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廃棄物処理業においてゴミ収集車等が原因で発生し得る労災事故とは?
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

ゴミ収集車を使用してのゴミ収集業務やゴミ処理施設上での業務では、業務中にケガを負うことは珍しくありません。

そのような場合、適切に労災申請や損害賠償請求を行い、被った損害をしっかりと支払ってもらうことが大切です。

このコラムでは、労災に会った場合の注意点などを解説します。

1 はじめに~廃棄物処理業の現場で多発する労災事故~

「ゴミ収集車での事故」「処理施設での巻き込まれ」など、具体的なリスクに触れる。「自分のケガは労災にあたるのか?」という読者の疑問を提示。

廃棄物処理業、特にゴミ収集の仕事は、社会にとって必要不可欠なものであり、私たちの生活にとっても身近なものです。

しかし、ゴミ収集の仕事には様々な危険が潜んでおり、ゴミ収集に従事する労働者の方が負傷したり、命を落としたりする労災事故は残念ながら後を絶ちません。

特に多いのは、ゴミ収集車に巻き込まれる事故、ゴミ(廃棄物)処理施設で機械に巻き込まれる事故などです。

どんなに注意していても、これらの事故に遭ってしまうことはあります。

以下では、ゴミ処理に伴って起こり得る労災事故について、個別に見ていきます。

2 どのような事故(怪我)が労働災害に当たるのか?

(1) 廃棄物処理業で多い労災事故の型

廃棄物処理業では、以下の類型の労災事故が多く発生しています。

ア 墜落・転落

ゴミ収集車からの乗り降り、処理施設の足場などから落下することで生じます。

イ 転倒

路上作業中に路面が濡れていたり凍結・したりしていて転倒することがあります。また、施設の床面が濡れていることで滑って転倒してしまうこともあります。

ウ はさまれ・巻き込まれ

施設内のプレス装置、コンベア、破砕機などに身体を挟まれたり巻き込まれたりする事故が代表的です。

エ 交通事故

作業中の対車両・対人事故、自損事故なども業務中の事故であれば、労災にあたります。

(2)労災事故の背景・原因

廃棄物処理業における労災は様々な原因により発生します。

処理する廃棄物に予期せぬ危険物が含まれている場合や機械の操作を誤ってしまった場合など様々です。

どのような状況でも労災は起こり得るので、労災発生に備えた準備をしておくことは非常に重要です。

3 廃棄物処理業で想定される労災事故のケース紹介

(1)ケース1:ゴミ収集車後退時に同僚をはさんでしまった

ゴミ収集作業では、作業員がゴミを回収し、ゴミ収集車に入れていきます。

この作業では当然、作業員がゴミ収集車の周りを移動することが想定され、特にゴミ収集車の後部やその周辺を移動することは必要不可欠です。

そのため、ゴミ収集車を運転する作業員は、車を後退させるときには、後退する先に作業員がいないかどうかよく確認する必要があります。

さらに、会社としては、労働者に対して、このようなリスクやそれを避けるために後方確認を十分に行うよう教育や指導を行う必要があります。

(2)ケース2:処理施設でコンベアに腕を巻き込まれ後遺障害が残ったケース

ゴミ処理施設において、コンベアなどの機械に腕などの体の一部を巻き込まれるケースは珍しくありません。

このようなケースには、作業中に誤って体の一部を機械の中に入れてしまう場合や機械のメンテナンス中に誤ってスイッチを入れて体が巻き込まれてしまう場合などがあります。

4 労災事故に遭ったらどうすべきか?

(1)事故直後の対応

労災事故に遭った場合、すぐに、それ以上の被害が起きないように安全確保をし、負傷者の救護を行いましょう。

労災事故で負傷した場合は、すぐに病院に受診しましょう。その際、必ず「労災の可能性がある」と病院に伝えましょう。

また、会社にもできるだけ速やかに労災事故が発生したことを報告しましょう。

(2)労災申請の手続き:提出先・必要書類・流れなど

労災事故が発生した場合、会社から、労災を利用せず、健康保険を利用するように言われることがあります。

しかし、このような要求には応じないようにしてください。

健康保険を利用してしまうと労災を利用しづらくなりますし、そもそも労災申請は会社の義務ですので、このような要求に応じる必要はないのです。

また、労災事故に遭った場合、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

労災の手続は非常に複雑で専門的知識が必要ですし、後遺障害申請(障害補償給付の申請)をする場合にも専門的な知識が必要ですので、弁護士には早めに相談するのが良いです。

5 会社に損害賠償責任が発生するのはどんなとき?

(1)安全配慮義務違反があるか

労災事故が発生した場合、会社に安全配慮義務違反があれば、会社が損害賠償責任を負うことがあります。

安全配慮義務違反とは、会社が労働者の生命・身体を守るために果たすべき義務を果たしていないことをいいます。

以下では、安全配慮義務違反の具体例を紹介します。

(2)安全配慮義務違反の具体例

安全配慮義務違反は、具体的な作業内容によって以下のように異なります。

ア 保護具の未支給

身体に対して危険のある作業を行う場合、会社は労働者に対して労働者の身を守る保護具を支給する必要があります。

手袋やヘルメットなどが代表的ですが、作業によっては目を保護するためのゴーグルなども必要です。

イ 安全対策の不備

高所作業を行う場合、会社には、安全帯や足場の設置などが求められることがあります。

ウ 教育・指導不足

労災事故全般にいえることですが、会社は労働者に対して、労働者の生命・身体の安全のために教育・指導を行うことが求められます。

どのような教育や指導を行うべきかは、作業内容によって異なります。

一般的には、マニュアルを作成してそれに基づいて指導を行ったりすることが求められます。

6 労災申請(認定)の流れについて

(1)労災申請の流れ

労災認定してもらうためには、まず、労災の申請書を労働基準監督署に提出します。

その後、労基署による調査・審査が行われ、労災給付の支給・不支給が決定されます。

もし、不支給となった場合には、審査請求・再審査請求、訴訟などの手段があります。

(2)弁護士がサポートできる場面

労災申請の場面でも、弁護士はお力になることができます。

労災申請の初期段階から弁護士が介入することができます。

労災申請のための資料作成、労基署との面談の準備、審査請求など、様々な場面で弁護士がサポートすることができます。

そのため、労災事故に遭われた場合は、できるだけは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

7  労災保険だけでは十分な補償が得られない理由

(1)精神的苦痛に対する慰謝料が含まれない

労災事故でケガをした場合、精神的苦痛に対する損害として慰謝料を請求することができます。

ただし、労災給付では慰謝料は支給されませんので、慰謝料については、会社に対して請求する必要があります。

慰謝料には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料という2つがあります。

傷害慰謝料は、ケガをしたことに対する慰謝料であり、治療の期間が長いほど金額が大きくなります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料であり、後遺障害の等級が高いほど金額は大きくなります。

(2)休業補償が100%ではなく、生活に支障が生じるおそれがある

労災認定がされれば、仕事を休んだ分の補填である休業補償が支給されます。

ただ、休業した分すべてが支給される訳ではありません。

労災から支給されるのは、休業した分のお給料の8割です。

そのため、足りない分の休業補償については、会社に請求する必要があります。

(3)民事請求(損害賠償請求)によって不足分を補う必要性

以上見てきたように、労災によって生じた損害の中には、労災給付では賄え切れないものがあります。

そのため、これらの十分に補填してもらうためには、会社に対して損害賠償請求を行う必要があります。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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