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【労災専門弁護士が解説】職場の転倒事故、「自己責任」と諦めないで!会社の責任を追及し、正当な補償を得る方法
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

1 職場の転倒事故が増えております!

「仕事中に荷物を運んでいて、足元が見えずに転んでしまった…」

「雨の日に床が濡れていて滑って、ひどい怪我を負った…」

職場で起こる転倒事故。

つい「自分の不注意だった」と、痛みや不自由さを我慢してしまっていませんか?

しかし、その事故、本当にあなたの「自己責任」だけでしょうか。

会社が職場環境を安全に保つ義務を怠っていたために起きた事故であれば、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

この記事では、労災問題に強い弁護士が、職場の転倒事故で会社の責任を追及できるケースや、正当な補償を得るためのポイントを詳しく解説します。

2 「ただの転倒」では済まない!転倒事故で起こりうるケガ

厚生労働省の統計によると、休業4日以上の死傷災害の中で、最も多い事故の型は「転倒」です。

誰にでも起こりうる事故ですが、その結果は決して軽視できません。

転倒事故が起こる典型的なケースとは

・両手で荷物を運搬中、足元や前方が見えずに通路の段差や障害物につまずいた。

・清掃後や雨天時に、床が濡れたまま放置されていて滑ってしまった。

・通路にコードや資材が整理されずに置かれており、それに足を引っかけて転んだ。

・暗い場所で足元が見えづらく、階段を踏み外した。

想定される負傷の内容・程度

転倒の仕方によっては、命やその後の人生に関わるような重篤な後遺症が残ることもあります。

軽〜中程度の負傷: 打撲、捻挫、切り傷

重度の負傷: 骨折、頭部外傷、脊髄損傷、死亡

骨折:手首(橈骨遠位端骨折)、足首、肩、大腿骨頸部骨折など。

特に高齢の場合、寝たきりの原因にもなり得ます。

頭部外傷: 頭を強く打ち付けたことによる脳挫傷、急性硬膜下血腫など。意識障害や麻痺が残る可能性があります。

脊髄損傷: 首や背中を強打することによる手足の麻痺。

3 その事故、会社の「安全配慮義務違反」かもしれません

会社(事業者)は、労働者が安全で健康に働けるよう、必要な配慮をする義務を負っています。これを「安全配慮義務」と言います。

厚生労働省の資料でも、転倒災害の原因として、作業環境や管理体制の問題が指摘されています。

転倒災害の原因(一部抜粋)

通路・階段・床面等に、水、油、粉、氷雪、凹凸、段差、障害物があった

整理・整頓・清掃・清潔(4S)が不十分だった

安全な通路が確保されていなかった

(参考:厚生労働省滋賀労働局「令和5年 転倒災害多発警報」)

会社の落ち度

もし、あなたの会社が以下のような対策を怠っていた場合、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

・通路の安全確保(障害物を置かない、十分な幅を確保する)を徹底していない。

・床が濡れたり滑りやすくなったりした場合に、すぐに清掃したり、注意喚起の表示をしたりするルールがない。

・作業場の照度が不十分であるにもかかわらず、照明の設置や交換を行っていない。

・作業内容に見合った、滑りにくい履物の着用を推奨・支給していない。

「いつものこと」「この職場では当たり前」と感じていた環境が、実は法律違反の状態であることは少なくありません。

4 転倒事故で残ってしまった後遺症と「後遺障害等級認定」

治療を続けても、残念ながら身体に痛みや動かしにくさ(機能障害)が残ってしまうことがあります。これを「後遺障害(後遺症)」と呼びます。

転倒事故で該当しうる後遺障害の例

・神経症状(14級9号、12級13号): 骨折後の痛みやしびれが残った場合

・機能障害(12級6号、10級10号など): 手首や足首の関節が事故前のように動かなくなった場合

・高次脳機能障害(9級10号、5級2号など): 頭部外傷により、記憶力や集中力の低下、感情のコントロールが難しくなった場合

・醜状障害: 顔や体に目立つ傷跡が残った場合

これらの後遺障害が残った場合、労働基準監督署に申請し、「後遺障害等級」の認定を受けることで、労災保険から後遺障害(補償)給付(一時金または年金)を受け取ることができます。

等級は症状の重さに応じて第1級から第14級まであり、どの等級に認定されるかで、受け取れる保険金の額が数百万円、時には数千万円単位で変わります。

5 なぜ弁護士が?「適正な後遺障害等級」を獲得するために

「後遺障害の申請は、病院の先生が診断書を書いてくれれば十分では?」と思われるかもしれません。しかし、治療の専門家である医師が、後遺障害等級認定の専門家であるとは限りません。

認定に必要な検査が漏れていたり、診断書の書き方が不十分だったりすると、本来認定されるべき等級よりも低い等級になってしまう、あるいは非該当と判断されてしまうケースが後を絶ちません。

労災に強い弁護士は、医学的な知見に基づき、

・適正な等級認定に必要な検査や画像所見についてアドバイスする

・後遺障害診断書の内容を精査し、より実態に即した記載になるよう医師面談等を通じてサポートする

など、あなたが受けた損害に見合う、正当な等級を獲得するためのお手伝いをします。

6 会社への損害賠償請求|労災保険だけでは不十分な理由

後遺障害等級が無事に認定されても、それで全てが解決するわけではありません。

なぜなら、労災保険は、あなたが被った全ての損害を補填してくれるわけではないからです。

特に重要なのは、精神的苦痛に対する「慰謝料」が、労災保険からは一切支払われないという点です。

会社の安全配慮義務違反が原因で事故が起きた場合、あなたは会社に対して、労災保険ではカバーされない以下の損害を請求することができます。

・慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)

・休業損害の不足分(労災の休業補償は平均賃金の約8割のため、差額分)

・逸失利益の不足分(後遺障害により将来得られるはずだった収入の減少分)

・将来の介護費用 など

7 事例

ご依頼者:40代 男性 / 倉庫作業員

事故状況:倉庫内で荷物を両手で運搬中、通路に放置されていたパレットにつまずき転倒。右の手首を複雑骨折した。

後遺障害:手術後も手首の可動域が健常時の半分以下に制限され、痛みも残った。

弁護士の対応:会社が日常的に通路の安全確保を怠っていた「安全配慮義務違反」を主張立証。鑑定に長けている医師と連携し、後遺障害診断書作成をサポートした結果、後遺障害等級10級が認定された。その後、会社側と交渉し、労災保険給付とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益などを含め、総額1,500万円の損害賠償金を獲得した。

当初、「自分の不注意だ」と諦めかけていましたが、弁護士が介入することで、会社の責任を明確にすることができ、将来の生活への不安を大きく軽減することが出来る場合があります。

【当事務所の事例はこちら】 

8 労災事故で弁護士に依頼する3つの大きなメリット

職場の転倒事故で怪我を負い、後遺症に悩まされているなら、一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。弁護士への依頼には、以下のような大きなメリットがあります。

①適正な後遺障害等級の獲得をサポート

あなたの症状に見合った最も有利な等級認定を目指します。

②会社との交渉をすべて代理

精神的・肉体的に負担の大きい会社との交渉を、すべてあなたに代わって行います。治療やリハビリに専念してください。

③慰謝料を含めた正当な損害賠償金を請求できる

法的な根拠に基づき、慰謝料など、労災保険では支払われない部分まで含めた、あなたが受け取るべき最大限の賠償金を請求します。

「自分のケースでも請求できるだろうか?」

「会社との関係が悪化するのが怖い…」

少しでも不安や疑問があれば、まずは私たちにご相談ください。

当法律事務所は、働く方々の権利を守るため、数多くの労災問題を解決に導いてまいりました。ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案します。

泣き寝入りは、もうやめにしませんか?あなたの正当な権利を取り戻すため、私たちが全力でサポートします。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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