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外貌醜状【弁護士が解説】
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

弁護士の視点から「外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)」について解説します。

外貌醜状とは?

外貌醜状とは、交通事故や労災事故、あるいは暴行などの不法行為によって、顔、頭、首など、人目につきやすい部分に傷跡(瘢痕、線状痕、組織陥没、色素沈着など)が残り、それが美容的・整容的に見て「醜い」と評価される状態を指します。

労働災害では、やけど、外傷に伴う傷跡などがこれに当たることがあります。

弁護士が外貌醜状に関わるのは、主にこれが損害賠償請求(特に後遺障害)の対象となる場合です。

外貌醜状が問題となる場面

・交通事故

加害者側の自賠責保険や任意保険に対して、後遺障害として損害賠償を請求するケース。

・労災事故

業務中や通勤中の事故により、労災保険に対して障害(補償)給付を請求するケース。

損害賠償請求における外貌醜状の位置づけ

外貌醜状が残ってしまった場合、被害者は主に以下の損害について賠償を求めることができます。

・後遺障害慰謝料

外貌醜状が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。

後述する後遺障害等級に応じて、労災保険から障害補償給付が受けられます。

ただし、一定の基準額があります。

弁護士が介入する場合、さらに、労災事故自体に第三者の過失や会社側の安全配慮義務違反がある場合、裁判基準(弁護士基準)での後遺障害慰謝料の請求を目指します。

・逸失利益

外貌醜状が原因で、将来的に仕事に支障が出たり、昇進・転職・就職などで不利になったりして、収入が減少すると考えられる場合に請求できる損害です。

外貌醜状も後遺障害であり、将来の収入減少に結びつく可能性があるため、これらの費用を慰謝料とは別に請求できる場合があります。

ただし、外貌醜状「のみ」を理由とする逸失利益は、特に男性や、外見が重視されない職種の場合、その労働能力への影響が限定的であるとして、認められにくい傾向があります。もっとも、モデル、接客業など外見が重視される職業の場合、あるいは醜状の程度が著しく、対人関係に支障をきたすような場合には、逸失利益が認められる可能性が高まります。

近年の判例では、性別のみで判断するのではなく、醜状の程度や部位、被害者の年齢、職業、生活状況などを総合的に考慮して、逸失利益の有無や程度を判断する傾向が強まっています。

弁護士は、これらの要素を具体的に主張・立証し、適正な逸失利益の獲得を目指します。

後遺障害等級認定

外貌醜状が後遺障害として認められるためには、労災保険の基準に基づき、等級認定を受ける必要があります。

主な等級は以下のとおりです。

第7級の12「外貌に著しい醜状を残すもの」

頭部:手のひら大以上の瘢痕、頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

顔面部:鶏卵大以上の瘢痕、10円硬貨大以上の組織陥没、鼻や耳の大部分の欠損など

頸部:手のひら大以上の瘢痕

第9級の16「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

顔面部:長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの

(労災基準。自賠責では通常12級だが、併合等で考慮される場合がある)

第12級の14「外貌に醜状を残すもの」

頭部:鶏卵大以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損

顔面部:10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの

頸部:鶏卵大以上の瘢痕

第14級の4 (上肢) / 5 (下肢)「上肢/下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」

腕や脚の日常的に露出する部分の傷跡も対象となります。

<認定のポイント>

・部位

頭部、顔面部、頸部が中心ですが、上肢・下肢の露出面も対象になります。

・程度

単なる傷跡ではなく、「人目に付く程度以上」であることが求められます。瘢痕の大きさ、長さ、色、形状、部位などを総合的に評価します。

・証拠

医師作成の「後遺障害診断書」をもとに、損害保険料率算出機構などが審査します。場合によっては面談が行われ、直接醜状の状態を確認されることもあります。

弁護士に依頼するメリット

適正な後遺障害等級の獲得サポート

後遺障害診断書の記載内容について、証拠の観点から、医学的知見も踏まえアドバイスできる場合があります。労災申請のサポートも行います。

障害補償給付の申請には、会社側とやりとりをしたり、労基署とやりとりをしたりなど、手間暇がかかることも多く、煩雑な手続を弁護士に一任することができます。

なお、認定結果に不服がある場合、異議申立てや訴訟提起を行うという手段があります。

会社等に対する損害賠償額(特に慰謝料・逸失利益)の増額交渉

裁判基準(弁護士基準)に基づき、会社に対して、適正な慰謝料を請求します。

逸失利益についても、被害者の具体的な状況に基づき、認められるべきであることを法的に主張・立証し、賠償を求めてまいります。そのほか、証拠収集のアドバイス、どのような写真や資料が有利な証拠となるかについても打合せをします。

会社との交渉をすべて代理して行いますので、精神的な負担を軽減するとともに、裁判例や経験に照らし、最適なタイミングでの解決を目指すことが可能です。

注意点

証拠を残しておくことが重要です。

事故直後、治療中、症状固定時など、醜状の状態がわかる写真を複数枚、様々な角度から撮影しておくことが極めて重要です。

なお、美容医療の治療という選択肢もありますが、保険適用でない費用については請求できない(労災の支払を受けられない、損害賠償が認められない)という点でリスクがあります。

また、損害賠償請求権には時効があります(通常、ケガの場合には損害及び加害者を知った時から5年)。早めに弁護士に相談することをおすすめします。

外貌醜状は、被害者にとって非常に大きな精神的苦痛を伴うものです。その苦痛に見合った適正な賠償を受けるためには、専門家である弁護士のサポートが有効です。もし外貌醜状でお悩みでしたら、一度交通事故や損害賠償に詳しい弁護士にご相談ください。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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