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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「仕事中にケガをしたけれど、どうしたらいいか分からない」「労災申請って何から始めればいいの?」という方に向けて、この記事では労災保険の基本から申請の具体的な手順、必要書類、よくあるトラブルとその対処法までを解説します。
初めての方でも安心して読み進められる内容となっておりますので、ぜひご参考ください。

労災申請とは?

労災申請とは、仕事中や通勤途中に起きたケガや病気に対して、労働者災害補償保険(以下、労災保険)を使って補償を受けるための手続きです。
労災保険は、労働者が安心して働けるようにするため、会社に雇用されている人(パート・アルバイト含む)が対象になります。
原則として、業務中や通勤中の災害であれば、保険の対象となります。

労災保険には以下のような給付があります
• 療養(治療にかかる費用)
• 休業補償(仕事を休んでいる間の収入)
• 障害補償
• 遺族補償
• 葬祭料 など

労災申請が必要な場面とは?

以下のようなケースでは、労災申請を検討すべきです:
• 作業中に転倒して骨折した
• 重い荷物を運んで腰を痛めた
• 工場での作業中に機械に巻き込まれてケガをした
• 通勤途中で交通事故に遭った
• 長時間労働やパワハラによりうつ病を発症した

「会社に相談しづらい」「これって本当に労災なの?」と迷うケースでも、まずは専門家に相談することで、自分のケースが該当するか確認することができます。

労災申請の流れ

労災申請の一般的な流れは以下のとおりです。

ステップ1:会社に事故や病気を報告

ケガや発症があったら、まずは速やかに会社に報告します。
できれば文書やメールなど記録が残るかたちで報告しておくと安心です。

ステップ2:必要書類の準備

労災申請には、主に以下の書類が必要です:
• 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
• 診断書(医師に依頼)
• 勤務状況のわかる資料(タイムカードなど)
精神疾患や過労死の場合には、さらに業務内容や残業時間などを証明する資料も必要になります。

ステップ3:労働基準監督署への提出

書類をそろえたら、所轄の労働基準監督署に提出します。
このとき、会社側が必要事項を記入する欄もあるため、会社の協力が原則として必要になります。
ですが、どうしても会社の協力が得られない場合には、労働基準監督署に説明をすることで、労災申請を行うことができるケースもあります。

なお、まず提出が必要となるのは「様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)」かと思います。
これは、「労災指定医療機関での治療のために治療費を受けるため」の申請書です。

この書類は、医療機関の窓口に直接提出することが多いかと思います。
病院が労災指定でない、あるいは自由診療で立て替え払いをしてから後日請求(=様式6号を使用)するケースでは、病院ではなく、労基署へ提出することになります。

ステップ4:審査・調査

労基署は、提出された書類や関係者からの聞き取り調査などをもとに、労災として認めるかどうかを判断します。

ステップ5:認定・不認定の通知

労災と認められた場合は、給付金の支給が始まります。
不支給の場合はその理由が通知され、必要であれば不服申立て(審査請求)を行うことも可能です。

必要な書類と記入のポイント

申請書類は制度の種類ごとに異なりますが、以下のようなものがよく使われます
• 様式第5号:労災による療養(治療)を無料で受けるための申請書。
• 様式第6号:新しい医療機関での治療費の支払いに関して引き続いて労災として扱ってもらうために提出する書類。
• 様式第7号:労災指定医療機関以外の医療機関を受診した際の治療費を請求するために使用する書類。
• 様式第8号:休業補償給付を受けるための書類。
• 様式第10号:障害補償給付(後遺障害が残った場合の給付金)を受けるための書類。

なお、会社が記入を拒否するケースもあります。
その場合でも、労基署に「会社が協力してくれない旨」を伝えれば、事情を考慮して進めてもらえることがあります。

よくあるトラブルとその対処法

会社が「労災じゃない」と言って協力してくれない

→ 労災かどうかを判断するのは会社ではなく労基署です。
会社が協力を拒んでも、労基署に相談することで申請は可能です。

労災隠し

→ 労災隠しは違法です。診断書や証拠資料を集めて、早めに弁護士や労基署に相談しましょう。

不支給決定が届いた

→ 審査請求(不服申立て)をすることで、再度判断してもらうことができます。
期間制限があるため注意が必要です。

弁護士に相談すべきタイミングとは?

次のようなケースでは、弁護士に相談することを強くおすすめします
• 労災申請が複雑で、どこから手をつけていいか分からない
• 会社との関係が悪化し、手続きが進まない
• 精神疾患や過労死など、因果関係を証明するのが難しい
• 労災保険とは別に損害賠償請求も検討している
弁護士に依頼することで、証拠の整理や申請書類の作成、労基署への対応などをスムーズに進めることができます。また、申請が通らなかった場合の審査請求も対応可能です。

まとめ

労災保険の申請は、働く人が安心して生活を立て直すための大切な制度です。
「これくらい我慢すれば……」「会社に迷惑をかけたくない……」と思ってしまう方も少なくありません。
しかし、労災はあなたの権利です。泣き寝入りせず、正当な補償を受けるためにも、まずは正しい知識を持ち、必要に応じて弁護士など専門家の力を借りてください。

当事務所では、労災申請に関するご相談を随時受け付けております。
どうぞお気軽にご連絡ください。

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