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大工・左官・溶接工…建設現場で働いていた方は建設アスベスト給付金の対象かもしれません
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「昔、建設の仕事をしていた」「型枠大工として長年働いていた」「内装や電気工事の仕事をしていた」──そういった経歴をお持ちの方やそのご家族に、ぜひ知っていただきたい制度があります。「建設アスベスト給付金制度」です。この制度は建設現場でアスベストにさらされて健康被害を受けた方を救済するために設けられた給付金制度であり、病態によって最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。

建設アスベスト給付金制度が生まれた背景

最高裁判決による国の責任の認定

建設アスベスト給付金制度は、2021年の最高裁判所判決を受けて設立された制度です。同判決では、国が屋内の建設現場において石綿が含有された建材が使用されていることを認識しながら、建設作業者に対する適切な保護措置(防じんマスクの着用義務付けや規制措置)を講じなかったことについて、国の責任が認められました。

つまり、この制度は「国が建設労働者をアスベストの害から守る義務を怠った」という国の責任に基づいて設けられたものです。

建設業従事者とアスベスト被害

建設業は、アスベストにさらされる危険性が特に高い業種の一つです。建物の建設・改修・解体の各段階において、断熱材・防音材・耐火被覆材としてアスベストが使用されていました。

特に1970年代から1990年代にかけてはアスベスト使用量が最多であった時期であり、この時期に建設業に従事していた方は高いアスベストばく露リスクにさらされていた可能性があります。

建設アスベスト給付金制度の対象者

対象期間

対象となる期間は、1972年(昭和47年)10月から2004年(平成16年)9月までの間です。より具体的には、(1)1972年10月から1975年9月までの間に石綿の吹き付け作業に係る建設業務に従事していた方、または(2)1975年10月から2004年9月までの間に一定の屋内作業場において行われた作業に係る建設業務に従事していた方が対象となります。

対象となる業種・職種

建設アスベスト給付金制度の対象となる業種・職種は非常に幅広いです。

建築系

大工(墨出し・型枠大工を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、ブロック工、タイル工、内装工、建具工、サッシ工、ガラス工、畳工などが含まれます。

設備系

配管設備工(配管工)、ダクト工、空調設備工・空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工などが含まれます。

仕上げ・解体系

塗装工、吹付工、防水工、はつり工、解体工、清掃・ハウスクリーニング業、溶接工なども対象です。「自分の職種が対象かどうか分からない」という場合でも、上記に類似する建設業務に従事していた場合には対象となる可能性があります。

一人親方(個人事業主)も対象

建設アスベスト給付金制度は、労働者だけでなく、一人親方(個人事業主として働いていた方)も対象となる場合があります。「会社員ではなかったから対象外だ」と思い込まないでください。

給付金額 ~最大1,300万円~

病態に応じた給付金額

建設アスベスト給付金の支給額は、病態(疾病の重さ・進行度)に応じて段階的に設定されています。最大額は1,300万円です。ただし、喫煙習慣がある場合には減額されることがあります。また、労災保険や石綿健康被害救済制度の給付を既に受けている場合には支給調整が行われます。対象疾病に罹患した存命者(療養中の方)と、対象疾病を原因として死亡した方の遺族では、申請の内容・給付金額が異なります。遺族の場合は、被害者が亡くなっていても申請が可能ですので諦めないでください。

建設アスベスト給付金の申請手続き

申請先と必要書類

建設アスベスト給付金の申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構の「建設アスベスト給付金センター」です。申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

給付金支給申請書・診断書または死亡診断書・医療記録(レントゲン・CT画像・病理組織検査結果など)・職歴に関する書類(在職証明・源泉徴収票・年金記録など)・建設業務従事の事実に関する資料(同僚の陳述書・施工図面など)。建設アスベスト給付金制度と労災保険を並行して申請できる場合も多く、どちらを先に申請するか・どのように並行して進めるかについても専門的な判断が必要です。

よくある疑問と回答

当時の雇用形態が不明だが申請できるか?

当時の雇用形態(正社員・契約社員・日雇いなど)は、建設アスベスト給付金制度の申請において必ずしも明確でなくても申請を進められることがあります。まず弁護士に相談されることをお勧めします。

建設現場での作業期間が短かったが対象になるか?

アスベストのばく露は、比較的短期間でも発症につながることがあります。「数ヶ月しか働いていなかった」という場合でも、対象となる可能性があります。

造船・鉄道車両関係は対象か?

造船・鉄道車両製造関係は、建設アスベスト給付金制度の対象とはなっていない場合があります。ただし、労災保険の対象となる可能性があります。具体的な業種・職種については弁護士に確認されることをお勧めします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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