048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
大工・左官・溶接工…建設現場で働いていた方は建設アスベスト給付金の対象かもしれません
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「昔、建設の仕事をしていた」「型枠大工として長年働いていた」「内装や電気工事の仕事をしていた」──そういった経歴をお持ちの方やそのご家族に、ぜひ知っていただきたい制度があります。「建設アスベスト給付金制度」です。この制度は建設現場でアスベストにさらされて健康被害を受けた方を救済するために設けられた給付金制度であり、病態によって最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。

建設アスベスト給付金制度が生まれた背景

最高裁判決による国の責任の認定

建設アスベスト給付金制度は、2021年の最高裁判所判決を受けて設立された制度です。同判決では、国が屋内の建設現場において石綿が含有された建材が使用されていることを認識しながら、建設作業者に対する適切な保護措置(防じんマスクの着用義務付けや規制措置)を講じなかったことについて、国の責任が認められました。

つまり、この制度は「国が建設労働者をアスベストの害から守る義務を怠った」という国の責任に基づいて設けられたものです。

建設業従事者とアスベスト被害

建設業は、アスベストにさらされる危険性が特に高い業種の一つです。建物の建設・改修・解体の各段階において、断熱材・防音材・耐火被覆材としてアスベストが使用されていました。

特に1970年代から1990年代にかけてはアスベスト使用量が最多であった時期であり、この時期に建設業に従事していた方は高いアスベストばく露リスクにさらされていた可能性があります。

建設アスベスト給付金制度の対象者

対象期間

対象となる期間は、1972年(昭和47年)10月から2004年(平成16年)9月までの間です。より具体的には、(1)1972年10月から1975年9月までの間に石綿の吹き付け作業に係る建設業務に従事していた方、または(2)1975年10月から2004年9月までの間に一定の屋内作業場において行われた作業に係る建設業務に従事していた方が対象となります。

対象となる業種・職種

建設アスベスト給付金制度の対象となる業種・職種は非常に幅広いです。

建築系

大工(墨出し・型枠大工を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、ブロック工、タイル工、内装工、建具工、サッシ工、ガラス工、畳工などが含まれます。

設備系

配管設備工(配管工)、ダクト工、空調設備工・空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工などが含まれます。

仕上げ・解体系

塗装工、吹付工、防水工、はつり工、解体工、清掃・ハウスクリーニング業、溶接工なども対象です。「自分の職種が対象かどうか分からない」という場合でも、上記に類似する建設業務に従事していた場合には対象となる可能性があります。

一人親方(個人事業主)も対象

建設アスベスト給付金制度は、労働者だけでなく、一人親方(個人事業主として働いていた方)も対象となる場合があります。「会社員ではなかったから対象外だ」と思い込まないでください。

給付金額 ~最大1,300万円~

病態に応じた給付金額

建設アスベスト給付金の支給額は、病態(疾病の重さ・進行度)に応じて段階的に設定されています。最大額は1,300万円です。ただし、喫煙習慣がある場合には減額されることがあります。また、労災保険や石綿健康被害救済制度の給付を既に受けている場合には支給調整が行われます。対象疾病に罹患した存命者(療養中の方)と、対象疾病を原因として死亡した方の遺族では、申請の内容・給付金額が異なります。遺族の場合は、被害者が亡くなっていても申請が可能ですので諦めないでください。

建設アスベスト給付金の申請手続き

申請先と必要書類

建設アスベスト給付金の申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構の「建設アスベスト給付金センター」です。申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

給付金支給申請書・診断書または死亡診断書・医療記録(レントゲン・CT画像・病理組織検査結果など)・職歴に関する書類(在職証明・源泉徴収票・年金記録など)・建設業務従事の事実に関する資料(同僚の陳述書・施工図面など)。建設アスベスト給付金制度と労災保険を並行して申請できる場合も多く、どちらを先に申請するか・どのように並行して進めるかについても専門的な判断が必要です。

よくある疑問と回答

当時の雇用形態が不明だが申請できるか?

当時の雇用形態(正社員・契約社員・日雇いなど)は、建設アスベスト給付金制度の申請において必ずしも明確でなくても申請を進められることがあります。まず弁護士に相談されることをお勧めします。

建設現場での作業期間が短かったが対象になるか?

アスベストのばく露は、比較的短期間でも発症につながることがあります。「数ヶ月しか働いていなかった」という場合でも、対象となる可能性があります。

造船・鉄道車両関係は対象か?

造船・鉄道車両製造関係は、建設アスベスト給付金制度の対象とはなっていない場合があります。ただし、労災保険の対象となる可能性があります。具体的な業種・職種については弁護士に確認されることをお勧めします。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

LINEでの相談はこちら

簡易診断はこちら

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)