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労災で肘が動かなくなってしまった。どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災によって、肘が以前のように動かなくなってしまうことがあります。

どのくらい肘が動かなくなったかによって、認定される後遺障害が変わります。

このコラムでは、どのような症状がどのような後遺障害にあたるかを中心に肘の可動域制限について解説します。

肘の負傷について

労災による負傷により、肘の可動域に制限が生じた場合、つまり肘が以前よりも動かなくなってしまった場合、後遺障害が認定される可能性があります。

ただ、肘が動かなくなったといっても、動かない程度は様々ですし、それによって認定される可能性のある後遺障害は異なります。

以下では、肘の仕組み、可動域制限の測定方法を見ながら、肘の可動域制限に関連する後遺障害を紹介します。

肘関節の仕組み

(1)肘関節の構造

肘関節は、上腕骨(肩から肘までの骨)と、橈骨(親指側の骨)と尺骨(小指側の骨)と呼ばれる前腕の2本の骨から構成されています。

肘関節は、腕尺関節、腕橈関節、近位橈尺関節の3つの関節からなる複合体です。

(2)肘関節の運動

肘関節の主要運動(日常の動作にとって最も重要な動き)は「屈曲(腕を曲げること)」「伸展(腕を伸ばした状態から反らせること)」です。

日常生活におけるあらゆる動作(歩行や物を持つ動作、スポーツにおける動作など)において重要な役割を果たす関節といえます。

可動域制限の測定方法

肘関節の可動域は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定方法」における「関節可動域の測定要領」に基づいて、医師が角度計を使用して5度刻みで測定します。

したがって、肘関節の可動域は、自動値(本人が自発的に曲げた角度)ではなく、原則として健側(障害のない側)の可動域と比較して、他動値(医師が手を添えて曲げた角度)で測定されます。

肘関節の可動域は、屈曲と伸展を一つの運動と考えて、両方の可動域角度を合計し、左右の患側(障害のある側)と健側を比較します。

左右とも患側の場合は、参考可動域角度(正常値)との比較となります。肘関節の主要運動と参考可動域角度(正常値)は、次のとおりです。

主要運動:屈曲・伸展

参考可動域角度(正常値)  :145°・5°

肘の可動域制限で認定される可能性のある後遺障害

肘の可動域制限がある場合に認定される可能性のある後遺障害は、以下のとおりです。

等級症状
第8級の6一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
第10級の9一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の6一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

(1)関節の用を廃する

「関節の用を廃する」とは、以下のような状態をいいます。

①関節が強直した

関節の完全強直またはこれに近い状態(関節可動域が健側の10%程度以下に制限される場合)です。

ただし、肩関節であれば、可動域の測定結果にかかわらず、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真で確認できる場合も対象となります。

②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある

「これに近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の10%程度以下となった場合をいいます。

③人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

(2)関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかの状態を指します。

関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以上ある。

(3)関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている状態をいいます。

肘の可動域制限がある場合に気をつけるべきこと

(1)可動域は正確に測定してもらう

可動域が正確に測定されず、適切な後遺障害が認定されないというケースが見受けられます。

後遺障害診断書作成に伴う医師の診断においては、「3」で述べた測定方法により正確に可動域制限を測定してもらうようにしましょう。

(2)後遺障害14級と認定される可能性がある

肘を受傷して小指側にしびれがある場合、肘部管症候群による尺骨神経麻痺の可能性があります。この場合、頚椎由来の症状とされて正しい診断が遅れる場合も少なくありませんが、そのような場合は尺骨神経麻痺の程度が重くないことが多く、受傷後1カ月以上経過してから症状が変化することもあり、局部に神経症状を残すものとして、後遺障害14級または非該当とされることがあります。

おわりに

以上見てきたように、肘の可動域に制限がある場合、症状に応じた後遺障害が認定される可能性があります。

ただ、適切な後遺障害の認定を受けるためには、医師を受診し、適切な治療・検査を受ける必要があります。

専門的な知識も必要となりますので、もし、労災により肘の可動域制限がある場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

また、肘以外の上肢のケガについては、下記のコラムで解説しておりますので、併せてご覧ください。

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