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【弁護士が解説】労災の「遺族補償年金」とは?もらえるご遺族の条件や金額の目安
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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諦めないでください

大切なご家族を仕事中の事故や、アスベスト(石綿)などが原因の職業病で亡くされたご遺族の悲しみは、言葉では到底言い表せないほど深いものとお察しいたします。

「これから先の生活費はどうなるのだろう」

「子どもたちの教育費を払っていけるだろうか」

精神的なショックに加え、このような経済的な不安を抱えられている方も多いのではないでしょうか。

仕事が原因で労働者が亡くなられた場合、残されたご家族の生活を支えるために国から支給されるのが、労災保険の「遺族補償給付(遺族補償年金)」です。

この記事では、労災問題に精通した弁護士が、遺族補償年金を受け取れる条件や、おおよその金額、そして注意すべき時効についてわかりやすく解説いたします。

遺族補償年金とは?残されたご家族の生活を支える制度

業務災害(仕事中の事故やアスベストなどの職業病)が原因で労働者が亡くなった場合、ご遺族に対して国から支払われるのが「遺族補償給付」です。

この給付には、継続的に支払われる「遺族補償年金」と、まとまったお金が一度だけ支払われる「遺族補償一時金」の2種類があります。

一定の条件を満たすご遺族がいる場合は、原則として手厚い「年金」の形式で支給され、ご遺族の今後の生活基盤を長期的に支える役割を果たします。

遺族補償年金を受け取れる「条件」と「優先順位」

遺族補償年金は、亡くなられた方の親族であれば誰でも受け取れるわけではありません。

「労働者が亡くなった当時、その人の収入によって生計を維持していたこと」が絶対条件となります。

共働きであっても、生活費の一部を負担し合っていた状態(生計維持関係)があれば認められる可能性が高いです。

また、年金を受け取る権利(受給権)には明確な優先順位があり、最優先の1名(受給権者)に対して年金が支払われます。

優先順位対象となるご遺族受給のための年齢・障害要件など
第1順位年齢などの条件はありません。
第1順位亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第2順位18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にあること。
第3順位父母亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第4順位18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にあること。
第5順位祖父母亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第6順位兄弟姉妹18歳到達年度の末日まで、または55歳以上、あるいは一定の障害状態にあること。

※受給権者となる方がいない場合は、「遺族補償一時金」の対象となる可能性があります。

年金の金額は「受給権者の人数」で決まる

遺族補償年金として1年間に受け取れる金額は、受給権者および生計を同じくしている受給資格者の「人数」によって決まります。

金額のベースとなるのは「給付基礎日額(原則として、亡くなる直前3ヶ月間の平均日給)」です。

遺族の人数支給される年金額の計算式
1給付基礎日額の 153日分(※条件により175日分)
2給付基礎日額の 201日分
3給付基礎日額の 223日分
4人以上給付基礎日額の 245日分

たとえば、給付基礎日額が1万円で、対象となるご遺族が妻と子ども1人(合計2人)の場合、1年間に「201万円(1万円 × 201日分)」が支給される計算となります。

※さらにボーナス(特別給与)を元に計算される「遺族特別支給金」などが加算される場合もあります。

【重要】遺族補償年金には「5年」の時効があります

最も注意していただきたいのが、手続の期限(時効)です。

遺族補償給付の申請は、「労働者が亡くなられた日の翌日から5年以内」に行わなければ、権利が消滅してしまいます。

とくに、アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの場合、「数十年前の仕事が原因だと気づくのに時間がかかった」「当時の会社がすでに倒産しており、申請できないと思い込んでいた」という理由で、手続きが遅れてしまうケースが後を絶ちません。

会社が存在しなくても労災申請は可能ですので、時効を迎える前に、少しでも早く専門家へご相談ください。

時効を過ぎてしまっていても諦めないで!「特別遺族給付金」の救済制度

「数十年前に亡くなったので、とっくに5年の時効を過ぎてしまっている……」 そのような状況であっても、どうかまだ諦めないでください。

アスベスト被害の特殊性を考慮し、時効によって労災の遺族補償給付を受け取れなくなってしまったご遺族を救済するため、国は「特別遺族給付金(石綿救済法)」という特例制度を設けています。

これは、労災の時効(5年)が過ぎてしまったご遺族に対して、原則として「特別遺族年金(原則、年額240万円)」または「特別遺族一時金(1,200万円)」が支給されるという、非常に重要な救済措置です。

ただし、この特別遺族給付金にも「令和14年(2032年)3月27日まで」という請求期限が設けられています。

「もう昔のことだから」とご自身で諦めてしまわず、少しでも心当たりがある場合は、手遅れになる前に専門家へご相談いただくことが大切です。

弁護士に相談して、複雑な手続きによる心身の負担を軽減

遺族補償年金の手続きは、労働基準監督署に対して、亡くなられたことと業務(アスベストなど)との因果関係を医学的・客観的に証明しなければならず、非常にハードルが高いのが現実です。

深い悲しみの中で、ご遺族だけで複雑な証拠集めや行政とのやり取りを行うのは、心身ともに限界を超えてしまう恐れがあります。

「もしかしたら労災が認められるかもしれない」

「自分たちが年金の対象になるのか知りたい」

そう思われたら、どうかご自身だけで抱え込まず、労災とアスベスト問題に強い弁護士にすべてお任せください。

ご遺族の皆様が正当な補償を受け取り、これからの人生を少しでも安心して歩んでいけるよう、私たちが全力でサポートいたします。まずは無料相談から、今のお悩みをお聞かせください。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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