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大工・左官・溶接工…建設現場で働いていた方は建設アスベスト給付金の対象かもしれません
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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「昔、建設の仕事をしていた」「型枠大工として長年働いていた」「内装や電気工事の仕事をしていた」──そういった経歴をお持ちの方やそのご家族に、ぜひ知っていただきたい制度があります。「建設アスベスト給付金制度」です。この制度は建設現場でアスベストにさらされて健康被害を受けた方を救済するために設けられた給付金制度であり、病態によって最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。

建設アスベスト給付金制度が生まれた背景

最高裁判決による国の責任の認定

建設アスベスト給付金制度は、2021年の最高裁判所判決を受けて設立された制度です。同判決では、国が屋内の建設現場において石綿が含有された建材が使用されていることを認識しながら、建設作業者に対する適切な保護措置(防じんマスクの着用義務付けや規制措置)を講じなかったことについて、国の責任が認められました。

つまり、この制度は「国が建設労働者をアスベストの害から守る義務を怠った」という国の責任に基づいて設けられたものです。

建設業従事者とアスベスト被害

建設業は、アスベストにさらされる危険性が特に高い業種の一つです。建物の建設・改修・解体の各段階において、断熱材・防音材・耐火被覆材としてアスベストが使用されていました。

特に1970年代から1990年代にかけてはアスベスト使用量が最多であった時期であり、この時期に建設業に従事していた方は高いアスベストばく露リスクにさらされていた可能性があります。

建設アスベスト給付金制度の対象者

対象期間

対象となる期間は、1972年(昭和47年)10月から2004年(平成16年)9月までの間です。より具体的には、(1)1972年10月から1975年9月までの間に石綿の吹き付け作業に係る建設業務に従事していた方、または(2)1975年10月から2004年9月までの間に一定の屋内作業場において行われた作業に係る建設業務に従事していた方が対象となります。

対象となる業種・職種

建設アスベスト給付金制度の対象となる業種・職種は非常に幅広いです。

建築系

大工(墨出し・型枠大工を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、ブロック工、タイル工、内装工、建具工、サッシ工、ガラス工、畳工などが含まれます。

設備系

配管設備工(配管工)、ダクト工、空調設備工・空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工などが含まれます。

仕上げ・解体系

塗装工、吹付工、防水工、はつり工、解体工、清掃・ハウスクリーニング業、溶接工なども対象です。「自分の職種が対象かどうか分からない」という場合でも、上記に類似する建設業務に従事していた場合には対象となる可能性があります。

一人親方(個人事業主)も対象

建設アスベスト給付金制度は、労働者だけでなく、一人親方(個人事業主として働いていた方)も対象となる場合があります。「会社員ではなかったから対象外だ」と思い込まないでください。

給付金額 ~最大1,300万円~

病態に応じた給付金額

建設アスベスト給付金の支給額は、病態(疾病の重さ・進行度)に応じて段階的に設定されています。最大額は1,300万円です。ただし、喫煙習慣がある場合には減額されることがあります。また、労災保険や石綿健康被害救済制度の給付を既に受けている場合には支給調整が行われます。対象疾病に罹患した存命者(療養中の方)と、対象疾病を原因として死亡した方の遺族では、申請の内容・給付金額が異なります。遺族の場合は、被害者が亡くなっていても申請が可能ですので諦めないでください。

建設アスベスト給付金の申請手続き

申請先と必要書類

建設アスベスト給付金の申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構の「建設アスベスト給付金センター」です。申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

給付金支給申請書・診断書または死亡診断書・医療記録(レントゲン・CT画像・病理組織検査結果など)・職歴に関する書類(在職証明・源泉徴収票・年金記録など)・建設業務従事の事実に関する資料(同僚の陳述書・施工図面など)。建設アスベスト給付金制度と労災保険を並行して申請できる場合も多く、どちらを先に申請するか・どのように並行して進めるかについても専門的な判断が必要です。

よくある疑問と回答

当時の雇用形態が不明だが申請できるか?

当時の雇用形態(正社員・契約社員・日雇いなど)は、建設アスベスト給付金制度の申請において必ずしも明確でなくても申請を進められることがあります。まず弁護士に相談されることをお勧めします。

建設現場での作業期間が短かったが対象になるか?

アスベストのばく露は、比較的短期間でも発症につながることがあります。「数ヶ月しか働いていなかった」という場合でも、対象となる可能性があります。

造船・鉄道車両関係は対象か?

造船・鉄道車両製造関係は、建設アスベスト給付金制度の対象とはなっていない場合があります。ただし、労災保険の対象となる可能性があります。具体的な業種・職種については弁護士に確認されることをお勧めします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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