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【弁護士が解説】労災の「遺族補償年金」とは?もらえるご遺族の条件や金額の目安
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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諦めないでください

大切なご家族を仕事中の事故や、アスベスト(石綿)などが原因の職業病で亡くされたご遺族の悲しみは、言葉では到底言い表せないほど深いものとお察しいたします。

「これから先の生活費はどうなるのだろう」

「子どもたちの教育費を払っていけるだろうか」

精神的なショックに加え、このような経済的な不安を抱えられている方も多いのではないでしょうか。

仕事が原因で労働者が亡くなられた場合、残されたご家族の生活を支えるために国から支給されるのが、労災保険の「遺族補償給付(遺族補償年金)」です。

この記事では、労災問題に精通した弁護士が、遺族補償年金を受け取れる条件や、おおよその金額、そして注意すべき時効についてわかりやすく解説いたします。

遺族補償年金とは?残されたご家族の生活を支える制度

業務災害(仕事中の事故やアスベストなどの職業病)が原因で労働者が亡くなった場合、ご遺族に対して国から支払われるのが「遺族補償給付」です。

この給付には、継続的に支払われる「遺族補償年金」と、まとまったお金が一度だけ支払われる「遺族補償一時金」の2種類があります。

一定の条件を満たすご遺族がいる場合は、原則として手厚い「年金」の形式で支給され、ご遺族の今後の生活基盤を長期的に支える役割を果たします。

遺族補償年金を受け取れる「条件」と「優先順位」

遺族補償年金は、亡くなられた方の親族であれば誰でも受け取れるわけではありません。

「労働者が亡くなった当時、その人の収入によって生計を維持していたこと」が絶対条件となります。

共働きであっても、生活費の一部を負担し合っていた状態(生計維持関係)があれば認められる可能性が高いです。

また、年金を受け取る権利(受給権)には明確な優先順位があり、最優先の1名(受給権者)に対して年金が支払われます。

優先順位対象となるご遺族受給のための年齢・障害要件など
第1順位年齢などの条件はありません。
第1順位亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第2順位18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にあること。
第3順位父母亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第4順位18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にあること。
第5順位祖父母亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第6順位兄弟姉妹18歳到達年度の末日まで、または55歳以上、あるいは一定の障害状態にあること。

※受給権者となる方がいない場合は、「遺族補償一時金」の対象となる可能性があります。

年金の金額は「受給権者の人数」で決まる

遺族補償年金として1年間に受け取れる金額は、受給権者および生計を同じくしている受給資格者の「人数」によって決まります。

金額のベースとなるのは「給付基礎日額(原則として、亡くなる直前3ヶ月間の平均日給)」です。

遺族の人数支給される年金額の計算式
1給付基礎日額の 153日分(※条件により175日分)
2給付基礎日額の 201日分
3給付基礎日額の 223日分
4人以上給付基礎日額の 245日分

たとえば、給付基礎日額が1万円で、対象となるご遺族が妻と子ども1人(合計2人)の場合、1年間に「201万円(1万円 × 201日分)」が支給される計算となります。

※さらにボーナス(特別給与)を元に計算される「遺族特別支給金」などが加算される場合もあります。

【重要】遺族補償年金には「5年」の時効があります

最も注意していただきたいのが、手続の期限(時効)です。

遺族補償給付の申請は、「労働者が亡くなられた日の翌日から5年以内」に行わなければ、権利が消滅してしまいます。

とくに、アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの場合、「数十年前の仕事が原因だと気づくのに時間がかかった」「当時の会社がすでに倒産しており、申請できないと思い込んでいた」という理由で、手続きが遅れてしまうケースが後を絶ちません。

会社が存在しなくても労災申請は可能ですので、時効を迎える前に、少しでも早く専門家へご相談ください。

時効を過ぎてしまっていても諦めないで!「特別遺族給付金」の救済制度

「数十年前に亡くなったので、とっくに5年の時効を過ぎてしまっている……」 そのような状況であっても、どうかまだ諦めないでください。

アスベスト被害の特殊性を考慮し、時効によって労災の遺族補償給付を受け取れなくなってしまったご遺族を救済するため、国は「特別遺族給付金(石綿救済法)」という特例制度を設けています。

これは、労災の時効(5年)が過ぎてしまったご遺族に対して、原則として「特別遺族年金(原則、年額240万円)」または「特別遺族一時金(1,200万円)」が支給されるという、非常に重要な救済措置です。

ただし、この特別遺族給付金にも「令和14年(2032年)3月27日まで」という請求期限が設けられています。

「もう昔のことだから」とご自身で諦めてしまわず、少しでも心当たりがある場合は、手遅れになる前に専門家へご相談いただくことが大切です。

弁護士に相談して、複雑な手続きによる心身の負担を軽減

遺族補償年金の手続きは、労働基準監督署に対して、亡くなられたことと業務(アスベストなど)との因果関係を医学的・客観的に証明しなければならず、非常にハードルが高いのが現実です。

深い悲しみの中で、ご遺族だけで複雑な証拠集めや行政とのやり取りを行うのは、心身ともに限界を超えてしまう恐れがあります。

「もしかしたら労災が認められるかもしれない」

「自分たちが年金の対象になるのか知りたい」

そう思われたら、どうかご自身だけで抱え込まず、労災とアスベスト問題に強い弁護士にすべてお任せください。

ご遺族の皆様が正当な補償を受け取り、これからの人生を少しでも安心して歩んでいけるよう、私たちが全力でサポートいたします。まずは無料相談から、今のお悩みをお聞かせください。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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