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アスベストによる被害を受けた場合どのような補償が受けられる?弁護士がわかりやすく解説
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベストによる被害を受けた場合、国や自治体からいくつかの補償を受けることができます。

被害者の方の置かれている状況によってどのような補償を受けられるかが変わってきます。

このコラムでは、アスベスト被害の補償ついて詳しく解説します。

アスベストについて

アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維で、「せきめん」や「いしわた」とも呼ばれています。

アスベスト(石綿)は、熱や摩擦、酸やアルカリにも強くて丈夫なため、かつては、ビルなどの保湿断熱やスレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温剤など様々な場所で使われていました。特に、1970年から90年にかけては年間30万トンもの大量の石綿が輸入され、その8割が建材に使用されたと言われています。現在では、石綿に中皮腫や肺がんなどの発がん性があることから、原則として石綿の製造・使用は禁止されています。

もっとも、アスベスト(石綿)関連疾患は、アスベスト(石綿)にばく露してから発症までの潜伏期間が場合によっては数十年等の長期間に及ぶことが多く、現在まさにアスベストによる疾病で苦しんでおられる方もたくさんいらっしゃいます。

このようなアスベスト(石綿)健康被害に対する補償等としては、以下のものがあります。

労災保険による給付

仕事が原因で石綿の健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償(いわゆる「労災給付」)を受けることができます。労災保険は、仕事が原因となって生じた負傷や疾病、障害、死亡を被った労働者やその遺族に対して保険給付がされる制度です。

現在、雇用されているかたや過去に雇用されていたかたが、石綿にさらされる業務に従事していたことが原因で、肺がんや中皮腫などの石綿との関連が認められた病気を発症し、療養や休業、あるいは死亡した場合には、労災保険によって、次のような給付を受けられます。なお、労災保険の給付を受けるには、その病気が、仕事が原因で発症したものであると、労働基準監督署長から認定を受けることが必要です。

労災保険による給付

療養補償給付
療養の給付(無償で治療を受けられること)又は医療機関で負担した医療費を支給
休業補償給付
傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられないときの給付
傷病補償年金
療養開始後1年6か月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1級から3級)に該当するときに支給
障害補償給付
傷病が治って身体障害が残ったときに、障害の程度に応じて年金(障害等級1級から7級)又は一時金(障害等級8級から14級)を支給
介護補償給付
傷病年金又は障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合に支給
遺族補償給付
および葬祭料
労働者が死亡したときに支給

労災保険の給付を受ける権利は、一定の期間を過ぎると時効によって消滅し、労災保険の給付を受けられなくなります。例えば、療養補償給付は、療養の費用を支出した日の翌日から2年、遺族補償給付は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効になります。

石綿健康被害救済制度

石綿にかかわる仕事をしていたかたの家族や、石綿製品の製造工場などの近隣に住んでいたかたなどで石綿に関連する病気を発症したかたは、労災保険の対象とはなりません。また、労災保険の対象となるかたでも、石綿の健康被害は長い潜伏期間を経て発症し、健康被害とその原因の特定が難しいため、労災保険の給付を受けずに本人が亡くなってしまったり、遺族のかたが時効によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利がなくなってしまったりすることがありました。

そこで、労災保険の給付を受けられないかたに対し、迅速な救済を図るために、平成18年(2006年)3月に「石綿健康被害救済法」が施行され、「石綿健康被害救済制度」が創設されました。「石綿健康被害救済制度」には、労災保険の対象にならないかたのうち、中皮腫や肺がんなど指定疾病療養中のかたへの医療費や、その遺族への遺族給付を支給する「救済給付」、時効により労災保険の給付を受けられなくなった労働者の遺族に支給する「特別遺族給付金」の2種類の給付が設けられています。

救済給付

救済給付は、日本国内で石綿を吸い込むことによって、中皮腫や肺がんなどの「指定疾病」にかかり、現在療養しているかたの医療費や療養費、また、これらの疾病で亡くなったかたの遺族に葬祭料や弔慰金などを支給するものです。救済給付の内容は次のとおりです。

救済給付による給付

医療費
医療費の自己負担分を支給
療養手当
治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付(支給月額103,870円)
葬祭料
指定疾患に認定された患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付(199,000円)
救済給付調整金
指定疾病に認定されたかたが亡くなるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、認定患者の遺族に支給される給付
特別遺族弔慰金
指定疾病が原因で亡くなったかたの遺族に対する給付(2,800,000円)
特別葬祭料
指定疾病が原因で死亡した人の葬祭に伴う費用負担(199,000円)

指定疾病 (救済給付の対象となるアスベスト健康被害)
(1)中皮腫
(2)肺がん(気管支または悪性新生物)
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付に関する手続きは、独立行政法人環境再生保全機構が行います。救済給付を受けるためには、同機構から、石綿が原因で発症した指定疾病にかかった患者であると認定を受ける必要があります。

特別遺族給付金 

特別遺族給付金は、石綿による健康被害を生じた労働者や特別加入者が、労災保険の給付を受けずに石綿による疾病で亡くなったとき、その遺族に対する救済措置として設けられた制度です。対象となるのは、石綿により疾病で亡くなった労働者の遺族で、時効により、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利がなくなった方です。

特別遺族給付金

特別遺族年金原則、年額240万円を支給
特別遺族一時金1,200万円

石綿健康被害救済法の改正

石綿によって健康被害を受けた方々の救済を充実するため、令和4年(2022年)6月に石綿健康被害救済法が改正されました。これにより、「救済給付」のうち、遺族のかたに支給される「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」、「特別遺族給付金」の請求期限がそれぞれ延長されるとともに、特別遺族給付金については、「令和8年(2026年)3月26日までに亡くなった労働者等の遺族」に支給対象が拡大されました。

救済給付
特別遺族弔慰金
特別葬祭料
中皮腫・石綿による肺がんにより亡くなった場合
(請求期限) 平成18年(2006年)3月26日以前に亡くなったかた 令和14年(2032年)3月27日まで 平成18年(2006年)3月27日以降に未申請で亡くなったかた 死亡した翌日から25年以内。ただし、平成18年(2006年)3月27日から平成20年(2008年)11月30日までに未申請で亡くなったかたは、令和15年(2033年)12月1日まで
疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚により亡くなった場合
(請求期限) 平成22年(2010年)6月30日以前に亡くなったかた 令和18年(2036年)7月1日まで 平成22年7月1日以降に未申請で亡くなったかた 死亡した日の翌日から25年以内
特別遺族給付金
(請求期限) 令和14年(2032年)3月27日まで
(受給対象) 令和8年(2026年)3月26日までに亡くなった労働者の遺族

請求期限が延長され、支給対象が拡大されたことで、これまで「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」、「特別遺族給付金」を受けていないかたも、給付を受けられる可能性があります。

石綿による疾病と診断された場合、これらの給付を受けるためには、主治医の診断書や石綿のばく露に関する申告書などを提出して申請し、石綿による疾病であることの認定を受ける必要があります。認定には時間がかかる場合がありますので、少しでも早く給付を受けるために、できるだけ早く申請手続きを行うことをお勧めします。

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