048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
アスベストによる被害を受けた場合どのような補償が受けられる?弁護士がわかりやすく解説
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベストによる被害を受けた場合、国や自治体からいくつかの補償を受けることができます。

被害者の方の置かれている状況によってどのような補償を受けられるかが変わってきます。

このコラムでは、アスベスト被害の補償ついて詳しく解説します。

アスベストについて

アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維で、「せきめん」や「いしわた」とも呼ばれています。

アスベスト(石綿)は、熱や摩擦、酸やアルカリにも強くて丈夫なため、かつては、ビルなどの保湿断熱やスレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温剤など様々な場所で使われていました。特に、1970年から90年にかけては年間30万トンもの大量の石綿が輸入され、その8割が建材に使用されたと言われています。現在では、石綿に中皮腫や肺がんなどの発がん性があることから、原則として石綿の製造・使用は禁止されています。

もっとも、アスベスト(石綿)関連疾患は、アスベスト(石綿)にばく露してから発症までの潜伏期間が場合によっては数十年等の長期間に及ぶことが多く、現在まさにアスベストによる疾病で苦しんでおられる方もたくさんいらっしゃいます。

このようなアスベスト(石綿)健康被害に対する補償等としては、以下のものがあります。

労災保険による給付

仕事が原因で石綿の健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償(いわゆる「労災給付」)を受けることができます。労災保険は、仕事が原因となって生じた負傷や疾病、障害、死亡を被った労働者やその遺族に対して保険給付がされる制度です。

現在、雇用されているかたや過去に雇用されていたかたが、石綿にさらされる業務に従事していたことが原因で、肺がんや中皮腫などの石綿との関連が認められた病気を発症し、療養や休業、あるいは死亡した場合には、労災保険によって、次のような給付を受けられます。なお、労災保険の給付を受けるには、その病気が、仕事が原因で発症したものであると、労働基準監督署長から認定を受けることが必要です。

労災保険による給付

療養補償給付
療養の給付(無償で治療を受けられること)又は医療機関で負担した医療費を支給
休業補償給付
傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられないときの給付
傷病補償年金
療養開始後1年6か月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1級から3級)に該当するときに支給
障害補償給付
傷病が治って身体障害が残ったときに、障害の程度に応じて年金(障害等級1級から7級)又は一時金(障害等級8級から14級)を支給
介護補償給付
傷病年金又は障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合に支給
遺族補償給付
および葬祭料
労働者が死亡したときに支給

労災保険の給付を受ける権利は、一定の期間を過ぎると時効によって消滅し、労災保険の給付を受けられなくなります。例えば、療養補償給付は、療養の費用を支出した日の翌日から2年、遺族補償給付は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効になります。

石綿健康被害救済制度

石綿にかかわる仕事をしていたかたの家族や、石綿製品の製造工場などの近隣に住んでいたかたなどで石綿に関連する病気を発症したかたは、労災保険の対象とはなりません。また、労災保険の対象となるかたでも、石綿の健康被害は長い潜伏期間を経て発症し、健康被害とその原因の特定が難しいため、労災保険の給付を受けずに本人が亡くなってしまったり、遺族のかたが時効によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利がなくなってしまったりすることがありました。

そこで、労災保険の給付を受けられないかたに対し、迅速な救済を図るために、平成18年(2006年)3月に「石綿健康被害救済法」が施行され、「石綿健康被害救済制度」が創設されました。「石綿健康被害救済制度」には、労災保険の対象にならないかたのうち、中皮腫や肺がんなど指定疾病療養中のかたへの医療費や、その遺族への遺族給付を支給する「救済給付」、時効により労災保険の給付を受けられなくなった労働者の遺族に支給する「特別遺族給付金」の2種類の給付が設けられています。

救済給付

救済給付は、日本国内で石綿を吸い込むことによって、中皮腫や肺がんなどの「指定疾病」にかかり、現在療養しているかたの医療費や療養費、また、これらの疾病で亡くなったかたの遺族に葬祭料や弔慰金などを支給するものです。救済給付の内容は次のとおりです。

救済給付による給付

医療費
医療費の自己負担分を支給
療養手当
治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付(支給月額103,870円)
葬祭料
指定疾患に認定された患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付(199,000円)
救済給付調整金
指定疾病に認定されたかたが亡くなるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、認定患者の遺族に支給される給付
特別遺族弔慰金
指定疾病が原因で亡くなったかたの遺族に対する給付(2,800,000円)
特別葬祭料
指定疾病が原因で死亡した人の葬祭に伴う費用負担(199,000円)

指定疾病 (救済給付の対象となるアスベスト健康被害)
(1)中皮腫
(2)肺がん(気管支または悪性新生物)
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付に関する手続きは、独立行政法人環境再生保全機構が行います。救済給付を受けるためには、同機構から、石綿が原因で発症した指定疾病にかかった患者であると認定を受ける必要があります。

特別遺族給付金 

特別遺族給付金は、石綿による健康被害を生じた労働者や特別加入者が、労災保険の給付を受けずに石綿による疾病で亡くなったとき、その遺族に対する救済措置として設けられた制度です。対象となるのは、石綿により疾病で亡くなった労働者の遺族で、時効により、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利がなくなった方です。

特別遺族給付金

特別遺族年金原則、年額240万円を支給
特別遺族一時金1,200万円

石綿健康被害救済法の改正

石綿によって健康被害を受けた方々の救済を充実するため、令和4年(2022年)6月に石綿健康被害救済法が改正されました。これにより、「救済給付」のうち、遺族のかたに支給される「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」、「特別遺族給付金」の請求期限がそれぞれ延長されるとともに、特別遺族給付金については、「令和8年(2026年)3月26日までに亡くなった労働者等の遺族」に支給対象が拡大されました。

救済給付
特別遺族弔慰金
特別葬祭料
中皮腫・石綿による肺がんにより亡くなった場合
(請求期限) 平成18年(2006年)3月26日以前に亡くなったかた 令和14年(2032年)3月27日まで 平成18年(2006年)3月27日以降に未申請で亡くなったかた 死亡した翌日から25年以内。ただし、平成18年(2006年)3月27日から平成20年(2008年)11月30日までに未申請で亡くなったかたは、令和15年(2033年)12月1日まで
疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚により亡くなった場合
(請求期限) 平成22年(2010年)6月30日以前に亡くなったかた 令和18年(2036年)7月1日まで 平成22年7月1日以降に未申請で亡くなったかた 死亡した日の翌日から25年以内
特別遺族給付金
(請求期限) 令和14年(2032年)3月27日まで
(受給対象) 令和8年(2026年)3月26日までに亡くなった労働者の遺族

請求期限が延長され、支給対象が拡大されたことで、これまで「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」、「特別遺族給付金」を受けていないかたも、給付を受けられる可能性があります。

石綿による疾病と診断された場合、これらの給付を受けるためには、主治医の診断書や石綿のばく露に関する申告書などを提出して申請し、石綿による疾病であることの認定を受ける必要があります。認定には時間がかかる場合がありますので、少しでも早く給付を受けるために、できるだけ早く申請手続きを行うことをお勧めします。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

>>LINEでのお問い合わせはこちらから

>>簡易診断はこちらから

>>無料電話相談はこちらから