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なぜ「労災保険」を最優先すべきなのか ~給付内容と他制度との違い~
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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アスベスト被害に対する給付金制度は4種類存在しますが、弁護士の立場から強くお勧めするのが、まず「労災保険」への申請を最優先に検討することです。なぜ労災保険が最も重要なのか、他の制度と何が違うのか。このコラムでは、労災保険の給付内容と他制度との比較を詳しく解説し、適切な制度選択のポイントをお伝えします。「勤務先が労災保険に入っていなかった」「もう何十年も前の話で今さら無理だろう」と思っている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

労災保険が最優先される理由

給付内容が最も充実している

4つのアスベスト給付金制度のうち、給付内容が最も充実しているのが労災保険です。治療費(療養補償給付)、休業中の生活費(休業補償給付)、後遺障害に対する補償(障害補償給付)、死亡した場合の遺族への補償(遺族補償給付)と、被害者が被る様々な損害を幅広くカバーしています。

石綿健康被害救済制度と比較すると、その差は明確です。石綿健康被害救済制度では、医療費と療養手当(月額103,870円)が主な給付内容であり、休業補償や後遺障害に対する補償がありません。死亡した場合でも特別遺族弔慰金280万円と特別葬祭料が支給されるのみです。

一方、労災保険の遺族補償給付は、条件によっては遺族補償年金として毎年数百万円規模の給付が継続して受けられます。

「本当の救済制度」とはどちらか

石綿健康被害救済制度は、2006年の石綿健康被害救済法施行により設立された制度で、労災保険の対象にならない方(職業ばく露以外の被害者)を救済するために設けられました。しかし、「救済制度」という名称から、すべてのアスベスト被害者にとって最善の制度であるかのような誤解が生じることがあります。

実際には、労働者として業務でアスベストにさらされた方の場合、労災保険の方がはるかに充実した給付を受けられます。石綿健康被害救済制度は、労災保険の「補完的制度」として位置づけるべきであり、労災保険への申請が可能な方には労災保険を最優先に検討することが極めて重要です。

労災保険の主な給付内容の詳細

療養補償給付 ~治療費が全額支給される~

アスベスト関連疾患の治療に要する費用が支給されます。労災指定医療機関で治療を受ける場合は、医療機関に対して直接支払われるため患者の窓口負担はありません。対象となる費用は、診察費・薬剤費・処置費・手術費・入院費・訪問看護費など幅広い治療関連費用です。

休業補償給付 ~働けない期間の生活費が補填される~

アスベスト関連疾患の療養のために働けなくなった期間について、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給されます。さらに社会復帰促進等事業の一環として、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。合計で給付基礎日額の80%が受け取れます。給付基礎日額は、原則として事故前3か月間の賃金を日額換算した金額です。

障害補償給付 ~後遺障害への補償~

症状固定後も後遺障害が残る場合、その重さに応じて第1級から第14級に認定されます。第7級以上(重い方)の場合は障害補償年金が、第8級以下の場合は障害補償一時金が支給されます。アスベスト関連疾患は重篤な後遺障害を残すことが多く、高額の障害補償給付が認められるケースがあります。

遺族補償給付 ~死亡した場合の遺族への補償~

アスベスト関連疾患を原因として死亡した場合、遺族に対して遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。遺族補償年金は、遺族の人数に応じて給付基礎日額の153日分(遺族1人の場合)から245日分(遺族4人以上の場合)が毎年支給されます。

例えば給付基礎日額が1万円の場合、遺族1人では年間153万円が継続的に支給されます。また、遺族特別支給金(一時金300万円)・遺族特別年金も支給されます。遺族補償年金を受給できる遺族がいない場合は、給付基礎日額の1,000日分が遺族補償一時金として支払われます。

「勤務先が労災に入っていなかった」は誤解が多い

労災保険は強制加入

労災保険は、労働者を一人でも雇用するすべての事業主に加入義務があります(農業・林業・漁業の一部を除く)。雇用形態(正社員・パート・アルバイト・日雇いなど)は関係ありません。

元の勤務先から「労災保険に入っていない(入っていなかった)」と言われても、それは事業主の義務違反の問題であり、労働者の申請権には影響しません。労災保険に未加入の事業主の下で働いていた場合でも、労働者は労災保険の給付を受ける権利があります。

廃業した勤務先・亡くなった事業主への対応

元の勤務先が廃業している場合や事業主が亡くなっている場合でも、労災保険の申請は可能です。申請書の「事業主証明」欄については、廃業・連絡不能の旨を記した説明文書を添付することで対応できます。勤務の事実は、給与明細・源泉徴収票・社会保険の加入記録・同僚の証言などによっても立証することができます。

給付金の消滅時効と対処法

各給付の時効期間

労災保険の各給付には消滅時効があります。療養補償給付・休業補償給付は権利が発生した翌日から2年、障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料は権利が発生した翌日から5年です。

時効は申請(請求)によって中断しますので、早期に申請を行うことが時効完成による権利喪失を防ぐために重要です。遺族補償給付について時効が完成してしまった場合でも、「特別遺族給付金制度」という救済制度を利用できる可能性があります。

労災保険と損害賠償の関係

労災保険だけでは「慰謝料」は受け取れない

労災保険は非常に充実した制度ですが、「慰謝料(精神的損害への補償)」が支払われません。アスベスト関連疾患による苦痛・不安・生活の質の低下に対する慰謝料を受け取るためには、会社や国に対して「損害賠償請求」を別途行う必要があります。

また、逸失利益(将来得られたはずの収入の損失)についても、労災保険の給付で支払われる金額と、裁判基準(弁護士・裁判所が用いる基準)による損害賠償として認められる金額に差がある場合があります。弁護士による損害賠償請求を合わせて検討することをお勧めします。

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