・工事関係書類なども有力な証拠となります。

当時の同業者の証言・業界団体の記録・アスベスト使用が多かった建設現場の施工記録なども手がかりになります。

医療記録が残っていない場合

医療記録の保存期間は原則として5年ですが、実際には保存期間を過ぎても医療記録が残っているケースもあります。

まず医療機関に問い合わせることを試みてください。また、死亡診断書・解剖所見・病理組織検査結果(パラフィンブロックおよびプレパラート)などが残っている場合には、これらを有力な証拠として活用できます。

申請手続きの概要

申請先と必要書類

特別遺族給付金の申請先は、亡くなった方の最後の勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局です(労働基準監督署経由で提出します)。

申請に必要な主な書類は、特別遺族給付金支給申請書・亡くなった方の死亡診断書または死体検案書・アスベスト関連疾患と死亡の関係を証明する医療記録・職歴に関する書類・業務によるアスベストばく露の事実を示す資料・遺族関係を示す戸籍謄本等です。

申請後は都道府県労働局が審査を行い、結果が通知されます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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