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工場での機械への巻き込まれ・はさまれ事故|慰謝料請求と会社の安全配慮義務について弁護士が解説
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2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠 藤 吏 恭

製造業、とりわけ工場の生産ラインや加工現場では、機械への「巻き込まれ・はさまれ」事故が後を絶ちません。厚生労働省の統計を見ても、製造業で発生する労働災害の多くが、この類型の事故によって占められています。

プレス機や撹拌機、ニーダー(混練機)、ローラー機、切断機など、強大な動力で稼働する機械は、わずかな判断の遅れや不注意、機械の不具合によって、労働者の手指や腕を一瞬で巻き込んでしまいます。その結果、指の切断(欠損障害)や関節が動かなくなる機能障害など、一生涯にわたって残る重篤な後遺障害を負うケースが少なくありません。

本記事では、工場の機械事故における適正な補償のあり方や、会社に対して慰謝料・逸失利益といった損害賠償を請求するためのポイントについて、労災問題に精通した埼玉県大宮の弁護士が詳しく解説します。

労災給付だけでなく会社への損害賠償請求を検討すべき理由

工場での作業中に機械へ巻き込まれた場合、それが業務中の事故であれば、労働基準監督署において労働災害(業務災害)として認定され、国が運営する労災保険から各種の給付が行われます。

労災保険で受け取れる給付の限界

労災保険からは、治療費を全額カバーする療養補償給付や、休業期間中の賃金の約8割(特別支給金を含む)を補填する休業補償給付、後遺障害が残った場合の障害補償給付(年金または一時金)などが支給されます。

これらは労働者の生活を支える重要な制度ですが、決定的な欠落があります。それは、被災者が負った精神的・肉体的な苦痛に対する「慰謝料」が一切含まれていないという点です。

会社に対する損害賠償請求(民事賠償)の重要性

指を切断したことによる精神的なショックや痛み、そしてこれからの人生で背負い続ける不便さに対する後遺障害慰謝料や入通院慰謝料は、労災保険からは一切支払われません。

また、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことに対する逸失利益についても、労災保険の障害補償給付だけでは、裁判で認められる水準には遠く及ばないのが実情です。

これらの「労災保険では足りない損害」を補填するためには、事故の原因をつくった会社(雇用主)に対して、直接損害賠償を請求する必要があります。

たとえば、指を複数切断して第7級程度の重い後遺障害が認定された場合、裁判基準で計算すると後遺障害慰謝料だけで1,000万円程度が目安となり、これに多額の逸失利益が加わることで、総額が数千万円規模に達することも珍しくありません。会社の説明のまま「労災保険が下りたから終わり」としてしまうことは、被災者にとって大きな損失となりかねません。

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製造業の機械事故における「安全配慮義務違反」のポイント

会社に対して損害賠償を請求するためには、「仕事中にケガをした」という事実だけでは足りず、会社側に安全配慮義務違反、すなわち労働者が安全に働けるよう配慮する義務を怠った過失があったことを示す必要があります。製造業の機械事故では、労働安全衛生法やその関連規則が定める基準を満たしていたかどうかが、会社の過失を問ううえで大きなポイントとなります。

ポイント① 機械の防護措置(安全装置・カバー)の不備

危険な機械には、労働者の身体が危険な部分に触れないようにするための防護措置が、法的に義務付けられています。

動力プレス機やシャー(切断機)では、手指が金型などの危険限界に入らないようにする安全囲いや、危険限界に手が入った場合に直ちに機械を停止させる光線式安全装置・両手操作式安全装置などの設置が求められます。

食品工場や化学工場で多用される撹拌機やニーダー(混練機)でも、ケースや壁面との間に生じる「噛み込み点」が存在するため、蓋を開けると回転羽根が自動的に停止するインターロック機構などの安全装置が極めて重要です。

事故が起きた際に、こうした安全装置がそもそも設置されていなかった、あるいはカバーが外されたまま稼働していたという事実は、会社の重大な安全配慮義務違反と評価されます。

ポイント② 生産効率を優先した「安全装置の無効化」

機械に安全装置が備わっていても、作業の手間を省いたり生産スピードを上げたりするために、会社や現場責任者が意図的にインターロックなどの機能を無効化(解除)している現場が見受けられます。

「機械を止めずに原料を継ぎ足す」「カバーを開けたまま異物を取り除く」といった作業が常態化した結果、作業着の袖や軍手が回転体に巻き込まれる事故が繰り返し発生しています。安全よりも効率を優先したこのような運用を会社が指示・黙認していた場合、悪質な安全配慮義務違反として、より重い責任が問われることになります。

ポイント③ 安全衛生教育・作業手順の不備

労働安全衛生法は、雇い入れ時や作業内容の変更時、さらには動力プレスの金型調整など特定の危険業務に就かせる際に、事業者が特別な教育を行うことを義務付けています。

正しい操作手順を教えていなかった、清掃やメンテナンスの際には必ず主電源や油圧を切るという基本的なルールが徹底されていなかった、といった教育・指導の欠如も、事故を招く根本的な原因であり、会社の過失と評価されます。

賠償金請求に向けた「証拠集め」のポイント

会社の安全配慮義務違反を追及するうえでは、客観的な証拠がすべてといっても過言ではありません。しかし、会社が自らの非を認める証拠をすすんで開示することは稀であり、被災者側で計画的に証拠を集めておく必要があります。

事故状況・機械の欠陥に関する証拠

事故直後の機械の状態や、安全カバーが外されていたこと、安全装置が機能していなかったことを示す写真・動画は、決定的な証拠になり得ます。

あわせて、本来どのように操作すべき機械なのか、メーカーがどのような安全対策を求めているのかを確認できる取扱説明書やマニュアル、機械のメンテナンス状況や過去の不具合の有無がわかる保守点検記録・修理記録なども重要です。

安全管理・教育体制に関する証拠

会社がどのような手順で作業を指示していたかがわかる作業手順書や社内ルール、職場で機械の危険性が指摘されながら放置されていなかったかを確認できる安全衛生委員会の議事録やKY(危険予知)活動の記録、そして被災者が適切な安全教育を受けていたかを示す実施記録などが、会社の責任を裏付ける手がかりとなります。

証拠が失われる前に動くことの重要性

残念なことに、労働基準監督署の調査が入る前に、会社が慌てて安全カバーを取り付けたり、インターロックの配線を元に戻したりして、事故の痕跡を整えてしまうケースも存在します。

だからこそ、事故後できるだけ早い段階で現場の状況を記録し、必要に応じて弁護士を通じて裁判所に証拠保全手続きを申し立てるなど、迅速な初動が結果を大きく左右します。

工場の労災・損害賠償請求を弁護士に依頼すべき理由

工場の機械事故において、被災者が自ら会社や保険会社と交渉し、適正な賠償を勝ち取ることは容易ではありません。弁護士の介入が不可欠となる理由を説明します。

会社側の「過失相殺」の主張に対抗できる

会社側は、賠償額を抑えたり免れたりするために、「事故は労働者本人の不注意が原因だ」として、被災者の過失を強く主張してくることが少なくありません。これを過失相殺といいます。

しかし、機械設備の危険から労働者を守る一次的な責任は、本来会社にあります。弁護士が介入すれば、「人がミスをしても大けがをしない設備(フェールセーフ)を整えることこそ法の要請である」という労働安全衛生法の理念や過去の裁判例に基づき、不当な過失相殺の主張を抑え込み、被災者の正当な権利を守ります。

「任意基準」ではなく「裁判基準」で賠償額を算定できる

会社が加入する保険会社から示談金が提示される場合、その金額は保険会社独自の低い計算式(任意基準)によるもので、最低限の水準にとどまることが大半です。

弁護士が代理人となれば、過去の裁判例に基づく最も高い水準である裁判基準(いわゆる赤本基準)を用いて賠償額を算定し、交渉します。将来の昇給や退職金の損失まで見据えた逸失利益の精緻な計算などにより、当初の提示額から数倍、数千万円単位での増額につながるケースも珍しくありません。

適正な「後遺障害等級」の獲得をサポートできる

賠償額の総額を大きく左右するのが、後遺障害等級です。巻き込まれ事故で指を失ったり関節が動かなくなったりした場合、欠損部位の判定や関節可動域の測定がわずかに異なるだけで等級が変わり、賠償額に一生にかかわる差が生じます。

弁護士は、主治医が作成する後遺障害診断書の記載内容を事前に確認し、労災の認定基準に合致した正確な記述がなされるよう、医学的な知見をもってサポートします。万が一不当に低い等級に認定された場合でも、審査請求(異議申立て)を行い、正しい等級の獲得を目指します。

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おわりに

製造業の現場で機械に巻き込まれ、重いケガを負われた被災者の方は、肉体的な苦痛だけでなく、「会社と揉めたくない」「自分にも落ち度があったのではないか」という思いや、将来への不安によって、精神的にも深く傷ついておられます。

しかし、安全な労働環境を整えられなかった会社の責任は法的に問われるべきであり、適正な賠償を受け取ることは、被災者の当然の権利です。

示談書にサインしてしまう前に、提示された金額が妥当かどうか、一度専門家の目を通すことをおすすめします。私たちは、被災者の方が治療と生活の再建に専念できるよう、正当な賠償の獲得に向けて全力でサポートいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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