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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害により手指を骨折した場合、どのような後遺障害が認定される可能性があるのでしょうか。また、会社に対してどのような賠償請求をすることができるのかについても解説します。

1 手指の骨折のケガが起こるケース

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、あるいは、お亡くなりになることをいいます。

労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

手指の骨折という労災事故が起こる具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

・工場での作業中に、プレス機に指を挟まれて大ケガを負った。

・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、手を地面についたときにケガを負った。

・他の従業員による不注意により、手に重量物が落ちてきた。

2 該当する後遺障害

手指を骨折した場合、懸命に治療を続けたにもかかわらず、後遺障害が残ってしまう可能性があります。

このようなケースでは、手指が動かしにくくなったという「機能障害」や、手指に痛みや痺れが残ったという「神経障害」といったものがあります。

⑴ 機能障害

機能障害の場合、その程度に応じて、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。

4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号1手の小指の用を廃したもの
14級7号1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

なお、「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または、中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものを指します。

⑵ 神経障害

神経障害の場合も、その程度に応じて、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。

12級12号局部にがん固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

3 後遺障害等級認定とは 

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になったとき、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。

例えば、工場で大きな機械を操作する際に、操作ミスにより手が機械に巻き込まれてしまい、骨折したということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思われます。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。

工場内において、機械を作業している際の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。

申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。

それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。

②休業(補償)給付

労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。                   

③障害(補償)給付

労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金

労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤介護(補償)給付

労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。

もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。そのような場合には、弁護士に依頼することもできます。

⑷ 後遺障害等級認定とは

「後遺障害等級の認定」とは、労働災害によって負ったケガや病気が治った後も、身体等に一定の障害(後遺障害)が残ってしまった場合に、その障害の程度について、労働基準監督署が認定する制度です。

認定までの流れとしては、以下の通りです。

症状固定(治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない段階)

後遺障害診断書の作成

労働基準監督署に対して申請

労働基準監督署による審査

等級の認定

⑸ 適正等級を獲得する重要性

労働基準監督署により後遺障害等級が認定されると、1~7級については障害補償年金、8~14級については障害補償一時金が支給されます。

また、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益など、損害額が大きくなる可能性があります。

逸失利益については、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算します。

慰謝料や労働能力喪失率の目安は、
 こちら(慰謝料)
こちら(労働能力喪失率)をご覧ください。

このように、後遺障害が認定されるか否か、また、どのような等級が認定されるかによって、受け取ることができる賠償の内容が大きく変わってきます。

4 会社に損害賠償請求する場合

⑴ 後遺障害が残ってしまった場合の会社への損害賠償請求

後遺障害が残ってしまった場合、上記の後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害が発生します。

また、休業損害の一部(労災保険により給付されない部分)や慰謝料などについては労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。

そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。

会社には、「安全配慮義務(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」があります。

例えば、会社側が何らの安全対策も取らないまま作業をさせ、結果として手指を骨折するような大事故が起きた場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

また、事故の態様によっては、「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、現場の環境・設備に危険があった場合などに認められる責任)」や「使用者責任」が認められるケースもあります。

これらを根拠として、勤務先の会社に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。

⑵ 会社への損害賠償請求が認められた裁判例

① 東京地方裁判所令和3年3月17日判決

原告が、被告会社が運営するリサイクル工場において、他の従業員らと共に、金属製の縦型圧縮梱包機を用いて梱包作業を行っていた際、下降してきた本件機械に左手を挟まれ、左第4・5指中手骨骨折等の傷害を負った事案。

本件事故における他の従業員の過失を認めるとともに、会社の使用者責任を認めたうえで、約321万円の損害賠償が認められました。

(なお、被災労働者の過失も相当重いとして、5割の過失相殺をしたうえで、上記金額が認容されました。)

② 旭川地方裁判所令和2年8月31日判決

製麺業務に従事中、会社が管理する製麺機に左手を巻き込まれる本件事故により、左手示指遠位指節間関節開放性脱臼骨折及び左中指末節骨開放骨折の傷害を負った事案。

本件製麺機の危険性を十分に教育したとは認められないなどとして安全配慮義務違反を認めた上で、約365万円の損害賠償が認められました。

(なお、被災労働者の過失割合は3割とし、受領済みの保険金を控除して、上記金額を認容しました。)

なお、上記の2つの裁判例では、いずれも後遺障害12級が認められています。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

労災事故において、手指を骨折するような大事故に遭ってしまった場合には、生活に大きな影響が生じる可能性があります。

一方で、労災給付の額も、大きくなる可能性があります。

また、会社に対して損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

一方で、過失割合や逸失利益などの点では、会社側と争いになる可能性もあります。

そのため、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。

心当たりのある方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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