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アスベスト給付金と損害賠償・課税の関係 ~二重取りにならないための注意点~
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベスト関連疾患にかかった方またはそのご家族が給付金の申請を検討する際に気になる疑問の一つが「給付金を受け取ったら、会社への損害賠償請求はできなくなるのか」「給付金には税金がかかるのか」という点です。このコラムでは、アスベスト給付金と損害賠償との支給調整の関係、および課税関係について詳しく解説します。

アスベスト給付金制度と損害賠償の関係

給付金を受け取っても損害賠償請求は可能

大前提として、アスベスト給付金(労災保険給付・石綿健康被害救済給付・建設アスベスト給付金)を受け取っても、会社や国への損害賠償請求権は原則として消滅しません。つまり、給付金と損害賠償は原則として並行して請求することが可能です。

ただし、「同一の損害」について二重に填補(損害を補填)することはできないという「損益相殺」の原則があります。給付金によって填補された損害部分については、損害賠償請求額から控除(差し引き)されることになります。これを「支給調整」といいます。

労災保険給付と損害賠償の調整

控除の仕組み

労災保険を管掌する政府は、保険給付を行った場合、その給付額の限度で被災者(またはその遺族)が使用者に対して持つ損害賠償請求権を代位取得します(求償権)。

実務的には、療養補償給付(治療費)は損害賠償の治療費から控除され、休業補償給付は損害賠償の休業損害から控除され、障害補償給付・遺族補償給付は損害賠償の後遺障害・死亡による損害と調整されます。

特別支給金は損害賠償から控除されない

労災保険の特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金など)は、政府から被災者への「社会復帰促進等事業」として給付されるものであり、損害賠償請求権の代位取得の対象とはなりません。

つまり、特別支給金は損害賠償額から控除されません。例えば休業補償給付の場合、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給され、20%が休業特別支給金として支給されますが、損害賠償から控除されるのは60%分のみです。20%の特別支給金は控除の対象外となります。これは実務上非常に重要な点です。

建設アスベスト給付金と損害賠償の関係

建設アスベスト給付金制度による給付と損害賠償との関係については、給付金制度自体が国の責任に基づくものであることから、受給した給付金額が損害賠償額から控除(調整)される場合があります。

また、建設アスベスト給付金と労災保険給付の双方を受給する場合にも支給調整が行われます。具体的な調整関係については事案の状況に応じて弁護士に確認することをお勧めします。

損害賠償請求(会社・国への請求)の概要

労災保険だけでは補填されない損害

アスベスト関連疾患による損害には、労災保険給付でカバーされない損害があります。最も重要なのが「慰謝料(精神的損害への補償)」です。アスベスト関連疾患による入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料は、労災保険では一切支給されません。

また、逸失利益(将来失った収入)についても、労災保険の給付額と弁護士基準(裁判所が認める基準)による逸失利益の額に差が生じる場合があります。

会社への損害賠償請求

勤務先の会社に「安全配慮義務違反」があった場合、会社に対して損害賠償を請求することができます。アスベスト被害においては、会社がアスベストの危険性を知りながら適切な防じんマスクの配備・使用指導・換気設備の整備などを怠ったと認められる場合に安全配慮義務違反が認められます。

損害賠償請求の時効は、原則として「損害および加害者を知った時から3年」(民法724条)です。アスベスト関連疾患においては発症が遅れることから時効の起算点の判断が問題となる場合があり、不安がある場合は早期に弁護士に相談することをお勧めします。

国への損害賠償請求(建設アスベスト訴訟)

2021年の最高裁判決により、国が建設現場でのアスベスト使用規制を怠ったことの責任が認められ建設アスベスト給付金制度が設立されました。

建設アスベスト給付金制度は一定の解決策として設けられたものですが、給付金では補填されない損害(慰謝料など)については別途損害賠償請求を検討する余地もあります。

アスベスト給付金の課税関係

労災保険給付は非課税

労災保険の各給付(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料など)は、所得税法上「非課税所得」に該当します(所得税法9条1項17号・18号)。したがって、労災保険給付を受け取っても、その金額に所得税がかかることはありません。石綿健康被害救済制度による給付(医療費・療養手当・特別遺族弔慰金・特別遺族年金など)についても非課税とされています。

損害賠償金の課税関係

会社や国から受け取る損害賠償金については、その性格によって課税関係が異なります。身体の傷害(治療費・休業損害・慰謝料など)に対する損害賠償金は、原則として非課税です(所得税法9条1項18号)。

ただし、逸失利益のうち給与所得に代わるものとして認められる部分についての課税関係は複雑な場合もあります。具体的な課税関係については税理士または税務署に確認されることをお勧めします。

実務上の注意点とアドバイス

給付金申請と損害賠償請求の順序

実務上は、まず給付金申請(労災保険など)を行い、認定を受けた上で給付金では補填されない損害(慰謝料など)について会社への損害賠償請求を行うというのが一般的な流れです。

労災認定がなされた事実は、会社への損害賠償請求においても有力な証拠となります。損害賠償請求権と給付金申請権には、それぞれ時効があります。特に損害賠償請求については「損害および加害者を知った時から3年」の時効があるため、アスベスト関連疾患と診断されたら早期に弁護士に相談することが重要です。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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