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【弁護士が解説】一人親方も対象!建設アスベスト給付金(最大1300万円)を受け取るための条件と手続
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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諦めないでください

「自分は一人親方として働いてきたから、労災保険の対象にはならない」

「アスベストの病気になっても、国からの補償は受けられないのだろう」

長年、建設現場で汗を流してこられた大工や左官工などの一人親方(個人事業主)の皆様の中に、そのように諦めてしまっている方はいらっしゃいませんか?

たしかに、従来の労災保険は「会社に雇われている労働者」を対象としていたため、一人親方の方々は長らく補償の枠組みから外されてきました。

しかし、長年の裁判闘争を経て制度が見直され、現在では一人親方であっても、条件を満たせば国から「建設アスベスト給付金(最大1,300万円)」を受け取れるようになっています。

この記事では、アスベスト問題に精通した弁護士が、給付金の対象となる条件や金額の目安、そして注意すべき期限についてわかりやすく解説いたします。

建設アスベスト給付金とは?一人親方も救済される国の制度

建設アスベスト給付金(特定石綿被害建設業務労働者等認定給付金)は、建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、健康被害を受けた方を救済するために2022年に創設された国の制度です。

最大のポイントは、これまで労災保険で救済されなかった「一人親方」や「中小事業主(家族従事者を含む)」の方々も、明確に給付の対象となった点にあります。当時の所属や雇用形態に関わらず、指定された期間に建設現場でアスベスト粉じんにさらされる作業をしていた事実があれば、国から給付金を受け取れる可能性があります。

建設アスベスト給付金を受け取れる「3つの条件」

給付金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。ご自身やご家族の経歴と照らし合わせてみてください。

1 対象となる「職種」と「期間」

まず、以下の指定された期間に、原則として「屋内」での建設作業に従事していたことが条件となります。

対象となる期間

昭和50年(1975年)10月1日 から 平成16年(2004年)9月30日 まで

対象となる主な職種

大工、内装工、左官工、塗装工、配管工、電気工、タイル工、吹付工、解体工など

※上記以外の期間や職種であっても、吹き付けアスベストの作業を行っていた場合などは対象になるケースがあります。

2 認定の対象となる「病気」の種類

建設現場での作業が原因で、以下のいずれかのアスベスト関連疾患を発症していることが医学的に証明される必要があります。

・中皮腫
・肺がん
・石綿肺(じん肺の一種)
・著しい呼吸機能障害を伴う、びまん性胸膜肥厚
・良性石綿胸水

3 亡くなられた労働者の「ご遺族」も対象

ご本人がすでにアスベスト関連の病気で亡くなられている場合でも、残されたご遺族(配偶者、お子様、ご両親など)が代わって給付金を請求することが可能です。

給付金はいくらもらえる?(金額の目安)

支給される給付金の額は、発症した病気の種類や症状の重さによって、国によって一律に定められています。

病気の種類・症状の重さ給付金の額
中皮腫・肺がん1,150万円 (※死亡した場合は 1,300万円)
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚など1,150万円 (※死亡した場合は 1,300万円)
石綿肺(管理区分4)1,150万円 (※死亡した場合は 1,300万円)
石綿肺(管理区分2・3)※合併症あり700万円 (※死亡した場合は 850万円)
石綿肺(管理区分2・3)※合併症なし550万円 (※死亡した場合は 700万円)

これらはあくまで目安であり、特定の建材メーカーに対して別途損害賠償を請求することで、さらに追加の賠償金を受け取れる可能性も残されています。

労災保険と建設アスベスト給付金の違い・併用について

「自分は一人親方だった時期もあれば、会社員(労働者)として現場に出ていた時期もある」という方も少なくありません。

そのような場合、労働者としての期間に基づく「労災保険」と、一人親方としての期間などに基づく「建設アスベスト給付金」の両方の手続を同時に進め、併用して受け取れる可能性があります。

ご自身の複雑な職歴を正確に整理し、どちらの制度をどのように活用するのが最も有利になるかは、専門的な判断が必要です。

【要注意】給付金には「請求期限(時効)」があります

この制度を利用する上で最も注意しなければならないのが、請求の期限です。

建設アスベスト給付金は、「対象となる病気であると医師に診断された日(または労災認定日など)」から原則として20年以内に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。亡くなられている場合は、「亡くなった日」から起算して20年です。

「まだ先のことだから」と後回しにしていると、当時の資料が散逸して証明が困難になるリスクも高まります。病気が判明した時点で、速やかに手続きの準備を始めることが重要です。

建設アスベスト給付金の請求を弁護士に依頼すべき理由

建設アスベスト給付金の申請には、「数十年前の特定の期間に、屋内でアスベストにさらされる作業をしていたこと」を客観的な証拠で国に証明しなければなりません。当時の親方の証明書や建材の購入記録、現場の写真など、古い記録を集め直す作業は、病気と闘うご本人やご家族にとって想像以上の負担となります。

だからこそ、アスベスト問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼することで、複雑な職歴の整理から、困難な証拠集め、国への申請手続きまですべてを任せることができます。さらに、国からの給付金だけでなく、原因となった「建材メーカー」に対する損害賠償請求が可能かどうかも併せて検討いたします。

「自分は対象になるのだろうか」「何十年も前のことで証明できるかわからない」と迷われている方は、決して諦めず、まずは私たちの無料相談をご利用ください。あなたが長年の過酷な労働の中で失った健康に対する正当な補償を、ともに取り戻しましょう。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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