048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
会社から労災申請を拒まれた!どうしたらいい?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
xyz xyz
2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
i b
2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合、まずは会社に連絡をする必要があります。

しかし、ある会社では労災であることを認めず、労災を隠して、手続きに協力しないこともあります。また、会社から、労災にしないでほしいと言われることもあります。

しかし、労災の申請をすることは労働者の権利ですから、このような場合でも労災の申請をあきらめてはいけません。

会社が認めなくとも、労災の申請は行えます。以下、詳しく解説いたします。

労災申請の流れ

①従業員が労災の発生を会社へ報告する→会社は労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告」を提出する
②労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長にて事故の調査が行われる→労災認定がされれば、給付の決定がされる→労災認定がされなければ、不支給の決定がされる

労災申請の主な流れは、以下のとおりです。

まずは、従業員の方から会社へ事故の報告をし、会社から労働基準監督署に報告をすることで、労災の申請はスタートします。

ですが、必ずしもすべての会社が労災申請に協力的であるとは限りません。

ある会社では、労災申請に協力しない、労災であることを認めないといったこともあります。

労災隠し

事業者は、労災により労働者が死亡したり、休業した場合には、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなくてはなりません。

事業者が労災事故の発生を隠すために、労働者死傷病報告を故意にしなかったり、虚偽の内容を記載して提出したりすることは、労働安全衛生法に反します。

いわゆる「労災隠し」は、違法です。

ですが、様々な手段で「労災隠し」は行われます。

・発生した事故やけがの状況を偽って届け出る

・発生した事故を下請事業者の労災事故として届け出る

・治療費を会社が負担するように提案してくる

・治療について健康保険で治療するよう指示してくる

・労災がおりるのは正社員だけだと説明する

・小さい会社だから労災に加入していないと説明する

・この類型は労災にはあたらないと説明してくる

といったような例は、「労災隠し」に該当する可能性があります。

このような説明がされた場合や、会社の対応に疑問がある場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

仮に「労災隠し」でなかったとしても、弁護士に相談することで、その後の給付の額が大きく変わったり、手続きがスムーズに進むことがあります。

会社としては、会社内で労災が発生すると、労働基準監督署からの調査を受けたり、行政指導や行政処分を受ける可能性があります。

また、労災を使用すると、場合によっては会社の保険料が増額されることがあるうえ、会社内で労災があったことが明らかになると会社の評判も下がる可能性があります。

このような理由から会社が「労災隠し」を行うこともあります。

会社が労災を認めてくれないときの対応方法

会社が労災を認めてくれなくても決してあきらめてはいけません。

「労災隠し」は違法ですし、労災隠しをする会社の説明は法的に誤っています。

労災の加入義務

そもそも労災は、労働者を対象として、労働事故が発生したときに必要な給付を行う社会保険の制度です。労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に加入する必要があります。

これは法律上課せられた義務です。

そして、雇用形態は問われません。つまり、常勤・パート・アルバイト・派遣社員など、どのような形態の雇用であっても労災保険に加入する義務があります。

労災の認定

「こういうケースでは労災は認定されませんよ」と会社から説明されることもあります。

しかし、そもそも労災にあたるかどうかを決めるのは会社や事業者ではありません。

労災の認定は、労働基準監督署の署長が行います。

企業や事業者は、労働基準監督署長に書面を提出するなどを行うのみで、認定の判断を行うことはできません。

そのため、会社から労災認定されないということ自体は、誤っております。

仮に労災の認定がされない事案であったとしても、それは労働基準監署長が判断することですので、会社の考えで労災の申請が止めることは誤っています。

健康保険と労災

会社から、健康保険を利用すべきとの案内がされることもあり得ます。

ですが、労災の疑いがある以上、こういった案内は誤っています。

そもそも労災にあたる場合、健康保険を利用することはできません。

なぜなら、健康保険も労災保険も社会保険であるところ、その適用範囲が異なるからです。

健康保険は、業務とは関係のない傷病などについて補填をするための保険である一方、労災保険は、労働者の業務災害や通勤災害の傷病などについて補填をするための保険です。

前者は、労働者災害補償保険法で規律がされており、後者は健康保険法による規律がされています。

ですから、労災に当たる可能性がある事故で、健康保険を利用することを求めること自体が間違っています。

誤って労災事故なのに健康保険を利用してしまった場合、受診している医療機関での切り替えが可能な場合があります。その場合、医療機関に対して所定の書面を提出することになります。

受診した医療機関で労災保険への切り替えができない場合には、一時的に医療費の全額を自己負担し、労災保険へ請求をする方法もあります。その場合、ご自身が加入されている健康保険組合などに連絡をして、所定の手続きを行う必要があります。

労災隠しへの対処法

労災隠しがあった場合、会社が労災の申請に協力してくれませんが、決して労災の申請をあきらめてはいけません。

しかし、会社が協力してくれない以上、ご自身で対応していただく必要があることも事実です。

まずは、治療については労災保険指定病院で行うことがスムーズです。

労災保険指定病院で受診をすることで、労災給付の手続きが比較的簡易に行うことができます。

労災保険指定病院は、厚生労働省のホームページで検索することが可能です。

また、労働基準監督署への相談も有効です。

労働基準監督署は、「労災隠し」を厳格に取り締まっているため、サポートを受けることができます。

こうしたサポートを受けながら、ご自身で申請をすることができます。

労災申請を行う場合、原則としては、会社の押印などが必要となりますが、会社が協力してくれない旨の事情を説明するなどの方法で、会社の押印がなくとも受理してくれることがあります。

まとめ

ここまで、会社が労災申請に協力してくれない場合の対応策などについて解説いたしました。

労災に会社が協力してくれない以上、どうしてもご自身で対応する必要が出てきます。しかし、労災の申請は必ずしも容易ではありません。

労災の申請に会社が応じてくれないなどの場合、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。