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アスベスト給付金と損害賠償・課税の関係 ~二重取りにならないための注意点~
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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アスベスト関連疾患にかかった方またはそのご家族が給付金の申請を検討する際に気になる疑問の一つが「給付金を受け取ったら、会社への損害賠償請求はできなくなるのか」「給付金には税金がかかるのか」という点です。このコラムでは、アスベスト給付金と損害賠償との支給調整の関係、および課税関係について詳しく解説します。

アスベスト給付金制度と損害賠償の関係

給付金を受け取っても損害賠償請求は可能

大前提として、アスベスト給付金(労災保険給付・石綿健康被害救済給付・建設アスベスト給付金)を受け取っても、会社や国への損害賠償請求権は原則として消滅しません。つまり、給付金と損害賠償は原則として並行して請求することが可能です。

ただし、「同一の損害」について二重に填補(損害を補填)することはできないという「損益相殺」の原則があります。給付金によって填補された損害部分については、損害賠償請求額から控除(差し引き)されることになります。これを「支給調整」といいます。

労災保険給付と損害賠償の調整

控除の仕組み

労災保険を管掌する政府は、保険給付を行った場合、その給付額の限度で被災者(またはその遺族)が使用者に対して持つ損害賠償請求権を代位取得します(求償権)。

実務的には、療養補償給付(治療費)は損害賠償の治療費から控除され、休業補償給付は損害賠償の休業損害から控除され、障害補償給付・遺族補償給付は損害賠償の後遺障害・死亡による損害と調整されます。

特別支給金は損害賠償から控除されない

労災保険の特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金など)は、政府から被災者への「社会復帰促進等事業」として給付されるものであり、損害賠償請求権の代位取得の対象とはなりません。

つまり、特別支給金は損害賠償額から控除されません。例えば休業補償給付の場合、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給され、20%が休業特別支給金として支給されますが、損害賠償から控除されるのは60%分のみです。20%の特別支給金は控除の対象外となります。これは実務上非常に重要な点です。

建設アスベスト給付金と損害賠償の関係

建設アスベスト給付金制度による給付と損害賠償との関係については、給付金制度自体が国の責任に基づくものであることから、受給した給付金額が損害賠償額から控除(調整)される場合があります。

また、建設アスベスト給付金と労災保険給付の双方を受給する場合にも支給調整が行われます。具体的な調整関係については事案の状況に応じて弁護士に確認することをお勧めします。

損害賠償請求(会社・国への請求)の概要

労災保険だけでは補填されない損害

アスベスト関連疾患による損害には、労災保険給付でカバーされない損害があります。最も重要なのが「慰謝料(精神的損害への補償)」です。アスベスト関連疾患による入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料は、労災保険では一切支給されません。

また、逸失利益(将来失った収入)についても、労災保険の給付額と弁護士基準(裁判所が認める基準)による逸失利益の額に差が生じる場合があります。

会社への損害賠償請求

勤務先の会社に「安全配慮義務違反」があった場合、会社に対して損害賠償を請求することができます。アスベスト被害においては、会社がアスベストの危険性を知りながら適切な防じんマスクの配備・使用指導・換気設備の整備などを怠ったと認められる場合に安全配慮義務違反が認められます。

損害賠償請求の時効は、原則として「損害および加害者を知った時から3年」(民法724条)です。アスベスト関連疾患においては発症が遅れることから時効の起算点の判断が問題となる場合があり、不安がある場合は早期に弁護士に相談することをお勧めします。

国への損害賠償請求(建設アスベスト訴訟)

2021年の最高裁判決により、国が建設現場でのアスベスト使用規制を怠ったことの責任が認められ建設アスベスト給付金制度が設立されました。

建設アスベスト給付金制度は一定の解決策として設けられたものですが、給付金では補填されない損害(慰謝料など)については別途損害賠償請求を検討する余地もあります。

アスベスト給付金の課税関係

労災保険給付は非課税

労災保険の各給付(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料など)は、所得税法上「非課税所得」に該当します(所得税法9条1項17号・18号)。したがって、労災保険給付を受け取っても、その金額に所得税がかかることはありません。石綿健康被害救済制度による給付(医療費・療養手当・特別遺族弔慰金・特別遺族年金など)についても非課税とされています。

損害賠償金の課税関係

会社や国から受け取る損害賠償金については、その性格によって課税関係が異なります。身体の傷害(治療費・休業損害・慰謝料など)に対する損害賠償金は、原則として非課税です(所得税法9条1項18号)。

ただし、逸失利益のうち給与所得に代わるものとして認められる部分についての課税関係は複雑な場合もあります。具体的な課税関係については税理士または税務署に確認されることをお勧めします。

実務上の注意点とアドバイス

給付金申請と損害賠償請求の順序

実務上は、まず給付金申請(労災保険など)を行い、認定を受けた上で給付金では補填されない損害(慰謝料など)について会社への損害賠償請求を行うというのが一般的な流れです。

労災認定がなされた事実は、会社への損害賠償請求においても有力な証拠となります。損害賠償請求権と給付金申請権には、それぞれ時効があります。特に損害賠償請求については「損害および加害者を知った時から3年」の時効があるため、アスベスト関連疾患と診断されたら早期に弁護士に相談することが重要です。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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