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喫煙歴があってもアスベスト給付金・労災はもらえる?タバコと肺がんの関係を弁護士が解説
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
【この記事のポイント】 「長年タバコを吸っていたから、肺がんになったのは自業自得だ」——そう考えて、アスベストの補償を諦めていませんか。結論として、喫煙歴があってもアスベストの労災・給付金は受け取れます。労災保険では喫煙歴による減額は一切ありません。むしろ医学的には、アスベストと喫煙が重なると肺がんリスクが約50倍にまで跳ね上がる「相乗効果」が確認されており、喫煙者ほどアスベストの影響を深刻に受けている可能性があります。本記事では、喫煙者が知っておくべき認定の考え方と基準を弁護士が解説します。

1. 結論:タバコを吸っていてもアスベスト給付金・労災は受け取れます!

アスベスト被害のご相談を受けていて非常に多いのが、「自分は長年タバコを吸ってきたから、肺がんになったのも自業自得だ」「タバコが原因なのに補償を求めるのは気が引ける」と、ご自身の判断で補償を諦めてしまっているケースです。

喫煙歴は、補償を諦める理由にはなりません 結論から申し上げると、喫煙歴があること自体は、アスベストの労災や給付金を受け取るうえでマイナスにはなりません。労災保険によるアスベスト肺がんの認定において、喫煙歴の有無は問われず、給付額が喫煙を理由に減らされることもありません。判断されるのは「アスベストばく露が原因と認められるか」という点であり、タバコを吸っていたかどうかで門前払いされることはないのです。

「喫煙が原因」と思い込んで、多くの被害者が見逃されている

肺がんの最大の要因が喫煙であることは事実です。そのため、肺がんと診断された方の多くは、医師から「喫煙が原因でしょう」と言われ、ご自身でも「タバコのせいだ」と納得してしまいます。

しかし、実際にはその肺がんの背景に、過去のアスベストばく露が大きく影響しているケースが相当数あります。「タバコのせい」という思い込みによって、本来受け取れるはずの補償にたどり着けないまま見逃されている患者さんが、今なお数多くいらっしゃるのです。

2. 【要注意】アスベスト×タバコの「相乗効果」で肺がんリスクは約50倍に!?

医学的な疫学調査により、アスベストを吸い込んだ人がさらにタバコを吸うと、肺がんの発症リスクが単なる足し算ではなく、掛け算のように跳ね上がる「相乗効果」があることがわかっています。

肺がん発症リスクの比較

条件肺がんリスク備考
喫煙なし・アスベストばく露なし1 倍(基準)基準となる一般の方
アスベストばく露あり(喫煙なし)約 5 倍アスベスト単独でもリスク上昇
喫煙あり(アスベストばく露なし)約 10 倍喫煙単独のリスク
アスベストばく露あり + 喫煙あり約 50 倍相乗効果により爆発的に上昇

※出典:石綿健康被害救済制度10年の記録(独立行政法人環境再生保全機構)ほか、複数の疫学調査報告による。

喫煙者ほど、アスベストの影響を深刻に受けている 5倍+10倍=15倍ではなく、約50倍。この数字が意味するのは、アスベストと喫煙が互いのリスクを増幅し合っているということです。つまり「タバコのせいで肺がんになった」と思っていても、実際には過去のアスベストばく露が大きく影響している可能性が非常に高いのです。喫煙歴があるからこそ、アスベストとの関連を疑うべきだと言えます。

3. 喫煙者でも「アスベストが原因の肺がん」と認定されるための基準

タバコを吸っていても、以下のような基準を満たせば「アスベストによる肺がん」として労災や給付金の対象になります。判断のポイントは大きく分けて2つ、「医学的な証明」と「作業歴の証明」です。

◆ ① 医学的な証明 ── アスベスト特有の痕跡があるか

CT画像や病理検査などによって、体内にアスベストばく露の痕跡が確認できるかどうかが重要な判断材料になります。

  • 胸膜プラーク(胸膜肥厚斑):肺を覆う胸膜にできる限局性の肥厚。過去の石綿ばく露を示す代表的な指標で、CT画像などで確認されます
  • 石綿肺の所見:胸部エックス線写真で第1型以上の石綿肺の像が認められる場合
  • 石綿小体・石綿繊維:肺組織中の石綿小体を計測する方法(乾燥肺重量1gあたり5,000本以上など)。労災病院のアスベスト疾患ブロックセンターで実施可能です

◆ ② 作業歴の証明 ── アスベスト作業に一定期間従事していたか

建設現場や工場などで、アスベストを扱う作業(石綿ばく露作業)にどれだけの期間従事していたかも重要です。

医学的所見必要な石綿ばく露作業従事期間
広範囲の胸膜プラーク所見があるおおむね10年以上
一定量以上の石綿小体・石綿繊維が確認された1年以上
石綿肺の所見(第1型以上)がある石綿肺の所見をもって判断

※上記は代表的な基準の概要です。実際の認定基準は複数のパターンが定められており、個別の判断が必要です。

【重要】これらの基準のどこにも「喫煙していないこと」という要件はありません。労災認定で見られるのは、あくまでアスベストばく露の事実と医学的所見です。喫煙歴があっても、これらの基準を満たせば認定されます。

【正確に知っておきたい】制度による喫煙の取り扱いの違い

ただし、制度によって喫煙の取り扱いが少し異なる点は、正確に知っておいていただきたいところです。

制度喫煙歴による影響補足
労災保険給付減額なし (認定要件にも影響しない)治療費全額・休業補償・遺族年金などが給付される
建設アスベスト給付金肺がんで喫煙習慣がある場合、給付額が1割減額(給付金法4条3項)減額されても数百万〜1,000万円規模の給付。請求する価値は十分にあります
石綿健康被害救済制度喫煙を理由とした減額規定はなし労災対象外の方が利用する制度
1割減額でも、諦めるのはあまりにもったいない 建設アスベスト給付金では肺がんについて喫煙習慣による1割減額の規定がありますが、逆に言えば「喫煙者でも9割は受け取れる」ということです。給付額は病態により550万円〜1,300万円程度ですから、1割減額されても数百万円〜1,000万円規模の補償になります。「減らされるくらいなら申請しない」という判断は、あまりにもったいない選択です。

4. 「自分の肺がんは対象?」主治医にタバコのせいと言われても諦めないで!

お医者さんは治療の専門家ですが、労災や給付金の認定基準の専門家ではありません。「喫煙が原因でしょう」という言葉は、あくまで一般的な医学的傾向を述べたものであって、あなたのケースでアスベストの影響を否定したものとは限りません。

こんな方は、一度ご相談ください

【相談チェックリスト】 肺がんと診断されたが、医師から「喫煙が原因」と言われた建設現場・解体・造船・自動車整備・石綿製品の工場などで働いた経験がある健康診断やCTで「胸膜肥厚」「プラーク」などを指摘されたことがある喫煙歴があるからと、これまで労災申請を検討したことがなかったご家族が肺がんで亡くなり、生前アスベストを扱う仕事をしていた

弁護士に相談することで得られること

  • 認定可能性の的確な分析:CT画像・呼吸機能検査の結果と職歴をもとに、認定基準をクリアできる可能性を法医学的な観点から分析します
  • 医学的証明のサポート:医療記録(カルテ・CT・病理結果)の開示請求を代行し、必要に応じて専門医の意見も得ながら、アスベストとの因果関係を立証します
  • 数十年前の証拠集め:勤務先が倒産していても、法務局の登記簿・年金記録・同僚の証言などから就労実態を立証します
  • 最適な制度の選択:労災・建設アスベスト給付金・石綿健康被害救済制度のうち、どれをどの順番で使うべきかを判断します
  • 会社への損害賠償請求:労災では支払われない「慰謝料」を、当時の勤務先に請求できる可能性も検討します
【労災が不認定でも諦めないでください】労災の認定基準を満たすのが難しい場合でも、過去に建設作業に従事していた方は「建設アスベスト給付金制度」の対象となる可能性があります。この制度は労災とは別の基準で判断されるため、労災が不認定でも道は残されています。また、不認定の決定に対しては審査請求(不服申立て)も可能です。
【時効にご注意ください】労災給付には2年・5年の時効があり、建設アスベスト給付金は診断日(死亡日)から20年以内という請求期限があります。「自分は喫煙者だから」と迷っているうちに期限が過ぎてしまえば、本来受け取れたはずの補償を受け取れなくなってしまいます。少しでも心当たりがあれば、お早めにご相談ください。

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5. まとめ ── 喫煙歴を理由に、あなたの権利を手放さないでください

「タバコを吸っていたから自業自得」——そう考えて補償を諦めてしまう方が、今も数多くいらっしゃいます。しかし本記事で見てきたとおり、労災保険では喫煙歴による減額はなく、認定要件にも影響しません。むしろ、アスベストと喫煙の相乗効果によって肺がんリスクが約50倍にもなるという事実は、喫煙者こそアスベストの影響を深刻に受けている可能性が高いことを示しています。

大切なのは、ご自身で判断して諦めてしまわないことです。過去にアスベストを扱う仕事をしていた記憶が少しでもあるなら、まずは専門家にご相談ください。あなたとご家族が受け取るべき正当な補償を、一緒に取り戻していきましょう。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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