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【弁護士解説】アスベスト補償「4つの制度」の違いと優先順位を徹底比較!「間質性肺炎」でも諦めない認定のポイント
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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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皆さまに伝えたい大切なこと

優れた建材として建設業界で大流行したアスベスト。やがて健康被害が明るみになり、今では、日本のがんの死亡数の第1位であり右肩上がりに増え続ける肺がんの一因とされ、アスベストの救済が行われております。

ご自身や大切なご家族が、ある日突然、中皮腫や肺がんといった重篤な疾患を宣告され、計り知れないショックと不安を抱えていらっしゃることとお察しいたします。

「高額な治療費はどうすればいいのか」「アスベストが原因かもしれないが、昔のことすぎて証明できるのか」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

国や企業によるアスベスト(石綿)被害の補償制度は存在しますが、制度が複数あり、それぞれ対象者やもらえる金額が複雑に絡み合っているため、「自分がどの制度を利用できるのか全くわからない」という声が多く寄せられます。

この記事では、労働災害問題に精通する弁護士が、アスベスト補償の「4つの制度」の違いや優先順位をわかりやすく解説します。

さらに、他ではあまり語られない「間質性肺炎と診断されていても認定される可能性(隠れ石綿肺)」や「胸膜プラークの重要性」といった、実務的なポイントまで踏み込んでお伝えします。

アスベスト(石綿)被害を救済する「4つの補償制度」とは?全体像と優先順位

アスベストの健康被害に対する補償には、大きく分けて以下の「4つの制度」が存在します。

  1. 労災保険
  2. 石綿健康被害救済制度
  3. 建設アスベスト給付金制度
  4. 特別遺族給付金

これらの制度の対象となるのは、主にアスベストを吸い込んだことが原因で発症する「5大疾病(中皮腫、石綿肺、原発性肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)」です。

しかし、制度ごとに細かな要件が異なります。

まずは「労災保険」の申請を最優先に検討すべき理由

複数の制度がある中で、弁護士の視点から強くおすすめしたいのは、第一に「労災保険」の申請を目指すことです。

その理由は、労災保険の補償内容が極めて手厚いだけでなく、石綿健康被害救済制度に比べて認定基準が被害者に有利に設定されているためです。

実務上の認定率を見ても、救済制度が約7割であるのに対し、労災保険は約9割と高くなっています。

また、労働基準監督署が医療記録の収集や元職場への照会などを積極的に動いてくれる点も大きなメリットです。

さらに、労災認定を得ていることは、後述する「建設アスベスト給付金」の審査にも決定的に有利に働きます。

労災認定があれば「情報提供サービス」を利用した簡易な手続きが可能となり、通常であれば結果が出るまで数年かかる審査が、わずか3ヶ月程度で完了する可能性が高まるのです。

4つの制度は併用(併給)できる?

各制度の併用(併給)についてはルールが定められており、少し複雑です。整理すると以下のようになります。

制度の組み合わせ併用の可否理由・補足
労災保険 + 石綿健康被害救済制度併用不可どちらか一方のみの支給となります。手厚い労災保険を優先すべきです。
労災保険 + 建設アスベスト給付金併用可能労災保険(または救済制度)を受け取りながら、建設アスベスト給付金も受け取れます。

基本戦略としては、「労災保険」で日々の生活と治療の基盤を確保し、対象となる方はさらに「建設アスベスト給付金」を重ねて請求していく流れが最も有利になると考えられます。

【制度1】労災保険(最も手厚い補償・5大疾病が対象)

労働者として働いていた期間にアスベストを吸い込み、それが原因で病気になった場合に対象となるのが労災保険です。

前述した「5大疾病」すべてが対象となります。最大の特徴は、休業補償給付が手厚いことです。アスベストによる疾患は完治が難しく、長期の療養を余儀なくされるケースが多いですが、治療のために働くことができない期間は、長期間にわたって休業補償を受け取れる可能性があります。

【制度2】石綿健康被害救済制度(労災対象外の方を広く救済)

自営業で労災保険の特別加入をしていなかった方や、工場の周辺に住んでいてアスベストを吸い込んでしまった方など、労災保険の対象とならない方を幅広く救済するための制度です。

労災保険と異なり、「良性石綿胸水」は支給対象外となりますが、その他の対象疾患に罹患していれば支給されます。補償内容の目安としては、治療費として月額約10万円、お亡くなりになった場合の弔慰金として280万円、葬祭料として約20万円が支給されます。

【制度3】建設アスベスト給付金制度(建設作業員・一人親方向け)

令和3年5月の最高裁判決を契機に創設された、国に対する賠償請求制度です。

1972年(昭和47年)10月から1975年(昭和50年)9月、および1975年10月から2004年(平成16年)9月までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた方が対象となります。

特筆すべきは、労働者だけでなく「一人親方」なども対象に含まれる点です。

認定されると、症状の重さに応じて550万円~1300万円の給付金が支払われます(肺がんの場合は1割減額などの規定があります)。

【制度4】特別遺族給付金(労災の時効を過ぎてしまったご遺族へ)

アスベストが原因でご家族が亡くなられた場合、本来であれば労災保険から「遺族補償給付」が支払われます。

しかし、この遺族補償給付には「亡くなった日の翌日から5年」という消滅時効があります。

「アスベストが原因だと気づいた時には、すでに5年が経過していた」というご遺族を救済するための補完制度が、この特別遺族給付金です。

現在、請求期限は2032年(令和14年)まで延長されています。原則として年額240万円の年金、または1200万円の一時金が支給されます。

「間質性肺炎」や「肺がん」でも諦めない!

ここからは、専門家としての実務経験から見えてきた、労災認定を勝ち取るための極めて重要なポイントをお伝えします。たとえ大手事務所で断られたケースであっても、以下の観点から見直すことで道が開ける可能性があります。

「胸膜プラーク」の発見が明暗を分ける

アスベスト疾患、特に「肺がん」が労災として認められるかどうかの鍵を握るのが、「胸膜プラーク」と呼ばれる画像所見です。

胸膜プラークとは、肺を覆う膜にできる白い板状の肥厚斑(厚さ1ミリ〜1センチ程度)のことで、アスベストを吸い込んでから数十年後に形成され、やがて石灰化します。これは「過去にアスベストを吸い込んだこと」を示す極めて強力な医学的証拠となります。

実務上、肺がんや石綿肺の労災申請において、この胸膜プラークが見逃されているケースが後を絶ちません。喫煙歴がある方は「タバコが原因だろう」と自己判断してしまいがちですが、医師に胸部CT画像などを念入りに確認してもらい、胸膜プラークの存在を指摘してもらうことが非常に重要です。

間質性肺炎やCOPDに潜む「隠れ石綿肺」に要注意

最も注意すべきなのが、「間質性肺炎」「肺線維症」「肺気腫」「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」などと診断されているケースです。これらは、いわゆる「隠れ石綿肺」である可能性があります。

臨床の現場では、アスベスト特有の石綿肺であるか、一般的な間質性肺炎であるかの区別が非常に難しく、医師が大きなカテゴリーである「間質性肺炎」として診断を進めてしまうことが少なくありません。

実際の認定事例

30年以上現場監督をしていた方で、主治医からは「間質性肺炎」と診断され、そのままお亡くなりになったケースがあったそうです。

死亡診断書にも細菌性肺炎・間質性肺炎と記載されていましたが、労災の審査において胸部CT画像から「石綿肺に合致する所見と胸膜肥厚」が認められ、最終的に労災認定されたそうです。

明確に「石綿肺」と診断されていなくても、諦める必要はありません。

「時効」「カルテ廃棄」「労災未加入」と諦める前に

申請の過程で、以下のような壁にぶつかり、手続きを断念してしまう方がいらっしゃいます。

医療記録が破棄されていると言われた

法律上の保存期間は5年ですが、大病院などでは10年以上保存しているケースも多くあります。「診療情報の提供等に関する指針」などを根拠に、粘り強く開示を求めることが可能です。

会社が「労災に未加入だった」と言っている

労働者が1人でもいれば労災保険への加入は法律で義務付けられており、実態として労働者性が認められれば、会社が未加入であっても労災申請は可能です。

会社に勤めていた証拠(契約書など)がない

厚生年金に加入していれば「被保険者記録照会回答票」で証明できます。

もし年金記録がなくても、現場の写真、社員旅行の写真、当時の年賀状、給与の入金記録が残る古い通帳など、あらゆるものが証拠になり得ます。

アスベスト補償に関するよくある質問(Q&A)

Q. 補償として受け取った給付金に税金はかかりますか?
A. 労災保険の給付金、建設アスベスト給付金など、いずれも非課税の扱いとなります。

Q. 画像診断で「胸膜プラークはない」と言われました。申請は無理ですか?
A. 胸膜プラークがなくても認定される可能性は残されています。たとえば、原発性肺がんに加えて石綿肺の所見がある場合など、他の認定基準を満たせば認められます。

Q. 申請はどのタイミングで行うべきですか?
A. 治療中であれば、できるだけ早く申請の準備を始めるべきと考えられます。病状が進行する前に、ご本人から当時の作業状況などを詳しくヒアリングしておくことが非常に重要だからです。

Q.会社が倒産した場合は諦めるしかありませんか?
A. 会社からの証明が得られない正当な理由を記載した「説明文」を添付して提出することで、労災の審査をスタートさせることが可能です。

Q.事業主証明を拒否されたりした場合はどうすればいいですか?
A. 会社からの証明が得られない正当な理由を記載した「説明文」を添付して提出することで、労災の審査をスタートさせることが可能です。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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