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労災による慰謝料はいくらもらえる?労災保険からは支払われない慰謝料の金額や請求時の注意点
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災による慰謝料はいくらもらえる?労災保険からは支払われない慰謝料の金額や請求時の注意点について解説します。

不運にも労災事故に遭われた方へ

絶対にやってはいけないこと

・労災保険の申請をしないで自費治療する

・怪我をしたのに病院に行かない

・会社から労災保険を使用しないでほしいと言われ鵜呑みにしてしまう

労災に遭ったのに、労災保険だけ申請し、会社等に対する慰謝料請求を検討しない

労災を受けた方は、心身ともに苦痛が生じます。

苦痛を補うためには、「慰謝料」を受け取ることしかありません。

しかし、労災保険からは、慰謝料は、一切支払われません。

なお、労災保険から支払われるのは、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭給付、介護保障給付、二次健康診断等給付等に限られます。ここに、慰謝料というのはありません。

労災に遭った場合に必ず検討すべきこと

労災事故の原因がどこにあったのか。これは必ず、法的視点から、検討をする必要があります。なぜなら、会社に安全配慮義務違反がある場合、もしくは、労災を生じさせた第三者(従業員等)に過失がある場合には、被災者は、会社もしくは第三者に対し、労災の慰謝料を請求することが可能となるからです。

では、慰謝料というのは、具体的に何に対する苦痛を補償してくれるのでしょうか。法的には、3種類の性質がありますので、解説して参ります。

労災により会社もしくは第三者に請求できる慰謝料の3種類とは?

怪我の程度にかかわらず被災者の誰しもが請求できるもの

労災により怪我をしたら、皆さまは病院に行くと思います。

時に、入院を要することもありますし、通院を継続することもあります。

労災がなければ入院や通院をする必要もありませんでしたが、労災のせいで入院や通院を余儀なくされることから、「入通院慰謝料」というものがあります。

実務上、交通事故の事案などで用いられることも多く、傷害慰謝料といわれることもあります。

この「入通院慰謝料」というのは、入院期間や通院期間の長さに比例して慰謝料の金額が増えていく性質があります。

ただし、それらの期間が増えるほど、加算される金額は小さくなりますので、一概に「通院期間を長引かせればよい」というわけではありません。

次に説明する後遺障害との関係で、通院期間が不要に長引いたがゆえ、後遺障害とは認められない程度に回復してしまうというジレンマもあるという考えもあるようです。

なお、以下のとおり別表Ⅰと別表Ⅱがあり、別表Ⅰを原則として用いつつ、怪我の程度が比較的軽い場合には別表Ⅱを用いることが多いです。

※表の見方

・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅱの例)
①通院6か月のみ→89万円
②入院3ヶ月のみ→92万円
③通院6か月+入院3ヶ月→148万円

後遺障害が認められた場合に請求できるもの

通院を続け、その症状に対する一般的な治療を行ったものの、医学的にそれ以上の治療効果が期待できないという状態を、「症状固定」といいます。

症状固定の時に、身体に残ってしまった症状、つまり、完治せず将来的に回復が見込めない身体的(あるいは精神的)な症状を「後遺症」といいます。

そして、後遺症のうち、労働者災害補償保険法施行規則に定めのある1級~14級までの障害に該当すると言える場合には、「後遺障害」が認定されます(基本的に、労働基準監督署が認定します。例外的に、裁判所で認定してもらうこともあります。)。

1級が1番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要なものです。

後遺障害が認められた場合に認められる慰謝料こそ、「後遺障害慰謝料」といいます。

後遺障害慰謝料についても、交通事故の場合と同様に考えることができ、以下のような裁判基準により、金額を定めることが多いです。

後遺症慰謝料金額早見表

等級       慰謝料金額

1級       2800万円

2級       2370万円

3級       1990万円

4級       1670万円

5級       1400万円

6級       1180万円

7級       1000万円

8級       830万円

9級       690万円

10級     550万円

11級     420万円

12級     290万円

13級     180万円

14級     110万円

例えば、12級ですと290万円の慰謝料、14級ですと110万円の慰謝料です。

これは、入通院慰謝料は別の慰謝料となります。

死亡した場合に請求できるもの

労災事故で死亡事故が発生してしまった場合は、本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料が発生します。下の表は、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を合わせた金額となります。

ポイントは、被害者の属性や家庭での役割によって金額が異なることです。

被害者が一家の支柱(例えば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合は夫)であれば、一番金額が高くなります。「その他」とは、独身の男女、子ども、高齢者のことです。

被災者の属性   死亡慰謝料の金額

一家の支柱            2800万円

母親・配偶者        2500万円

その他         2000万~2500万円

労災慰謝料の請求時の注意点

労災慰謝料は誰に対して請求する?

労災慰謝料は、労災保険では支払われません。

労災慰謝料は、会社(勤務先)、または請負関係にある元請会社や派遣先会社、第三者(会社の従業員等)やその第三者を雇用する会社などを相手に、求める必要があります。

ただし、すべての労災事故について労災慰謝料を請求できるわけではありません。労災認定されたとしても、会社側に落ち度がない場合には労災請求することができない場合もあり得ますので、弁護士とともによく検討する必要があります。

どのような場合に労災慰謝料を請求できる?

会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社に対する請求を行うことが可能です。

安全配慮義務違反とは

「労働者が役務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき」という安全配慮義務を負う(最判昭和59年4月10日・労判429号12頁、労働契約法5条)

また、第三者行為災害による場合の第三者に過失があれば第三者に請求することが可能であり、その雇用主に対しても使用者責任を追及し請求することが可能です。

さらに、元請下請の関係がある会社の元請に責任を追及する場合や派遣先や派遣元が存在する場合にも請求できる場合があります。

労災慰謝料を支払ってもらう場合に注意(留意)すべきことはあるか?

会社との交渉をおひとりで進めようとするのは危険です。

会社側は、安全配慮義務違反がないことを主張した方が慰謝料を支払わなくて済む関係から、責任を否定し、不利になる証拠を出さないことが考えられるからです。

会社が責任を認めなければ裁判を余儀なくされますが、安全配慮義務違反があることの主張立証責任は原告(つまり被災者側)にあるため、労災が発生したら、すぐにでも弁護士に相談を開始し、会社側からの情報収集や証拠集め、交渉、訴訟などを見越し、法律の専門家の力を頼るべきです。

また、時効という問題もあります。

2020(令和2)年4月1日以降に生じた労災については、5年で消滅時効にかかります。時効の問題についても、詳しくは、弁護士にご相談ください。

労災慰謝料を請求するために当事務所ができること

ぜひ、上で解説したことを現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に労災申請を自分で進めたり会社に対して損害賠償請求をするとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が上で解説したことに当てはまるとしても、会社にどのように話をもっていけばよいのか悩まれる方もいらっしゃると思います。

もし労働災害で辛い思いをしているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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