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【弁護士が解説】一人親方も対象!建設アスベスト給付金(最大1300万円)を受け取るための条件と手続
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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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諦めないでください

「自分は一人親方として働いてきたから、労災保険の対象にはならない」

「アスベストの病気になっても、国からの補償は受けられないのだろう」

長年、建設現場で汗を流してこられた大工や左官工などの一人親方(個人事業主)の皆様の中に、そのように諦めてしまっている方はいらっしゃいませんか?

たしかに、従来の労災保険は「会社に雇われている労働者」を対象としていたため、一人親方の方々は長らく補償の枠組みから外されてきました。

しかし、長年の裁判闘争を経て制度が見直され、現在では一人親方であっても、条件を満たせば国から「建設アスベスト給付金(最大1,300万円)」を受け取れるようになっています。

この記事では、アスベスト問題に精通した弁護士が、給付金の対象となる条件や金額の目安、そして注意すべき期限についてわかりやすく解説いたします。

建設アスベスト給付金とは?一人親方も救済される国の制度

建設アスベスト給付金(特定石綿被害建設業務労働者等認定給付金)は、建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、健康被害を受けた方を救済するために2022年に創設された国の制度です。

最大のポイントは、これまで労災保険で救済されなかった「一人親方」や「中小事業主(家族従事者を含む)」の方々も、明確に給付の対象となった点にあります。当時の所属や雇用形態に関わらず、指定された期間に建設現場でアスベスト粉じんにさらされる作業をしていた事実があれば、国から給付金を受け取れる可能性があります。

建設アスベスト給付金を受け取れる「3つの条件」

給付金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。ご自身やご家族の経歴と照らし合わせてみてください。

1 対象となる「職種」と「期間」

まず、以下の指定された期間に、原則として「屋内」での建設作業に従事していたことが条件となります。

対象となる期間

昭和50年(1975年)10月1日 から 平成16年(2004年)9月30日 まで

対象となる主な職種

大工、内装工、左官工、塗装工、配管工、電気工、タイル工、吹付工、解体工など

※上記以外の期間や職種であっても、吹き付けアスベストの作業を行っていた場合などは対象になるケースがあります。

2 認定の対象となる「病気」の種類

建設現場での作業が原因で、以下のいずれかのアスベスト関連疾患を発症していることが医学的に証明される必要があります。

・中皮腫
・肺がん
・石綿肺(じん肺の一種)
・著しい呼吸機能障害を伴う、びまん性胸膜肥厚
・良性石綿胸水

3 亡くなられた労働者の「ご遺族」も対象

ご本人がすでにアスベスト関連の病気で亡くなられている場合でも、残されたご遺族(配偶者、お子様、ご両親など)が代わって給付金を請求することが可能です。

給付金はいくらもらえる?(金額の目安)

支給される給付金の額は、発症した病気の種類や症状の重さによって、国によって一律に定められています。

病気の種類・症状の重さ給付金の額
中皮腫・肺がん1,150万円 (※死亡した場合は 1,300万円)
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚など1,150万円 (※死亡した場合は 1,300万円)
石綿肺(管理区分4)1,150万円 (※死亡した場合は 1,300万円)
石綿肺(管理区分2・3)※合併症あり700万円 (※死亡した場合は 850万円)
石綿肺(管理区分2・3)※合併症なし550万円 (※死亡した場合は 700万円)

これらはあくまで目安であり、特定の建材メーカーに対して別途損害賠償を請求することで、さらに追加の賠償金を受け取れる可能性も残されています。

労災保険と建設アスベスト給付金の違い・併用について

「自分は一人親方だった時期もあれば、会社員(労働者)として現場に出ていた時期もある」という方も少なくありません。

そのような場合、労働者としての期間に基づく「労災保険」と、一人親方としての期間などに基づく「建設アスベスト給付金」の両方の手続を同時に進め、併用して受け取れる可能性があります。

ご自身の複雑な職歴を正確に整理し、どちらの制度をどのように活用するのが最も有利になるかは、専門的な判断が必要です。

【要注意】給付金には「請求期限(時効)」があります

この制度を利用する上で最も注意しなければならないのが、請求の期限です。

建設アスベスト給付金は、「対象となる病気であると医師に診断された日(または労災認定日など)」から原則として20年以内に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。亡くなられている場合は、「亡くなった日」から起算して20年です。

「まだ先のことだから」と後回しにしていると、当時の資料が散逸して証明が困難になるリスクも高まります。病気が判明した時点で、速やかに手続きの準備を始めることが重要です。

建設アスベスト給付金の請求を弁護士に依頼すべき理由

建設アスベスト給付金の申請には、「数十年前の特定の期間に、屋内でアスベストにさらされる作業をしていたこと」を客観的な証拠で国に証明しなければなりません。当時の親方の証明書や建材の購入記録、現場の写真など、古い記録を集め直す作業は、病気と闘うご本人やご家族にとって想像以上の負担となります。

だからこそ、アスベスト問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼することで、複雑な職歴の整理から、困難な証拠集め、国への申請手続きまですべてを任せることができます。さらに、国からの給付金だけでなく、原因となった「建材メーカー」に対する損害賠償請求が可能かどうかも併せて検討いたします。

「自分は対象になるのだろうか」「何十年も前のことで証明できるかわからない」と迷われている方は、決して諦めず、まずは私たちの無料相談をご利用ください。あなたが長年の過酷な労働の中で失った健康に対する正当な補償を、ともに取り戻しましょう。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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