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労災の提出書類は…?様式6号って何…? 弁護士が解説します!
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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労働災害に遭われた方は、労災から各種の支給を受けられます。
ですが、その支給を受けるためには、様々な書類を提出しなくてはなりません。
ここでは、そのような書類の1つである「様式6号」について解説します。

労災保険・様式第6号とは?

「様式第6号」は、療養補償給付たる療養の給付請求書(転院届)として、労働基準監督署へ提出するための重要な書類です。
「様式第6号」は、労災指定医療機関から別の医療機関へ転院する際に必要な申請書です。労働災害で負傷または疾病を負った労働者が、より適切な治療を受けるために他の医療機関へ移る場合に、この様式を使用し、提出します。
この書類を提出することで、転院後の医療機関でも引き続き労災保険の適用を受けることが可能となります。

提出先と記入内容

提出先

労働基準監督署へ提出する必要があります。原則として、事業主の証明を受けた上で、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
もっとも、事業主が労災申請に非協力的であるなど、事業主証明が取れない場合もあります。このような場合、事業主証明をとることが困難であることを、労災に対して説明すれば、これを省略できる場合もあります。

記入内容

様式6号の主な記載内容は、以下のとおりです。
• 被災労働者の氏名、住所、生年月日、職種
• 労働災害が発生した日時と場所
• 負傷または疾病の詳細
• 転院を希望する理由
• 現在の医療機関の名称・所在地
• 転院先の医療機関の名称・所在地
• 事業主の証明(会社名、所在地、事業主名など)

様式第6号と他の様式との違い

様式6号以外にも、労災への提出書類には様々なものがあります。
様式●号といったように、たくさんの種類があるので、それらの違いについても理解しておくと非常に役に立ちます。

「様式16号の4」との違い

様式6号と「様式16号の4」の目的はどちらも指定病院の変更ですが、様式6号が業務災害用、様式16号の4は通勤災害用の様式となっています。
業務災害と通勤災害など、事故の種類で様式を分けていることから、ご自身がどの書類を提出しなくてはならないのかをしっかりと理解しておく必要があります。

「様式5号」および「様式16号の3」との違い

「様式5号」と「様式16号の3」は、労災事故がおきて、最初に指定医療機関で診療を受けたときに提出する書類となります。なお、様式5号は業務災害用、様式16号の3は通勤災害用というように、ここでも事故の種類で書類が分かれています。

「様式5号」及び「様式16号の3」様式6号との違いは、病院にかかるタイミングです。
初めて病院にかかるときの書類が「様式5号(もしくは様式16号の3)」であり、すでにかかっている病院を変更するときの書類が、「様式6号(もしくは様式16号の4)」となります。

もっとも、ここで注意が必要なのは、労災の指定を受けていない医療機関から労災の指定医療機関に変更する際の書類は、様式6号(もしくは様式16号の4)ではなく、様式5号(もしくは様式16号の3)となる点です。少々複雑な点もありますので、ご不安な場合には、事前に労働基準監督署に確認しておくことが有効です。

「様式7号(1)」および「様式16号の5(1)」との違い

「様式7号(1)」および「様式16号の5(1)」は、立て替え払いをした治療費用の請求書です。なお、様式7号(1)は業務災害用、様式16号の5(1)は通勤災害用です。

国内の医療機関がすべて労災指定を受けているわけではありません。
緊急の場合など、病院を調べている間がないときには、労災指定ではない医療機関で治療を受けることもありえます。

原則として、労災の場合には治療費の本人負担はゼロです。
しかしながら、非指定の医療機関の場合は、一度、治療費の全額を立て替えて支払うこととなり、後日、領収書等を添付して労働基準監督署に費用を請求することになります。

申請のポイントと注意点

ここまで、様式6号について主に見てきましたが、注意点をまとめます。

  1. 転院先の医療機関を事前に確認する
    o 転院先が労災指定医療機関であるかどうかを確認しましょう。
    o 労災指定でない場合、治療費が一時的に自己負担となる可能性があります。
  2. 事前に労働基準監督署へ相談
    o 労災制度の適用が正しく行われるよう、転院前に労働基準監督署へ確認を取ると安心です。
    o 事業主の証明が適切に行われるかどうかも確認しましょう。
  3. 事業主の証明が必須
    o 事業主が労働基準監督署への報告義務を怠ると、労働者が補償を受けられない場合があります。
    o 会社とのトラブルを防ぐためにも、速やかに手続きを進めることが重要です。
  4. 提出のタイミング
    o 転院が決まり次第、速やかに様式第6号を用意し、労働基準監督署へ提出してください。
    o 手続きが遅れると、転院先での労災適用がスムーズに進まない可能性があります。
    まとめ
    労災保険の療養補償給付を受けながら医療機関を変更する際には、「様式第6号」の提出が欠かせません。適切な手続きを踏むことで、転院後も労災保険の適用を受け、自己負担なしで治療を継続することが可能となります。
    転院の際には、速やかに事業主と相談し、適切な手続きを進めることが重要です。また、必要に応じて労働基準監督署や専門家に相談しながら進めることで、スムーズに補償を受けることができます。

労災事故の手続きや、そのあとの流れは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。
労災保険の活用など適切な補償を受けるために、弁護士への相談をぜひご検討ください。
「こんなことで弁護士に相談していいのか…」ということを考える必要は全くありません。お気軽にお問い合わせください。

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